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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 F5 |
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管理番号 | 1249757 |
審判番号 | 不服2011-12441 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-10 |
確定日 | 2012-01-05 |
意匠に係る物品 | 広告表示用具 |
事件の表示 | 意願2010-2856「広告表示用具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,2010年(平成22年)2月8日の出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,出願当初,2010年意匠登録願第2855号(意匠登録第1397847号)を本意匠とする本願の意匠について,原査定の拒絶理由は,願書記載の本意匠と類似しない,というものであった。 これに対して,審判請求人は,審判の請求をし,その後の平成23年12月8日付けで願書の記載中の「本意匠の表示」を削除する補正をした。よって,原査定の拒絶の理由は解消され,その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-12-16 |
出願番号 | 意願2010-2856(D2010-2856) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(F5)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 重坂 舞、神谷 由紀 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
下村 圭子 橘 崇生 |
登録日 | 2012-01-20 |
登録番号 | 意匠登録第1433965号(D1433965) |
代理人 | 梅澤 修 |