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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D4
管理番号 1269500 
審判番号 不服2012-8669
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-11 
確定日 2013-01-22 
意匠に係る物品 エアーコンディショナー 
事件の表示 意願2011-3080「エアーコンディショナー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,本意匠を意願2010-27490とする関連意匠の意匠登録出願であって,2011年(平成23年)2月15日付けの意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「エアーコンディショナー」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,本願の出願前に特許庁から発行された意匠公報に記載の意匠登録第1315334号(意匠に係る物品,エアーコンディショナー)の意匠(以下,「引用意匠」という。)であって,その形態は,同公報に掲載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

3.当審の判断
本願意匠と引用意匠を対比すると,意匠に係る物品は,共に「エアーコンディショナー」であって,一致している。
そして,両意匠は,前方部と後方部とで成り立つ本体の前に前面パネルを設けた構成であって,両意匠の形態においては,全体が,横長の略直方体であって,側面視において,丸みを帯びた略倒台形状であり,前面パネルを本体と略同幅の横長長方形状とし,該前面パネルの下にへんぺいな細幅略横長長方形状のルーバー,その右側に横長長方形の表示部を設けている点,及び,前記前面パネルが外枠と内側パネルとで成り立っている点で主に共通している。
これに対し,(1)前面パネルの外枠における外側立ち上がり面につき,本願意匠は,上辺と左右両側辺の部分では垂直面であり,下辺の部分は斜面としているのに対して,引用意匠は,上下左右辺すべてが同一角度の緩斜面としている点,(2)内側パネルの構成につき,本願意匠は,下側縦幅約3割の帯状部分を透光性素材として,上下2部構成としているのに対して,引用意匠は,そのような構成ではなく,一体的にしている点,(3)内側パネルの形態につき,本願意匠は,外枠前端面と面一としているのに対して,引用意匠は,ほんのわずか前方に膨出させたもので,その四周を外枠の緩斜面の角度と合わせた態様とし,外枠との一体感を醸し出している点,等で主に相違する。
本願意匠と引用意匠の共通点及び相違点を検討すると,共通点は,両意匠の態様を概括したにすぎないものであるか,それぞれに既に公知のありふれた態様のものであって,これらの共通性のみをもって,両意匠の類否判断を決定付けるものとすることはできないのに対して,本物品が設置されたときに壁から突出した本体の,看者から見て手前正面の,この種物品の顔ともいえる部分であるところの前面パネルにおける相違点(1)ないし(3)は,類否判断に与える影響は大きいものと認められる。
したがって,両意匠の形態に係る共通点及び相違点を総合的に判断すると,相違点が共通点によって生じる共通感をしのぎ,見る者に両意匠が別異であるとの印象を与えていることから,両意匠の意匠に係る物品が一致するも,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。

4.結び
以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであるから,原査定における拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-01-10 
出願番号 意願2011-3080(D2011-3080) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 真珠兼安 あい 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 遠藤 行久
橘 崇生
登録日 2013-02-22 
登録番号 意匠登録第1465425号(D1465425) 
代理人 ポレール特許業務法人 

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