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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1229913 
審判番号 不服2010-9003
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-27 
確定日 2010-12-21 
意匠に係る物品 冷蔵庫 
事件の表示 意願2008- 26256「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20(2008)年10月10日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、形態を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、平成17(2005)年6月13日、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1242694号の意匠であり、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、形態を同公報に記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は、いずれも冷蔵庫に係るものであるから意匠に係る物品が共通する。また、形態においても、外形全体を横幅が奥行よりやや長い縦長の略直方体状とし、正面に、左右に2等分された両開きの扉部を上下3段に設け、中段の扉部のみ縦幅を短くし、各段の2枚の扉は正面を面一にして、ヒンジ部側から中央の扉の合わせ目へ緩やかな外膨らみ状とし、上段の扉部と中段の扉部及び中段の扉部と下段の扉部とが近接する部位に、正面視横一直線状に細幅の帯状へこみ部を表した基本的な態様が共通し、具体的な態様においても、上段の扉2枚は、縦横比が略2:1の正面視縦長矩形状とし、下端に、下面の手前側を上方へ溝状にへこませた手掛け部を形成した点、中段の扉2枚は、縦横比が略1:2の正面視横長矩形状とし、上端に、段部を設けて帯状へこみ部を形成し、下端に、下面の手前側を上方へ溝状にへこませた手掛け部を形成した点、下段の扉部は、上段の扉部と略同じ縦横比とする正面視縦長矩形状の扉2枚で構成し、上端に、上面の手前側が下方に溝状にへこむ手掛け部を形成した点、が共通する。
しかし、これら共通点のうち、外形全体及び本体正面を6枚の扉によって分割構成した基本的な態様は、本願意匠の出願前、既に公然知られた態様であり(例えば、6枚の扉による正面の分割構成については、意匠登録第1243674号、意匠登録第1250933号等、各段の扉部同士が近接する部位に横長の帯状へこみ部を表した態様については、意匠登録第803774号、意匠登録第803778号等。)、また、具体的態様における、各段の扉部のそれぞれの扉の上下端に認められる共通点も、引用意匠の他に同様の態様が多数見受けられるものであるから(例えば、上記意匠登録1243674号、意匠登録1244320号等。)、いずれも両意匠の特徴としてさほど高く評価することはできない。
他方、両意匠には、6枚の扉からなる本体正面の左右両側端において、本願意匠は丸稜を形成したのに対し、引用意匠は角稜を形成した点、上段の扉部において、本願意匠は、左扉の下部に横長矩形の操作・表示部を設けたのに対し、引用意匠は、操作・表示部を設けていない点、中段の扉部において、本願意匠は、各扉の正面から側面に至る表面全体を不透明な同一部材によって一つながりに形成したのに対し、引用意匠は正面のみ透明部材で覆った点、各段の扉部同士が近接する部位に表された正面視横一直線状の帯状へこみ部につき、本願意匠の奥壁面は、左右側が上下の扉面と近似した形状で、途中から奥へ波状にへこませたのに対し、引用意匠は、左右側端から緩やかな弧状にへこませた点、等の差異が認められ、これら差異点に係る態様が相俟った視覚的効果は、共通点のもたらす効果を凌いで、両意匠の類似性についての判断を左右するというべきである。
したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同法同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-12-06 
出願番号 意願2008-26256(D2008-26256) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2011-01-07 
登録番号 意匠登録第1406745号(D1406745) 
代理人 高橋 省吾 
代理人 稲葉 忠彦 

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