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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H2
管理番号 1231528 
審判番号 不服2010-18954
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-23 
確定日 2011-01-28 
意匠に係る物品 電動機 
事件の表示 意願2008- 30088「電動機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成20年11月21日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品が「電動機」であり、その形態は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で表したものであり(以下、本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)、願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。
原査定の拒絶の理由によると、本願意匠は、願書に記載された本意匠(意匠登録第1371321号)に類似する意匠とは認められず、意匠法10条第1項の規定に該当しないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
これに対し、請求人により、審判請求と同時に平成22年8月23日付の手続補正書によって、本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされたため、原審の拒絶の理由は既に解消されており、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-12 
出願番号 意願2008-30088(D2008-30088) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小柳 崇 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樋田 敏恵
北代 真一
登録日 2011-02-25 
登録番号 意匠登録第1410186号(D1410186) 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 

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