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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C6
管理番号 1231537 
審判番号 不服2010-17648
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-06 
確定日 2011-02-04 
意匠に係る物品 ガスコンロ 
事件の表示 意願2009- 12170「ガスコンロ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成21年5月29日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「ガスコンロ」とし、その形態を、願書及び願書添付の図面に記載されたとおりとするもので、「部分意匠として登録を受けようとする部分を実線で、それ以外の部分を破線で表わした。」としたものである(別紙第1参照)。
原査定の拒絶の理由によると、本願の意匠は、願書に記載された本意匠(意願2009-12173号(意匠登録第1373278号、別紙第2参照))に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
これに対し、審判請求人は、平成22年8月6日付で「原査定を取り消す、この出願の意匠は、これを登録すべきものとするとの審決を求める。」旨の拒絶査定不服審判を請求した。さらに、同日付で手続き補正書を提出し、願書の本意匠の表示を削除する補正を行った。よって、原査定において指摘された拒絶の理由は解消され、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-01-25 
出願番号 意願2009-12170(D2009-12170) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 玉虫 伸聡 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樋田 敏恵
北代 真一
登録日 2011-02-18 
登録番号 意匠登録第1409816号(D1409816) 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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