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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201118991 審決 意匠
不服201311885 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  意5条 取り消して登録 F4
管理番号 1284200 
審判番号 不服2013-11884
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-24 
確定日 2014-01-07 
意匠に係る物品 キャップ付化粧瓶 
事件の表示 意願2010-23635「キャップ付化粧瓶」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,2010年4月6日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成22年(2010年)10月1日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「キャップ付化粧瓶」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙参照)

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠は,他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠と認められ,意匠法第5条第2号に規定する意匠に該当する,としたものである。

しかしながら,拒絶の理由で引用された登録商標である「OSIAO」は,審判の請求前である,平成24年10月9日に移転登録申請が受け付けられ,本願の出願人(本件審判請求人と同じ。)であるビューティーバンク インコーポレーテッドに移転されており,「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠と認められ,意匠法第5条第2号に規定する意匠に該当する」という原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-12-13 
出願番号 意願2010-23635(D2010-23635) 
審決分類 D 1 8・ 2- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司神谷 由紀 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 橘 崇生
富永 亘
登録日 2014-02-07 
登録番号 意匠登録第1492054号(D1492054) 
代理人 平木 祐輔 
代理人 平木 康男 
代理人 安田 徹夫 

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