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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1241288 
審判番号 不服2011-2235
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-31 
確定日 2011-07-20 
意匠に係る物品 自動車用リアドアライニング 
事件の表示 意願2008- 17575「自動車用リアドアライニング」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,2008年(平成20年)7月8日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「自動車用リアドアライニング」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(以下「本願意匠」という。別紙第1参照)
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)としたものであって,拒絶の理由に引用した意匠は,本願出願前,日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠,すなわち,特許庁意匠課が2004年(平成16年)5月19日に受け入れた”PROGRESS 全自動助手席回転スライドシート車”第1頁所載,自動車用ドア内張りの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC16019498号)であって,その形態は,同刊行物の写真版に現されたとおりのものである(以下「引用意匠」という。別紙第2参照。)
そして,本願意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,本願意匠と引用意匠は,意匠に係る物品は共通するが,その形態については,横長の肘掛け部と横長の地図ポケット部を上下二段に配した構成態様が共通するものの,非常に目に付く部位である主として下方の横長地図ポケット部,その前方の矩形状スピーカパネル部を含む前方横長長方形後方円弧状部の形態が相違しており,また本願意匠には,引用意匠にはないスピーカパネル部の上方のドリンクホルダ用突出部が有るなどの相違点があり,共通点は類否判断を決定づけるには至らない軽微なものであるのに対し,相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きく,その視覚的効果は,共通点が生じさせている共通感を圧倒し,意匠全体として観察した場合,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。
したがって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書の規定によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-07-07 
出願番号 意願2008-17575(D2008-17575) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邊 久美 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
早川 治子
登録日 2011-08-12 
登録番号 意匠登録第1422929号(D1422929) 
代理人 ▲ぬで▼島 愼二 
代理人 落合 健 
代理人 仁木 一明 

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