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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E3
管理番号 1259668 
審判番号 不服2011-24732
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-16 
確定日 2012-06-13 
意匠に係る物品 ゴルフクラブヘッド 
事件の表示 意願2010- 29874「ゴルフクラブヘッド」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,部分意匠として意匠登録を受けようとする,平成22(2010)年12月15日の意匠登録出願(パリ条約による優先権主張 2010年6月17日 アメリカ合衆国)であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書添付の図面によれば,意匠に係る物品が「ゴルフクラブヘッド」であり,その形態は,願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのもので,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」(以下,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願実線部分」という。)としたものである(別紙第1参照)。

2.引用意匠
原審において,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして,拒絶の理由として引用された意匠は,特許庁発行の意匠公報掲載の意匠登録第1381360号「ゴルフクラブ用ヘッド」の意匠(以下,「引用意匠」という。)の本願意匠の意匠登録を受けようとする部分に相当する部分であって(以下,「引用意匠の相当部分」という。),その形態は,同公報に掲載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.当審の判断
両意匠を対比すると,いずれも「ゴルフクラブヘッド」に係るものであるから,意匠に係る物品は,一致する。
そして,それらの形態は,略板状の本体部とシャフト接続部とからなり,本体部は,略倒水滴形で,球打面を表面としたものである。
本願意匠の裏面は突状縁部とその縁部に囲まれた凹面部とから成り,本願実線部分は,その凹面部であるのに対して,引用意匠の裏面は,溝を介して設けた下辺突出部を設けた態様で,引用意匠の相当部分は,その溝の底まで続く裏面のうちの本願実線部分に相当する部分であって,両意匠の態様が異なり,かつ本願実線部分と引用意匠の相当部分(以下,「両意匠の部分」という。)の位置が異なるのであるから,両意匠の部分の輪郭が類似していても,両意匠を類似とすることはできない。

4.むすび
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当せず,原審の拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2012-05-30 
出願番号 意願2010-29874(D2010-29874) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (E3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範前畑 さおり 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 橘 崇生
下村 圭子
登録日 2012-07-20 
登録番号 意匠登録第1449032号(D1449032) 
代理人 大渕 美千栄 
代理人 池田 恭子 

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