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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D3 |
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管理番号 | 1236440 |
審判番号 | 不服2010-21158 |
総通号数 | 138 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-09-21 |
確定日 | 2011-04-08 |
意匠に係る物品 | 天井埋込み灯用カバー |
事件の表示 | 意願2008- 13900「天井埋込み灯用カバー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、2007年(平成19年)12月3日にアメリカ合衆国にした出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴った、平成20年(2008年)6月2日の意匠登録出願(意匠に係る物品「天井埋込み灯用カバー」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであるが、これに対して、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、日本国特許庁意匠課が1992年7月30日に受け入れたカタログ「INTERIORLIGHTING 1991年11月30日」(山田照明株式会社発行)の第101頁所載の「天井埋込み灯の下面カバー」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC04027234号)に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同条同項の規定により意匠登録をすることができない旨、通知したものである。 そこで、原審が拒絶の理由において本願意匠が類似するとして引用した意匠との類否について検討してみると(なお、両意匠の対比に当たっては、天井面への略四角錐台状の凹みの窄まる方向を上方とする。)、天井面へと略四角錐台状に凹む中央の天面板とその四方を囲む四つの傾斜板との接合部分について、本願意匠は、正方形薄板状の天面板の外周端から、内側片が長く、外側片が短い鉤状の枠体で囲み、その枠体の外側片の上端に横長台形薄板状の傾斜板が接続するものであり、大概、中央の天面板が、傾斜板に対して、枠体の内側片分大きく突出する位置となるのに対して、引用意匠は、正方形薄板状の天面板の外周が逆「L」字状に屈曲して、その外縁が、やや厚みを持った傾斜板の垂直面状の木口の下端に接続し、傾斜板の厚みを、天面板の逆「L」字状の凹みより僅かに大きくしたものであり、大概、天面板の逆「L」字状の凹みにより相対的に下方に突出ことになる中央の天面部分が、傾斜板に対して、天面部分と傾斜板の上端とが略水平位置となって、殆ど突出するものでないものであるから、この接合部分の態様は異なるものというべきである。そうして、この差異点は、単に略四角錐台状に凹むという共通点よりも、略四角錐台状に凹む天面板において、本願意匠は、傾斜板に対して、天面板が下方への突出感を強く表出するものであり、一方の引用意匠は、天面部分の周囲に細溝を形成するようにして、突出感の無いものであるから、両意匠の看者に与える印象は異なるものである。 したがって、両意匠は、差異点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせ、類似しないものである。 以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、本願意匠について、原審のした拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-03-25 |
出願番号 | 意願2008-13900(D2008-13900) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(D3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 佑二、江塚 尚弘 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 市村 節子 |
登録日 | 2011-04-28 |
登録番号 | 意匠登録第1415065号(D1415065) |
代理人 | 高原 千鶴子 |
代理人 | 岡野 光男 |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
代理人 | 土屋 良弘 |