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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4
管理番号 1234824 
審判番号 不服2010-23530
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-19 
確定日 2011-03-28 
意匠に係る物品 包装用外枠 
事件の表示 意願2010- 25「包装用外枠」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成22年1月4日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用外枠」とし、その形態を、願書の記載及び願書添付の図面に記載されたとおりとするものである(別紙第1参照)。
原査定の拒絶の理由によると、本願の意匠は、願書に記載された本意匠(意願2010-26号(意匠登録第1392051号、別紙第2参照))に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
これに対し、審判請求人は、平成22年10月19日に「原査定を取り消す、この出願の意匠は、これを登録すべきものとするとの審決を求める。」旨の拒絶査定不服審判を請求するとともに、同日付で手続き補正書を提出し、願書の本意匠の表示を削除する補正を行った。よって、原査定において指摘された拒絶の理由は解消され、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-03-11 
出願番号 意願2010-25(D2010-25) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石坂 陽子久保田 麻理 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 北代 真一
樋田 敏恵
登録日 2011-04-22 
登録番号 意匠登録第1414409号(D1414409) 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 

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