• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 H1
審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H1
管理番号 1231513 
審判番号 不服2010-14798
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-02 
確定日 2010-12-21 
意匠に係る物品 検出スイッチ 
事件の表示 意願2008- 16510「検出スイッチ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20年6月26日の意匠登録出願であって、その意匠は(以下、「本願意匠」という。)、意匠に係る物品が「検出スイッチ」であり、その形態が願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。
原査定の拒絶の理由によると、本願意匠は、特許庁発行の実用新案公報に掲載された実開平3-110739号の「電子スイッチ」第1図のスイッチ本体の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するというものであったが、合議の結果、本願意匠は、上記の意匠には類似しないと判断されたため、その拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
しかし、同一人の同日出願である意願2008-16511号と類似するものと認められるので、当審において、同号と協議し結果を届けるよう指令すると共に、協議の結果の届出がなかったときに対して意匠法第9条第2項後段の規定に該当するとして、拒絶の理由を通知したものである。
これに対し、請求人により、意願2008-16511号について平成22年11月19日に、本願を本意匠とする補正がなされたため、当審の拒絶の理由は既に解消されており、当審の拒絶の理由によっても、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-07 
出願番号 意願2008-16510(D2008-16510) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (H1)
D 1 8・ 113- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樋田 敏恵
北代 真一
登録日 2011-02-25 
登録番号 意匠登録第1409965号(D1409965) 
代理人 若田 勝一 
代理人 若田 充史 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ