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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H6
管理番号 1238193 
審判番号 不服2010-25064
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-08 
確定日 2011-05-18 
意匠に係る物品 アンテナ 
事件の表示 意願2008-16346「アンテナ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成20年6月25日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「アンテナ」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現したとおりとしたものである(別紙第1参照)。

2.原査定の拒絶理由
本願は,原査定において,おおむね「この意匠登録出願に係るアンテナの分野に限らず,取付台部を種々の形状で表すことは本願出願前より極く普通に行われているありふれた手法であるところ,この意匠登録出願の意匠は,本願出願前より広く知られた四角形状のアンテナに,周側面下方をありふれた段差で一回り小さく形成した六角形状の取付台部を普通の態様で取り付けたに過ぎないので,容易に創作できたものと認められます」との理由で,意匠法第3条第2項の規定に該当するとして,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。

3.当審の判断
本願意匠は,アンテナであって,その形態は,基本的構成態様において,略六角形平板状の取付台上面中央に,略横長長方形薄板状のアンテナ主体部を立てたものであって,具体的態様においては,取付台は,平面視で略六角形の平板状で,上角部は面取りしてあり,下側は段部を設けて一回り小さくしたものであって,取付台上面の中央に横方向に略横長直方体の接合部が載っており,その接合部を介してアンテナ主体部が設けてあり,そのアンテナ主体部は,角丸の略横長長方形の薄板状で,縦横比は約1:1.5であり,高さは取付台の約6倍で,横幅は取付台の約2倍であって,全体が透明である。
本願意匠につき,上記認定の上で考察すると,本願意匠の形状は,取付台が,基本的な形状は周知形状である六角形平板状であるが,その上角部は面取りがしてあり,下側は段部を設けて一回り小さくしたものであって,その上面中央に略横長直方体の接合部を設け,この接合部の上部に,高さが取付台の約6倍で,横幅が取付台の約2倍になる,縦横比で約1:1.5の角丸略横長長方形の薄板状にしたアンテナ主体部を設けたものであって,もはや,出願前より広く知られた形状のアンテナに周知の六角形状の取付台を取り付けたに過ぎない,とは言えず,容易に創作ができたものとは認められない。

4.むすび
したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-04-22 
出願番号 意願2008-16346(D2008-16346) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 遠藤 行久
橘 崇生
登録日 2011-06-03 
登録番号 意匠登録第1417765号(D1417765) 
代理人 佐竹 弘 
代理人 中島 知子 

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