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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20137763 審決 意匠
不服201310702 審決 意匠
不服20137765 審決 意匠
不服20139066 審決 意匠
不服201311664 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H7
管理番号 1282278 
審判番号 不服2013-7764
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-26 
確定日 2013-11-22 
意匠に係る物品 携帯情報端末機 
事件の表示 意願2012-11336「携帯情報端末機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品に表示される,物品の操作の用に供される画像の,部分について意匠登録を受けようとする平成24年(2012年)5月15日の,本意匠を意願2012-11327号とする関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「携帯情報端末機」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである(別紙第1参照)。
すなわち,本願の意匠登録を受けようとする部分(以下,「本願画像部分」という。)は,縦長長方形画面の中間上方寄りに位置し,横幅が略全幅,高さが全画面の高さの略半分を占める,僅かに横長の長方形部分であり,その態様は,
(A)上方略4分の3部位の,左半分に大きな隅丸縦長長方形を1個,右半分にこれより小さな同形同大の隅丸横長長方形2個を,左側の大きな隅丸縦長長方形と上下を揃えて二段に配し,
(B)下方略4分の1部位に,さらに小さな同形同大の隅丸横長長方形3個を画面の横幅一杯に横一列に配し,
(C)これら大1個,中2個,小3個からなる6個の隅丸長方形は,相互に間隔をおいて上下左右端を揃えたタイル状に,全体が僅かに横長の長方形として配置されているものである。

第2 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するというものであって,具体的には,この意匠登録出願に係る携帯情報端末機の分野に限らず,広く画面デザインを利用する物品において,略長方形の同形のボタンを3つ表示画面の横幅いっぱいに隙間なく配置することは,例えば画像1,画像2,画像3に見られるように,本願出願前より極普通に行われているありふれた手法であり,また,写真や各種情報の表示枠,アイコン等を大きめの縦横のモジュールを統一させた四角形状とし,これら四角形状の枠等をタイル状に配置することも,例えば画像4,画像5,画像6に見られるように,本願出願前より極普通に行われているありふれた手法であり,角部が丸みを帯びたボタン形状は,画像7,画像8,画像9,画像10に見られるように本願出願前よりありふれた態様であるところ,この意匠登録出願の意匠は,ありふれた手法により,大きめの縦横のモジュールを統一させた隅丸略四角形状のアイコンをタイル状に配置し,その下に,単に略長方形の同形のボタンを3つ隙間なく配置したに過ぎず,容易に創作できたものと認められる,というものである。

【画像1】 (別紙第2参照)
独立行政法人工業所有権情報・研修館が2007年 2月13日に受け入れた『日経トレンディ 2007年 3月 1日264号』第147頁所載
携帯電話の画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HA18033337号)

【画像2】 (別紙第3参照)
特許庁意匠課が2006年10月13日に受け入れた株式会社東研発行のカタログ『Windows CE モバイルハンディシリーズ』第2頁所載
バーコードリーダに表示された画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HC18045839号)

【画像3】 (別紙第4参照)
独立行政法人工業所有権情報・研修館が2010年 1月20日に受け入れた『サイクルスポーツ 2010年 1月20日2号』第262頁所載
位置情報端末機に表示された画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HA22000312号)

【画像4】 (別紙第5参照)
独立行政法人工業所有権情報・研修館が2006年 4月11日に受け入れた『週刊アスキー 2006年 4月25日585号』第169頁所載
携帯電話機に表示された画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HA18002937号)

【画像5】 (別紙第6参照)
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2008年 1月11日
受入日 特許庁意匠課受入2008年 1月18日
掲載者 Amazon.com
表題 Image: Hewlett PackardiPAQ 310 Bluetooth 4.3-Inch Widescreen Portable
掲載ページのアドレス http://www.amazon.com/gp/product/images/B000VRYLU2/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=172282&s=electronics
に掲載された「小型データ表示機」に表示された画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ19074431号)

【画像6】 (別紙第7参照)
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2011年12月27日
受入日 特許庁意匠課受入2012年 1月13日
掲載者 ノキア コーポレイション
表題 Tuotteet (Kaikki tuotteet)-Nokia-Suomi
掲載ページのアドレス http://www.nokia.com/fi-fi/tuotteet/kaikki-puhelimet/
に掲載された「携帯情報端末機」に表示された画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ23061891号)

【画像7】 (別紙第8参照)
特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第1395587号の意匠
(意匠に係る物品「携帯情報端末」の正面図に表示された画像)

【画像8】 (別紙第9参照)
特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第1409720号の意匠
(意匠に係る物品「携帯用電子計算機」の正面図に表示された画像)

【画像9】 (別紙第10参照)
特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第1422437号の意匠
(意匠に係る物品「駐車場用コントロールパネル」の平面図に表示された画像)

【画像10】(別紙第11参照)
特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第1436983号の意匠
(意匠に係る物品「携帯用現在位置表示モニター」の正面図に表示された画像)

第3 当審の判断
請求人の主張を踏まえ,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,意匠の創作容易性について,本願画像部分の基本的構成態様及び具体的構成態様について,それらの基礎となる構成,具体的態様などが本願出願前に公知又は周知であったか,それらの構成要素を,ほとんどそのままか,あるいは,当該分野においてよく見られるところの多少の改変を加えた程度で,周知の創作手法であるところの単なる組合せ,構成要素の全部又は一部の単なる置換えなどがされたに過ぎないものであるか否かを検討する。

本願画像部分の(A)のうち,左半分に大きな縦長長方形を1個,右半分にこれより小さな同形同大の横長長方形2個を,左側の大きな隅丸縦長長方形と上下を揃えて二段に配した態様については,画面全幅を左右に2分し,右に大きな縦長長方形1個と,左にこれより小さな同形同大の長方形2個を大きな縦長長方形と上下を揃えて二段に配した態様が,本願出願前より公然知られた画像4に見られる。また,本願画像部分の(B),小さな同形同大の横長長方形3個を横一列に配した態様は,本願出願前より公然知られた画像1ないし画像3に見られる。さらに,この種の画像の意匠において,隅丸の長方形は,画像7ないし画像10に見られるようにありふれている。
これらによれば,本願画像部分の(A)の態様は,画像4に基づき,右半分と左半分の位置を入れ,同形同大の長方形2個の縦横比を変更する,また,各長方形を隅丸とするなど,この種物品分野でのありふれた改変を加えることで,また,本願画像部分の(B)の態様は,画像1ないし画像3に基づき,その長方形を隅丸とすることで,それぞれ容易に想到しうると言える。
しかしながら,本願画像部分の(C)の態様,すなわち,大1個,中2個,小3個からなる6個の隅丸長方形が,相互に間隔をおいて上下左右端を揃えたタイル状に,全体が僅かに横長の長方形として配置されている態様については,各長方形を,隅丸長方形ではなく長方形として見ても,画像1ないし画像10のいずれにも表れていない。上記(C)に見られる本願画像部分の具体的構成態様は,画像1ないし画像10に見られる各部の構成要素をほとんどそのまま用いた,あるいはこの種物品分野においてよく見られる多少の改変を加えたとは言えないものであって,本願画像部分の構成要素各部の大きさ,比率及び配置態様等は,本願画像部分の特徴的な着想によるものと言うべきであり,本願画像部分は,存在する公知の態様に多少の改変を加えた程度であるということはできない。
したがって,本願画像部分の態様は,画像1ないし画像10の存在を前提として,容易に導き出せるものではないから,本願意匠は,当業者であれば,容易に創作することができたということはできない。

第4 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項が規定する,意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内において公然知られた形状の結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができた意匠に該当しないので,原査定の拒絶の理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-11-08 
出願番号 意願2012-11336(D2012-11336) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 智加 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 橘 崇生
富永 亘
登録日 2013-12-06 
登録番号 意匠登録第1488048号(D1488048) 
代理人 横山 淳一 

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