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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H1 |
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管理番号 | 1236449 |
審判番号 | 不服2010-25860 |
総通号数 | 138 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-11-16 |
確定日 | 2011-05-10 |
意匠に係る物品 | スイッチ用押釦 |
事件の表示 | 意願2009- 19467「スイッチ用押釦」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成21年8月26日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品が「スイッチ用押釦」であり、その形態は、願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。(別紙第1参照) 原審の拒絶の理由によると、本願意匠は、願書に記載された本意匠(意願2009-19469号、意匠登録第1381102号)(別紙第2参照)に類似する意匠とは認められず、意匠法10条第1項の規定に該当しないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対し、請求人により平成23年4月14日付の手続補正書によって、本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされた。 したがって、原審の拒絶の理由は既に解消されており、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-04-20 |
出願番号 | 意願2009-19467(D2009-19467) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 裕和、江塚 尚弘 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
遠藤 行久 橘 崇生 |
登録日 | 2011-05-20 |
登録番号 | 意匠登録第1416882号(D1416882) |