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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1241286 |
審判番号 | 不服2010-26420 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-11-24 |
確定日 | 2011-07-19 |
意匠に係る物品 | 包装用ラベル |
事件の表示 | 意願2009-28680「包装用ラベル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする平成21年12月9日の意匠登録出願であって,本意匠を意願2009-12869とし,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用ラベル」とし,その形態は,願書の記載及び願書に添付した見本のとおりである(別紙第1参照)。 そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,原査定における拒絶の理由は,本願意匠は意匠法第9条第2項後段の規定する意匠に該当するとしたもので,本願意匠と類似する意匠として意願2009-28681号意匠を挙げ,かつ,願書記載の本意匠とは類似していないとしたものである。 これに対し,平成23年5月26日付けの請求人による手続にて,意願2009-28681号の出願が取り下げられ,原審の拒絶の理由は既に解消しており,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 次に,出願当初に願書に記載されていた本意匠と類似するか否かを検討すると,以下のとおりとなる。 本願意匠と本意匠を対比すると,両意匠の意匠に係る物品は,包装用ラベルで一致し,形態に関しては,差異点として, (1)ラベル全体(冷茶わんの背景)につき,本願意匠は竹をモチーフにした模様及び色彩であるのに対し,本意匠は薄い緑色のみである点, (2)本願意匠の冷茶わんは,本意匠の冷茶わんに較べて若干細く,かつ,本願意匠の茶たくが濃緑色であるのに対し,本意匠の茶たくは透明な薄緑色である点, が認められるが,一方で,共通点として, (ア)透光性を有する極薄いプラスチックフィルムからなり,全体の形状が横長長方形であって,その横の長さは約23cm,縦の長さは約18cmである点, (イ)ラベル全体の色彩は緑を基調とし,ラベル中央下部に茶たくに載った冷茶わんが描かれている点, (ウ)その冷茶わんは無色透明かつ無模様で,飲み口部分がラッパ状に広がっているのに対し,糸底部分がすぼまっていて,更に,冷茶わんの中は頂部がとがった氷と緑茶で満たされ,冷茶わん表面に水滴が付着している点, が認められ,ラベル全体の形状及び大きさが略同一で,色彩に関しても大部分で似た色調とし,両意匠においては中心的存在であって両意匠の要部といえるラベル中央下部の冷茶わんと茶たくの具体的な態様も冷茶わんの太さと茶たくの色彩以外は共通し,これら共通点から生じる共通感は類否判断に大きく影響するものであるから,上記差異点を評価に加えたとしても,本願意匠と本意匠は類似すると認められるものであり,本願意匠を本意匠の関連意匠として登録するのが妥当であると認められる。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-07-04 |
出願番号 | 意願2009-28680(D2009-28680) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 清水 玲香 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
遠藤 行久 橘 崇生 |
登録日 | 2011-08-12 |
登録番号 | 意匠登録第1422990号(D1422990) |
代理人 | 片山 礼介 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |