• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1280010 
審判番号 不服2013-11933
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-25 
確定日 2013-09-20 
意匠に係る物品 乗用自動車 
事件の表示 意願2012- 29346「乗用自動車」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成24年(2012年)11月30日付けの出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「乗用自動車」とし,その形態を願書及び願書に添付した写真に現されたとおりとしたものであり,「薄く表現した以外の部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(別紙参照)

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(平成24年11月30日提出の意匠登録願(整理番号DY20120508)(意願2012-029340号(意匠登録第1474638号))の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,審判の請求と同時である,平成25年(2013年)6月25日付け手続補正書の提出によって,願書の記載中の「本意匠の表示」を削除する補正をした。これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-09-09 
出願番号 意願2012-29346(D2012-29346) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神谷 由紀 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 橘 崇生
江塚 尚弘
登録日 2013-10-18 
登録番号 意匠登録第1484300号(D1484300) 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ