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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F3
管理番号 1276347 
審判番号 不服2012-15737
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-26 
確定日 2013-06-11 
意匠に係る物品 シール 
事件の表示 意願2011-12367「シール」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとした,平成23年(2011年)5月16日付けの出願であって,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載内容のとおりのものである。
そして,当審における拒絶の理由は,本願意匠が,出願当初の願書に記載した本意匠(出願日が平成23年5月16日の整理番号G-3001(2011年意匠登録願第12366号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して,審判請求人は,平成25年1月29日付け手続補正書の提出によって,願書に記載の「本意匠の表示」を削除する補正をした。
これによって,結果的に,出願当初から願書に本意匠が記載されていないこととなり,当審がした意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-05-27 
出願番号 意願2011-12367(D2011-12367) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清水 玲香 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 中田 博康
橘 崇生
登録日 2013-07-05 
登録番号 意匠登録第1475987号(D1475987) 

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