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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 C6
管理番号 1253444 
審判番号 不服2011-18984
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-02 
確定日 2012-03-10 
意匠に係る物品 オーガ式製氷機用固定刃 
事件の表示 意願2010- 11199「オーガ式製氷機用固定刃」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,平成22年(2010年)5月10日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして,原審は,拒絶の理由について,本願意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,同一の出願人が同日に出願した意願2010-011200号の意匠と類似するので,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが,意匠法第9条第5項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく,意匠法第9条第6項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため,意匠法第9条第2項後段の規定により,意匠登録を受けることができないとしたものである。
そこで,本願の出願の経緯をみると,本願は,出願当初,本意匠を意願2010-11197号とする関連意匠の意匠登録出願であって,それに対して,原審は,平成23年2月25日付けで上記の協議指令及び上記の拒絶理由を通知し,出願人の意見書の提出を受けた後,平成23年8月3日付けで本願について拒絶の査定をした。これに対して,請求人(出願人)は,平成23年9月2日に拒絶査定不服審判の請求をし,同時に手続補正書を提出し,【本意匠の表示】の項を削除する補正をした。また,本願の協議対象である,意願2010-011200号の【本意匠の表示】を意願2010-11199号に変更する補正を,同時にした。
そうとすれば,原審の平成23年2月25日付けの拒絶の理由について,本願は,平成23年9月2日に提出した手続補正書により既に原審の拒絶の理由は解消され,その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-02-17 
出願番号 意願2010-11199(D2010-11199) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範前畑 さおり 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 早川 治子
杉山 太一
登録日 2012-03-23 
登録番号 意匠登録第1439008号(D1439008) 

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