• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C6
管理番号 1286502 
審判番号 不服2013-19721
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-10 
確定日 2014-03-18 
意匠に係る物品 飲料供給機 
事件の表示 意願2012-18576「飲料供給機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成24年(2012年)8月3日の出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「飲料供給機」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙参照)

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(平成24年8月3日提出の意匠登録願(整理番号12HV031)(意願2012-18572号(意匠登録第1466653号))の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,審判請求日と同日の平成25年(2013年)10月10日に手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。そうすると,本願の願書には,【本意匠の表示】の欄が記載されていないため,「願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2014-03-04 
出願番号 意願2012-18576(D2012-18576) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 温品 博康小林 裕和 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 富永 亘
橘 崇生
登録日 2014-04-04 
登録番号 意匠登録第1496463号(D1496463) 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ