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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 F3
管理番号 1276343 
審判番号 不服2012-20611
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-19 
確定日 2013-06-07 
意匠に係る物品 クリアファイル 
事件の表示 意願2010-31325「クリアファイル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする平成22年(2010年)12月28日の意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」ともいう。)は,意匠に係る物品を「クリアファイル」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載したとおりとするものであり,「本物品はクリアファイルであって,クリアファイルの本体は四角形状をなす透明な合成樹脂製の軟質シートを2つに折り重ねて下端縁をヒートシールなどによって固着して製作され,クリアファイルの本体の表側シート部及び裏側シート部には和紙が貼り付けられており,クリアファイルを手にもったときに汗で滑り落ち難く,又クリアファイルに挟み込んだ書類が他人に覗かれるおそれが少ない」としたものである。(別紙第1参照)

第2 原審の拒絶の理由
原審における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当する,というものであって,具体的には下記のとおりである。



「この意匠登録出願の意匠は,クリアファイルに係るものですが,この種物品分野において,書類を他人に除かれるおそれを少なくするために,クリアファイルに模様を表すことは,例えば下記意匠に見られるように,本願出願前から極普通に見られるところ,本願意匠は,単に,上記手法に基づいて,極普通のクリアファイルに,ありふれた雲竜模様を付した程度に過ぎませんので,当業者であれば容易に創作できたものと認められます。

特許庁意匠課が2006年 1月12日に受け入れた
KOKUYO 2006 ステーショナリー編
第198頁所載
ファイルの意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HC17061353号)」

第3 当審の判断
以下において,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,つまり,本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて,検討し,判断する。

1.本願意匠の形態
本願意匠は,図面の記載内容及び「意匠に係る物品の説明」の欄の記載内容によると,略横長長方形の透明な軟質シートを2つに折り重ねて,下端縁をヒートシールによって固着してポケット状とし,上辺と右辺を開口部としたものであって,略縦長長方形の表裏二重シートのうち,表側シート部右縁上側に半円形の切り欠きを設け,表裏シート部の外側には和紙が貼ってあり,その和紙により,雲竜模様が現れているものである。

2.引用意匠の形態
拒絶の理由で挙げられている意匠(以下,「引用意匠」という。別紙第2参照)は,ファイルであって,略縦長長方形で表裏二重のシート部を持つものであって,表側シート部右縁上側には半円形の切り欠きを設け,表側シート部は,有色または無色にした上で黒色の地紋印刷をしたものである。

3.本願意匠の創作の容易性について
本願意匠の,略横長長方形の透明な軟質シートを2つに折り重ねて,下端縁をヒートシールによって固着してポケット状とし,上辺と右辺を開口部とし,表側シート部右縁上側に半円形の切り欠きを設けた態様は,この種クリアファイルの分野において,ごく普通に見られる態様であり,和紙による雲竜模様がありふれたものであるとはいえ,ファイルの中に入れた書類の目隠し及び滑り止めの効果を求めて,表裏シート部の外側に和紙を貼る手法は,引用意匠のように本願の出願前より公然と知られた軟質シート表面に直接模様を印刷する,ごくありふれた手法とは異なり,その態様は,本願意匠の独自の態様と言えるから,本願意匠は,上記引用意匠に基づいて,直ちに容易に創作ができたものということはできない。

4.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しないので,原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-05-28 
出願番号 意願2010-31325(D2010-31325) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (F3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清水 玲香 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 中田 博康
橘 崇生
登録日 2013-07-05 
登録番号 意匠登録第1476262号(D1476262) 
代理人 石井 久夫 

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