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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 B1 |
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管理番号 | 1238196 |
審判番号 | 不服2010-25554 |
総通号数 | 139 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-11-12 |
確定日 | 2011-06-06 |
意匠に係る物品 | アンダーシャツ |
事件の表示 | 意願2009- 15441「アンダーシャツ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願意匠は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成21年7月7日の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品が「アンダーシャツ」であり,その形態は,願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。 原審の拒絶の理由によると,本願意匠は,願書に記載された本意匠(意願2009-15437号,意匠登録第1385472号)(別紙第2参照)に類似する意匠とは認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対し,請求人により審判請求と同時に平成22年11月12日付の手続補正書によって,本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされた。 したがって,原審の拒絶の理由は既に解消されており,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-05-24 |
出願番号 | 意願2009-15441(D2009-15441) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(B1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐々木 朝康 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 瓜本 忠夫 |
登録日 | 2011-06-17 |
登録番号 | 意匠登録第1418850号(D1418850) |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 野間 悠 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |