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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 D3
管理番号 1256315 
審判番号 不服2011-19237
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-06 
確定日 2012-04-10 
意匠に係る物品 天井直付け灯 
事件の表示 意願2010- 17671「天井直付け灯」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成22年(2010年)7月21日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面の記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)
それに対して、原審は、本願意匠が、筐体の部分に係る部分意匠と、内部の光源部の部分に係る部分意匠との二つの部分意匠を含んでいるため、本願が、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにしたものとは認めらず、意匠法第7条に規定する要件を満たしていない旨、拒絶の理由を通知し、その後、出願人の意見書の提出を受けた後、本願について拒絶をすべき旨の査定をしたものである。
そこで、本願は意匠法第7条に規定する要件を満たすか否か、すなわち、本願が意匠ごとにしたものであるか否かについて、検討する。
原審において、審査官は、本願意匠が二つの部分意匠を含んでいるとするものであるが、拒絶理由通知又は拒絶の査定時に、物理的に分離した二以上の意匠登録を受けようとする部分が含まれるとする根拠について、明確には言及していない。しかし、願書の記載及び願書に添付した図面の記載、特に、願書の【意匠の説明】の欄における「内部機構を省略したA-A拡大断面図において、左寄りの位置で二重ハッチングで表される板状の部分は透明性を有し、その他の二重ハッチングで現される部分は透光性を有する。」の記載及び願書に添付した図面における【内部機構を省略したA-A拡大断面図】、【内部機構を省略したB-B断面図】及び【D-D部分拡大図】の記載によれば、筐体と光源部との間に透明な横長矩形薄板の保護カバーが在るため、筐体と光源部とが、保護カバーによって物理的に分離したものと解したことは明白である。
そうした場合、筐体と光源部との関係について、機能面からみると、筐体と光源部との間に在る保護カバーは、光源部の前面に取り付けられると同時に、筐体に装着されるものであり、筐体と光源部との中間に位置する部材であり、なおかつ、保護カバー自体が薄い透明板であり、光源部の前端と筐体の開口部内縁とを揃えて、光源部から出た光が、全て筐体の開口部を通り抜けていく一連の光の道筋を考慮すると、筐体と光源部とは、それぞれ全く切り離された独立した働きをするというよりも、照度効率等を考慮した一つの機能を果たすように一体的に創作されたものと言うべきであり、機能的な一体性を備えているものである。
また、筐体と光源部との関係について、形態面からみても、保護カバーは透明であり、筐体の開口部からは、直ちに内部の光源部が視認される上、筐体の開口部内縁の位置と光源部の上下の前端の位置とをほぼ一致させて揃えており(【内部機構を省略したA-A断面図】参照)、筐体と光源部とが互いに相応して関連性を持って創作されたものであるから、形態的な一体性を持つものである。
したがって、本願意匠について、筐体と光源部とに物理的に分離した二以上の意匠登録を受けようとする部分が含まれるものであっても、筐体と光源部とは、機能的な一体性を備えており、また、形態的な一体性も持つことから、本願意匠は一意匠として取り扱うことができるものであり、本願は、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにしたものと認められる。
そうとすれば、本願意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2012-03-23 
出願番号 意願2010-17671(D2010-17671) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (D3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 真珠 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 早川 治子
杉山 太一
登録日 2012-05-18 
登録番号 意匠登録第1444063号(D1444063) 
代理人 藤井 兼太郎 
代理人 内藤 浩樹 
代理人 永野 大介 

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