• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4
管理番号 1239776 
審判番号 不服2010-27225
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-02 
確定日 2011-06-16 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2009-29501「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成21年12月18日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとするものである(別紙第1参照)。
そして,原査定の拒絶の理由は,出願当初,意願2009-29489(意匠登録第1388028号)を本意匠とする本願の意匠について,願書記載の本意匠と類似しないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しないというものであった。
これに対して審判請求人は,審判の請求とともに,願書の記載中の「本意匠の表示」を削除する補正をした。よって,原査定の拒絶の理由は解消され,その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-06-03 
出願番号 意願2009-29501(D2009-29501) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 朝康神谷 由紀重坂 舞 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 橘 崇生
瓜本 忠夫
登録日 2011-07-15 
登録番号 意匠登録第1421050号(D1421050) 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ