ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 C6 |
---|---|
管理番号 | 1261393 |
審判番号 | 不服2011-23596 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-11-02 |
確定日 | 2012-07-05 |
意匠に係る物品 | 冷蔵庫 |
事件の表示 | 意願2010- 29035「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、本意匠を2010年(平成22年)12月6日の意願2010-29040(意匠登録第1423273号:意匠に係る物品「冷蔵庫」)( 以下、「本意匠」という。別紙第2参照)とする、2010年(平成22年)12月6日の関連意匠の意匠登録出願であり、その意匠(以下、「本願意匠」という。別紙第1参照)は、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、形態を願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである。 これに対する原審の拒絶の理由は、本願意匠が願書に記載した本意匠に類似せず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとするものである。 そこで、当審において、本願意匠の意匠法第10条第1項適用の可否、とりわけ、本願意匠と本意匠との類否を検討すると、両意匠は意匠に係る物品が「冷蔵庫」で一致し、形態についても、外形全体が横幅が奥行より長い縦長の略直方体状で、正面の上方略6分の1を横長長方形状の表示パネル部とし、正面の下方略6分の5を縦横に2枚ずつ、計4枚の縦長長方形に等分割された上下二段の観音開きの扉部とし、底面の四隅に支持脚を設けた点が一致し、各部の具体的態様においても、例えば、表示パネル部と扉部は略同厚で、正面視で略直方体状の本体より一回り小さく形成した点、表示パネル部は左右側端に細幅の縁部を設け、正面の右下方に小さく横長矩形状の表示部を形成した点、各扉はその前面を何れも側面視緩やかな外膨らみ状とし、それぞれ左右側端に細幅の縁枠を全高一杯に形成した点、把手は、左右の扉の内側の側面(向かい合う側の側面)に指先挿入用としての縦溝を設け、その手前側に形成された縁辺部の先端をそれぞれやや外側にずらして、上下段共に、扉部の中央に左右一対の指掛け部が形成されたものとしている等の点が一致している。 一方、表示パネル部において、本願意匠は、表示パネル部の前面を、正面の縦中央やや下寄りで水平な稜線を形成する側面視山状に、僅かに突出させたのに対し、本意匠は、正面の縦中央を側面視円弧状に浅く凹んだ湾曲面とし、その上下面を後方に僅かに傾斜する平坦面とした点において相違する。 しかし、表示パネル部前面の相違は、表示パネル部のみに注目した場合においては一定程度の相違をなすものと言えたとしても、当該部位の正面全体に対する高さの割合は略6分の1を占めるに過ぎないものであり、加えて、当該部位はその構成に上記の左右側端の縁部や右下方の表示部の共通点も同時にみられることから、意匠全体として観察する場合においては、両意匠の相違としてさほど顕著な視覚効果をもたらすものではない。 これに対し、表示パネル部を除いた扉部及び支持脚は、正面全体の高さの略6分の5を占めて、そのほとんどすべての態様が同一と言えるほどに一致していることから、これらの一致点が類否判断に及ぼす影響を過小に評価することはできず、特に把手の態様は、この種物品において、原審が述べるような本願出願前より見受けられる態様とまでは認めることができないものであって、むしろ扉の前面が側面視で緩やかな外膨らみ状に構成された態様と相俟って、両意匠の一定の特徴を構成しているというべきものであり、加えて、これらの一致点を備えた扉部は、室内に設置された状態において離れて観察する際には、少なくとも表示パネル部と同程度には視認され易い部位であると認められるものであり、なおかつ、使用時においては頻繁に手が触れ、表示パネル部よりも近接した状態で観察される部位であることを考慮すれば、看者の視覚を良く捉えるところを構成し、他の一致点と相俟って生じる視覚効果は、相違点のそれを凌駕し、両意匠に共通した美感を起こさせているというべきである。 したがって、本願意匠は、本意匠と同日の出願に係る類似の意匠であって、意匠法第10条第1項の規定に該当し、その関連意匠として意匠登録を受けることができるものであるから、原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2012-06-21 |
出願番号 | 意願2010-29035(D2010-29035) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(C6)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 上島 靖範 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
瓜本 忠夫 早川 治子 |
登録日 | 2012-08-03 |
登録番号 | 意匠登録第1450310号(D1450310) |