ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 D3 |
---|---|
管理番号 | 1234818 |
審判番号 | 不服2010-22547 |
総通号数 | 137 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-10-06 |
確定日 | 2011-03-22 |
意匠に係る物品 | 発光ダイオード照明器具モジュール |
事件の表示 | 意願2009- 26218「発光ダイオード照明器具モジュール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、意匠に係る物品を「発光ダイオード照明器具モジュール」とする平成21年11月10日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書、及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 ところで本願に係る原査定の拒絶の理由は、本願の意匠が願書に記載した本意匠に類似せず、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、とするものであるが、本願については、平成23年3月3日付の手続補正書により、本意匠の表示を削除する補正がなされている。 従って原査定の拒絶の理由は解消されており、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-03-09 |
出願番号 | 意願2009-26218(D2009-26218) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(D3)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 佑二、江塚 尚弘 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 市村 節子 |
登録日 | 2011-04-01 |
登録番号 | 意匠登録第1412513号(D1412513) |