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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1239775 |
審判番号 | 不服2010-26075 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-11-18 |
確定日 | 2011-06-08 |
意匠に係る物品 | シーリングラベル |
事件の表示 | 意願2009-16727「シーリングラベル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,本意匠を意匠登録第1383749号(意願2009-16729号)とする平成21年7月23日(遡及出願平成14年10月28日)の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「シーリングラベル」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。 そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 記 原査定における拒絶の理由は,本願意匠は意匠法第9条第1項に規定する最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないとしたもので,引用されたのは,特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第1164350号(出願番号;意願2002-012037)(意匠に係る物品,レッテル)の意匠である(別紙第2参照)。 本願意匠と引用意匠を対比すると,両意匠の意匠に係る物品は,共に,容器本体の取出口に着脱自在なキャップが設けられた容器を,熱収縮性のフィルム体で包装するシーリングラベルであるから一致し,形態においては,全体が略横長長方形の薄いフィルム状であって,上下方向略真ん中に水平にミシン線を設け,上辺につまみ部となる突出片を設け,その突出片の左右に垂直方向にミシン線を設けている点で一致している。 しかしながら一方で,つまみ部の突出片につき,本願意匠が円弧状であって突出量がわずかであるのに対し,引用意匠は角丸長方形であって比較的大きく突出している点,垂直方向のミシン線につき,本願意匠はつまみ部突出片の左側のミシン線のみが水平なミシン線につながり,右側のミシン線は切離部(水平ミシン線より上部分)の上縁から切離部縦長さの約5分の3辺りで終わらせているのに対し,引用意匠の垂直ミシン線は左右共に水平ミシン線につながっている点,で相違している。 本願意匠と引用意匠を比較すると,その相違点は,つまみ部の態様と右側ミシン線下側部分の態様であって,共通点に比べて,わずかな差とも言えるものではあるが,つまみ部は開封の際に目で見,指先で触る部分であって,この種物品の意匠的要部と考えられ,また,右側ミシン線下側部分の態様の違いによって,引用意匠は,つまみ部から垂直帯状にちぎり,次に切離部をちぎることとなるが,本願意匠は,つまみ部が切離部と右側ミシン線下側でつながっているため,つまみ部からちぎり出すと,そのまま切離し部共にちぎれることとなり,開封時の動作に大きな差異が生じると考えられ,これらのことを考慮すると,わずかと言えども評価せざるを得ず,この相違にかかる形状が類否判断に影響を与える,と考えるのが妥当と認められる。 以上のとおりであって,両意匠の意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,類似しないものと言える。 したがって,両意匠は類似しないものと認められ,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当しない。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-05-27 |
出願番号 | 意願2009-16727(D2009-16727) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木村 恭子 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
遠藤 行久 橘 崇生 |
登録日 | 2011-07-29 |
登録番号 | 意匠登録第1422042号(D1422042) |
代理人 | 廣澤 勲 |