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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 H7
管理番号 1278867 
審判番号 不服2012-23706
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-30 
確定日 2013-04-16 
意匠に係る物品 プリンター 
事件の表示 意願2011- 24326「プリンター」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,意匠法第14条第1項の規定により,本願の意匠(以下,「本願意匠」という。)を3年間秘密にすることを請求した,平成23年(2011年)10月24日付けの意匠登録出願であって,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「プリンター」とし,本願意匠の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書の記載及び願書添付の図面に記載されたとおりのものとしたものである。(別紙第1参照)

第2 当審の拒絶の理由
当審の拒絶の理由は,要旨、以下のとおりである。
本願意匠は,同一人が同日に出願した意願2011-24325号の意匠(以下,「同日意匠」という。(別紙第2参照))に類似するものと認められる。すなわち,本願意匠の原稿載置部の上に配置された蓋部の形状と,同日意匠の原稿載置部の上に配置された自動原稿送り装置の形状において多少相違する点はあるが,いずれも正面視すると厚さの薄い略板状体といえ,また,特徴あるプリンター本体部の形状が一致する中にあっては,前記相違点が本願意匠及び同日意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものと認められる。
したがって,両意匠登録出願人は,本来意匠法第9条第2項前段の規定により協議すべきところ,協議対象の同日意匠は,既に意匠登録第1438241号として設定の登録がなされているため,協議することができない。
よって,本件意匠登録出願人は,本願意匠について意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない。

第3 請求人の対応
上記の当審の拒絶の理由に対して,請求人は,平成25年(2013年)3月21日付けで,本願の願書に【本意匠の表示】の欄及び【登録番号】意匠登録第1438241号を追加する補正を行い,本願を,当審の拒絶の理由において本願意匠に類似するとした同日意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。

第4 むすび
したがって,本願意匠は,意匠法第10条第1項に規定する,意匠登録第1438241号の意匠を本意匠とする関連意匠と認められることから,当審の拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることができない。
また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-03-29 
出願番号 意願2011-24326(D2011-24326) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 橘 崇生
遠藤 行久
登録日 2013-05-02 
登録番号 意匠登録第1471761号(D1471761) 

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