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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20136823 審決 意匠
不服20138327 審決 意匠
不服201311477 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1282282 
審判番号 不服2013-13415
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-12 
確定日 2013-11-19 
意匠に係る物品 調理用バット 
事件の表示 意願2012- 6274「調理用バット」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠

本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとした,平成24年(2012年)3月21日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「調理用バット」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたもので,その記載内容によると,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」(以下,本願において,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願実線部分」という。)としたものである。(別紙第1参照)


第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,

特許庁資料係が昭和56年(1981年)7月7日に受け入れた,日本金属ハウスウェア工業組合発行のカタログ「金属ハウスウエアーカタログつばめハウスウェアー」第2頁所載の給食バットの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HG20930454号)

であって,その形態を写真版掲載のとおりのものとしたものである。(別紙第2参照)
なお,本願実線部分と対比をする引用意匠の相当部分を以下,「引用相当部分」という。


第3 両意匠の対比

1.意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は「調理用バット」であり,引用意匠に係る意匠の物品はカタログの記載によると「給食バット」であって,表記は異なるが,いずれも食品収容容器としての調理用バットであり,両意匠の意匠に係る物品は,一致する。

2.本願部分と引用部分の対比
(1)本願実線部分と引用相当部分の,用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲
本願実線部分と引用相当部分(以下,「両意匠部分」という。)は,いずれも調理用バットの左右側部に配された把手の部分であるから,両意匠部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は,一致する。

(2)両意匠部分の形態
両意匠部分の形態を対比すると,両意匠部分の形態には,主として以下の共通点及び相違点が認められる。

まず,共通点として,丸棒状の線材を曲折して構成している点,把手全体を調理用バット本体より僅かに横長な略横長矩形状に形成している点,水平長辺部のうち把持部側に略台形状に浅く屈曲する山と谷を設けた態様としている点,同態様の把手を調理用バットの左右側部に同様に配した点,が認められる。

他方,相違点としては,本願実線部分には,4箇所の垂直短辺部全てに垂直短辺部を3分の1程度覆う円筒管を配している点が認められる。


第4 両意匠の類否判断

(1)共通点の評価
両意匠部分の形態における共通点は,引用意匠のほかにも多数見受けられ,調理用バットの構成態様としては特段特徴あるものではないため,本願意匠と引用意匠のみがもつ共通点とは言えず,両意匠の類否判断に与える影響は軽微なものにとどまるものである。

(2)相違点の評価
これに対し,相違点である円筒管の有無は,部分的なものではあるものの,調理用バットの四方に配されているため,上面から見ても,側面から見ても,特に目立つものであって,この相違点に係る態様から生じる視覚的効果は,意匠全体として見た場合,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものといえる。

(3)小括
したがって,両意匠は,意匠に係る物品は一致し,本願実線部分と引用相当部分の,用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲も一致するが,形態においては,共通点が両意匠の類比判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対して,相違点が両意匠の類比判断に及ぼす影響は,共通点のそれを凌駕しており,意匠全体として見た場合,両意匠は視覚的印象を異にするというべきであるから,本願意匠は引用意匠に類似するということはできない。


第5 むすび

以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同法同条同項柱書によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。


よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-11-07 
出願番号 意願2012-6274(D2012-6274) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 温品 博康小林 裕和 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 富永 亘
橘 崇生
登録日 2013-12-20 
登録番号 意匠登録第1488894号(D1488894) 
代理人 牛木 理一 

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