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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 D7
管理番号 1238195 
審判番号 不服2010-24087
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-26 
確定日 2011-05-24 
意匠に係る物品 机 
事件の表示 意願2005- 35026「机」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、本意匠を意願2005-35025(意匠登録第1397862号)とする平成17年(2005年)11月28日の意匠登録出願(意匠に係る物品「机」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであるが、これに対して、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は、意匠登録第1384387号(意願2004-35005号)の意匠に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当せず、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録をすることができない旨したものである。
そこで、原審が拒絶の理由において本願意匠が類似するとして引用した意匠との類否について検討してみると、形状について(人が腰掛けて利用する側を前方とする。)、天板とそれを支える脚部というありふれた構成(例えば、意匠登録第1131080号「机」の意匠、意匠登録第1178083号「机」の意匠等参照。)に対して、脚部の具体的構成態様は、通常の使用の状態である斜視状態において、視覚的に目立ち、需要者にとって注意を惹きつけるところであり、特に、本件にあって、左右両側の略縦長矩形板状の支柱板と、その支柱板の上下部からそれぞれ上下対称的に前方に向けて延出する棒状の天板支持腕部と床面支持腕部における、支柱板前面から天板支持腕部下面・床面支持腕部上面へと連続して繋がる面形状につき、本願意匠は、支柱板前面の緩やかな凹湾曲面状の凹面から、天板支持腕部下面・床面支持腕部上面とが、ともに前方に従って漸次断面台形状の厚みを増す凸面として、畦道状に鈍く角張った印象を強調するものであるのに対して、一方の引用意匠は、支柱板前面から天板支持腕部下面・床面支持腕部上面へと断面略三角形状の凸面で統一して、稜線状にやや鋭利な印象を与えるものであり、両意匠の需要者に与える印象は異なるものというべきである。
したがって、この相違点は、両意匠の類似判断を左右し、共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、本願意匠について、原審のした拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-05-06 
出願番号 意願2005-35026(D2005-35026) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 早川 治子
杉山 太一
登録日 2011-07-01 
登録番号 意匠登録第1420067号(D1420067) 

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