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審決分類 審判 査定不服  意3条登録用件 取り消して登録 J6
管理番号 1243108 
審判番号 不服2011-3210
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-14 
確定日 2011-08-26 
意匠に係る物品 盗難防止用保安器具 
事件の表示 意願2010- 1752「盗難防止用保安器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成22年(2010年)1月26日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙参照)
そして原審は,拒絶の理由について,要旨,本願意匠に係る物品の用途,機能に基づく使用方法及び使用状態が明確ではなく,本願意匠に係る物品は意匠法第7条に規定する適切な物品の区分を表しているものとは認められず,本願意匠の正面側の面の構成,形状を正確に把握することができず,図面の意匠登録を受けようとする部分以外の部分の破線による記載も適切ではなく,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当せず,意匠登録をすることができないとしたものである。
ところで,本件出願の経緯をみると,本願は,平成22年(2010年)1月26日の意匠登録出願であり,願書の【意匠に係る物品】を「ピン止め無し防犯装置」とし【意匠に係る物品の説明】の記載は無く,願書添付図面中【使用状態を示す参考図】として,本物品を靴に取り付けた状態が表されていたものである。原審は,平成22年4月27日付けで上記の拒絶の理由を通知したが,これに応答する出願人の意見書の提出は無く,平成22年11月9日付けで本願について拒絶の査定をした。これに対して,出願人は,平成23年2月14日付けで拒絶査定不服審判の請求をし,その後,平成23年3月18日付けで手続補正書を提出し,【意匠に係る物品】を「盗難防止用保安器具」に変更し,【意匠に係る物品の説明】として「本物品は,小売業における盗難防止を目的とする,靴,衣料品その他の商品に取り付けることが可能な,止め具が不要な保安器具である。本保安器具は,電子物品監視マーカーを収納するものである。本保安器具は,靴への取り付けにおいてとりわけ有用である。本保安器具は,取り付けのための止め具や鋲を必要とせず,商品に穴を開けることなく圧力により固定することにより,商品に取り付けることができるものである。商品と係合させた状態については「使用状態を示す参考図」に示すとおりである。」の記載を追加し,【全図】を変更する補正をし,さらに平成23年8月1日付けで,【意匠の説明】の記載を変更する補正をした。
そこで,本願意匠についてみると,本願意匠に係る物品の使用方法,使用状態については,出願当初の【意匠に係る物品】及び【使用状態を示す参考図】の記載により,本願意匠に係る物品は,靴に取り付けて用いる防犯用具であることが明らかであって,平成23年3月18日付けの手続補正の【意匠に係る物品】の変更及び【意匠に係る物品の説明】の追加は,これをより具体的にしたものである。また,図面の記載についても,出願当初の願書の記載及び願書添付図面を総合的に判断すると,正面側の面の形状等を含む本願意匠の形状を把握することができるものであり,その点につき,平成23年3月18日付け手続補正により,【全図】を立体表面の形状を表す細線の無い図面へと補正し,この補正に伴う【意匠の説明】中の図に表された細線の説明を平成23年8月1日付けの手続補正により削除する訂正をしたものである。補正後の願書の記載及び願書添付図面の記載によれば,本願意匠は,具体的な一の意匠を直接導き出すことができるものであり,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するものであるから,既に原審の拒絶の理由は解消され,その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-08-10 
出願番号 意願2010-1752(D2010-1752) 
審決分類 D 1 8・ 1- WY (J6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本多 誠一 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 早川 治子
杉山 太一
登録日 2011-09-09 
登録番号 意匠登録第1424636号(D1424636) 
代理人 杉山 直人 
代理人 山崎 行造 

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