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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 C6 |
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管理番号 | 1231538 |
審判番号 | 不服2010-17649 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-06 |
確定日 | 2011-02-04 |
意匠に係る物品 | ガスコンロ |
事件の表示 | 意願2009- 12171「ガスコンロ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成21年5月29日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「ガスコンロ」とし、その形態を、願書及び願書添付の図面に記載されたとおりとするもので、「部分意匠として登録を受けようとする部分を実線で、それ以外の部分を破線で表わした。」としたものである(別紙第1参照)。 原査定の拒絶の理由によると、本願の意匠は、願書に記載された本意匠(意願2009-12173号(意匠登録第1373278号、別紙第2参照))に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対し、審判請求人は、平成22年8月6日付で「原査定を取り消す、この出願の意匠は、これを登録すべきものとするとの審決を求める。」旨の拒絶査定不服審判を請求した。さらに、同日付で手続き補正書を提出し、願書の本意匠の表示を削除する補正を行った。よって、原査定において指摘された拒絶の理由は解消され、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-01-25 |
出願番号 | 意願2009-12171(D2009-12171) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(C6)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 玉虫 伸聡 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
北代 真一 樋田 敏恵 |
登録日 | 2011-02-18 |
登録番号 | 意匠登録第1409817号(D1409817) |
代理人 | 恩田 誠 |
代理人 | 恩田 博宣 |