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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 F3 |
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管理番号 | 1276347 |
審判番号 | 不服2012-15737 |
総通号数 | 164 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2013-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-07-26 |
確定日 | 2013-06-11 |
意匠に係る物品 | シール |
事件の表示 | 意願2011-12367「シール」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとした,平成23年(2011年)5月16日付けの出願であって,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載内容のとおりのものである。 そして,当審における拒絶の理由は,本願意匠が,出願当初の願書に記載した本意匠(出願日が平成23年5月16日の整理番号G-3001(2011年意匠登録願第12366号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して,審判請求人は,平成25年1月29日付け手続補正書の提出によって,願書に記載の「本意匠の表示」を削除する補正をした。 これによって,結果的に,出願当初から願書に本意匠が記載されていないこととなり,当審がした意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-05-27 |
出願番号 | 意願2011-12367(D2011-12367) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(F3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 清水 玲香 |
特許庁審判長 |
川崎 芳孝 |
特許庁審判官 |
中田 博康 橘 崇生 |
登録日 | 2013-07-05 |
登録番号 | 意匠登録第1475987号(D1475987) |