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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 L4
管理番号 1243110 
審判番号 不服2011-1878
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-26 
確定日 2011-08-29 
意匠に係る物品 建物用戸 
事件の表示 意願2010- 13332「建物用戸」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用をを受けようとする、平成22年(2010年)5月31日の意匠登録出願(意匠に係る物品「建物用戸」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
これに対して、原審は、拒絶の理由について、この意匠登録出願の意匠は、建物用戸の分野において、縦長の矩形窓を有するものも、横長の矩形窓を有するものも(例えば意匠1)、本願出願前よりごく普通に見られることから、窓の向きを変更し、縦長窓を横長窓にすることは、本願出願前よりごく普通に行われているありふれた手法であり、本願出願前に公然知られたものと認められる建物用戸の意匠(意匠2の枠、取っ手、錠を除く建物用戸の意匠)の縦長矩形窓について、単に窓の向きを変更し、横長矩形窓にして建物用戸の意匠としてあらわしたに過ぎないので、容易に創作できたものと認められ、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた意匠に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当し、同条の規定により意匠登録をすることができないものである旨したものである。
意匠1:
特許庁意匠課が1998年11月6日に受け入れたカタログ「内装
建材ホームテリアMV」1998年5月31日(新日軽株式会社発
行日)、第50頁所載、枠付きドアの意匠。
(平成10年度新製品カタログNo,145、特許庁意匠課公知
資料番号第HN10018044号。)
意匠2:
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2010年1月11日
受入日 特許庁意匠課受入2010年1月15日
掲載者 三協立山アルミ株式会社
表題 【三協立山アルミ 住宅建材】商品ガ
イド ラフォースSD/スライディン
グドア ラインナップ
掲載ページのアドレス http://www.genkan.net/details/hikido/sd/lineup.html
に掲載された、「マイルドグリーン(XG)」と表示された、「スラ
イディングドア」の意匠。
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ21054097号)

そこで、原審が拒絶の理由とした本願意匠の創作容易性について検討する。
この種建物用戸の分野において、本願意匠のように横長の矩形窓を設けることが、本願出願前よりごく普通に見られるとしても、この種建物用戸は、窓枠の形状や戸全体における窓の位置・大きさ等様々な構成要素が組み合わされてできるものであり、その組合せの具体的な構成態様が、意匠全体の印象に大きな影響を与え、需要者の関心を抱かせて、注意を惹くところであり、そうした場合、特に、本願意匠の4本の縦桟をやや中央寄りに寄せて、そのうち、左右の縦桟に接し、中の2本の縦桟を分断して、横長の矩形窓を設ける形状は、引用した意匠1及び意匠2に現されているものではなく、ましてや、この本願意匠の形状はこの種分野において従来見られないものであって、本願意匠は、意匠2の縦長矩形窓を単に窓の向きを変更しただけで容易に想到できるものではない。
したがって、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた意匠に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとすることはできない。
以上のとおりであり、本願意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当し、同条の規定により意匠登録をすることができないものであるとした原審の拒絶の理由によって、本願について拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-08-17 
出願番号 意願2010-13332(D2010-13332) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (L4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 智加 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
早川 治子
登録日 2011-09-16 
登録番号 意匠登録第1425253号(D1425253) 
代理人 梅澤 修 
代理人 山本 哲也 

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