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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1271045 
審判番号 不服2012-7213
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-19 
確定日 2013-01-25 
意匠に係る物品 消防自動車 
事件の表示 意願2011- 6985「消防自動車」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,本意匠を意願2011-006982号とした2011年(平成23年)3月28日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「消防自動車」とし,物品の説明及び形態を,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとして,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(別紙第1参照)

第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠である特許庁意匠課が2000年(平成12年)10月20日に受け入れたカタログ“SUPER GYRO LADDER はしご付消防車”第9頁所載「消防自動車」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HN12009478号)であり,本願の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に対応する引用意匠の相当部分を「前輪やや後方の縦長矩形状パネル部分」としたものであって,その形態は,同カタログの写真版に現されたとおりのものである。(別紙第2参照)

第3 当審の判断
1.本願意匠と引用意匠の対比
(1)意匠に係る物品
両意匠の意匠に係る物品は,共に「消防自動車」であって,意匠に係る物品は一致する。
(2)本願意匠と引用意匠の用途・機能及び位置・大きさ・範囲
本願意匠は,前輪と後輪の間の,正面視で,後部座席用キャビンの下方から荷箱前方下部に至るケースと後輪の間を閉塞する位置に,車体側板と略面一状に設けられた,開閉自在のパネル部分に関するものであり,引用意匠は,前輪と後輪の間の,前輪からやや後方の荷箱前方下方に位置する車体側板と略面一状に設けられたパネル部分に関するものであり,本願意匠と引用意匠は,共に,前輪と後輪の間に位置する,車体側板と略面一状に設けられたパネル部分であるから,両意匠の用途・機能及び位置・大きさ・範囲は,共通する。
(3)両意匠の形態
両意匠の形態を対比すると,共通点として,全体が縦長の板体であるという点があり,主たる相違点として,本願意匠は,縦横比を5:4程度とする縦長長方形状の左下部分を,縦長長方形状に切り欠いた残余の略太幅逆L字形状であって,このL字形状は,縦方向の直線により,横長長方形状の水平部と,その右側の,この水平部と上揃えの縦長長方形状の垂直部に区画されており,水平部及び垂直部の幅を,共に全体の縦の長さの3分の1程度としたものであるのに対して,引用意匠は,縦横比を3:1程度とする縦長長方形状であるという点がある。

2.両意匠の類否判断
両意匠の共通点と相違点それぞれが類否判断に及ぼす影響を検討すると,共通点は,板体であることを除けば,その形状を,縦長のものとして概念的に捉えた場合の共通点にすぎないものであり,類否判断に及ぼす影響は微弱であると言わざるを得ない。
一方,相違点は,具体的形状に関するものであり,本願意匠の,縦長長方形状の左下部分を縦長長方形状に切り欠いた残余の略太幅逆L字形状と,引用意匠の相当する部分の縦長長方形状とは,基本形状が異なり,それぞれの形状から生じる視覚的効果は全く異なるし,本願意匠には,水平部と垂直部を区画する縦方向の直線が有るが引用意匠には無いという相違点がこれに加わり,相違点全体が類否判断に及ぼす影響は大きく,共通点を凌駕して両意匠の類否判断を支配していると言える。

したがって,両意匠は,意匠に係る物品が一致し,本願意匠と引用意匠の用途・機能及び位置・大きさ・範囲は共通するが,両意匠の形態において,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響が微弱であるのに対して,相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きく,共通点を凌駕して類否判断を支配しているから,意匠全体として観察した場合,本願意匠は引用意匠に類似するということはできない。

3.むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,さらに当審が審理した結果,本願について,他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-01-11 
出願番号 意願2011-6985(D2011-6985) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 早川 治子
伊藤 宏幸
登録日 2013-03-01 
登録番号 意匠登録第1466026号(D1466026) 
代理人 藤江 和典 
代理人 阿部 伸一 
代理人 清水 善廣 
代理人 辻田 幸史 
代理人 金子 一郎 

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