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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 G2
管理番号 1281374 
審判番号 不服2013-14603
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-30 
確定日 2013-11-07 
意匠に係る物品 自転車用ヘッドライト 
事件の表示 意願2012- 18970「自転車用ヘッドライト」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠の意匠に係る物品について

本願は,2012年(平成24年)8月8日の意匠登録出願であって,本願意匠の意匠に係る物品は,出願当初の願書の【意匠に係る物品】の欄の記載によれば,「ヘッドライト」であり,【意匠に係る物品の説明】の欄には,「本物品は下打式ヘッドライトの新しいデザインに係り,特に自転車に応用した警告用照明ライトである。」としたものである。

第2 原審の拒絶の理由について

原審における拒絶の理由は,要旨,本願意匠の意匠に係る物品は,意匠法施行規則別表第1の下欄に掲げた物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められず,意匠法第7条の規定に該当しないので,意匠登録を受けることができない,としたものである。
そして,本願意匠の意匠に係る物品の区分は,願書の記載及び願書に添付した図面を総合して判断すれば,同法施行規則別表第1の下欄に掲げた物品の区分と同程度の区分と認められる「自転車用ヘッドライト」であると認められる,としたものである。

第3 補正

出願人は,前記拒絶の理由に対し,平成25年7月30日付けの手続補正書により,願書の【意匠に係る物品】の欄の記載を「自転車用ヘッドライト」に変更する補正をした。

第4 当審の判断

本願の願書の【意匠に係る物品】の欄の記載を「自転車用ヘッドライト」に変更した補正について検討するに,本願意匠の意匠に係る物品が属するとした「自転車用ヘッドライト」は,意匠法施行規則別表第1の下欄に掲げた物品の区分である「自転車用前照灯」と同程度の区分であり,また,願書の記載及び願書に添付した図面を総合して判断すれば,当然に導き出されるものであることから,当該補正は,願書の記載の要旨を変更するものではない。
そうすると,本願は,意匠法第7条に規定する,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしたものと認められる。

第5 むすび

以上のとおりであって,原審の拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることができない。

また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-10-24 
出願番号 意願2012-18970(D2012-18970) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範中村 純典並木 文子 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 江塚 尚弘
橘 崇生
登録日 2013-11-29 
登録番号 意匠登録第1487369号(D1487369) 
代理人 特許業務法人太田特許事務所 

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