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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 B1
管理番号 1238196 
審判番号 不服2010-25554
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-12 
確定日 2011-06-06 
意匠に係る物品 アンダーシャツ 
事件の表示 意願2009- 15441「アンダーシャツ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願意匠は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成21年7月7日の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品が「アンダーシャツ」であり,その形態は,願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。
原審の拒絶の理由によると,本願意匠は,願書に記載された本意匠(意願2009-15437号,意匠登録第1385472号)(別紙第2参照)に類似する意匠とは認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
これに対し,請求人により審判請求と同時に平成22年11月12日付の手続補正書によって,本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされた。
したがって,原審の拒絶の理由は既に解消されており,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-05-24 
出願番号 意願2009-15441(D2009-15441) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (B1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 朝康 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 瓜本 忠夫
橘 崇生
登録日 2011-06-17 
登録番号 意匠登録第1418850号(D1418850) 
代理人 黒川 朋也 
代理人 野間 悠 
代理人 長谷川 芳樹 

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