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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201312292 審決 意匠
判定2012600053 審決 意匠
不服20139353 審決 意匠
不服201315659 審決 意匠
不服20139579 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1283197 
審判番号 不服2013-18967
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-01 
確定日 2013-12-13 
意匠に係る物品 スピーカー 
事件の表示 意願2012- 6634「スピーカー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成24年(2012年)3月23日付けの出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「スピーカー」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり,「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で,それ以外の部分を破線で表わした。」ものである。(別紙参照)

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(平成24年3月23日出願の意匠登録願(整理番号DY20120096)(意願2012-006633号(意匠登録第1466337号))の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,審判の請求と同時である,平成25年(2013年)10月1日付けで手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。そうすると、本願の願書には,【本意匠の表示】の欄が記載されていないため,「願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。


よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-12-03 
出願番号 意願2012-6634(D2012-6634) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 千葉 祥子木村 智加 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 富永 亘
橘 崇生
登録日 2014-01-10 
登録番号 意匠登録第1489699号(D1489699) 
代理人 濱名 哲也 

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