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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 F5
管理番号 1300587 
審判番号 不服2014-21912
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-29 
確定日 2015-03-31 
意匠に係る物品 機械式駐車場用情報表示器 
事件の表示 意願2013- 30423「機械式駐車場用情報表示器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成25年(2013年)12月25日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「機械式駐車場用情報表示器」とし,その物品に表示される画像について意匠登録を受けようとするものであって,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものであり,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界を示す線である。」としたものである(以下,本願について意匠登録を受けようとする部分を「本願意匠部分」という。)。(別紙第1参照)
すなわち,本願意匠部分を含む全体は,略横長長方形板状体の「機械式駐車場用情報表示器」であり,その正面の横長長方形表示画面(以下,単に「表示画面」という。)には,機械式駐車場用情報表示器の有する情報表示機能を果たすために必要な表示を行う画像が,表示画面を横に略5等分する縦5列の表示部として配置されており,各列の最上段には機械式駐車場の各棟の名称の表示部(実線で「A」及び「B」,破線で「C」,「D」及び「E」のアルファベットが表された領域。以下「棟名表示部」という。),2段目には各棟の現在入庫又は出庫している車両の利用者の識別番号の表示部(実線で「0055」及び「0268」,破線で「0530」,「0567」及び「0568」の数字が表された領域。以下,「現在進行中車両表示部」という。)と,その直下にその入庫又は出庫の進行状態を示すステータスバー部を一組として配置し,その下段以降には棟毎に現在入庫又は出庫している車両の次以降に入庫又は出庫が行われる予定の車両の利用者の識別番号の表示部(すべて破線で,A列(棟)は,「0128」,「0219」,「0845」,「0385」及び「0725」,B列は,「0128」,「0219」,「0845」及び「0385」,C列は,「0128」,「0219」及び「0845」,D列は,「0128」,「0219」,「0845」及び「0385」,E列は「0128」の数字が表された領域。以下,「待機車両表示部」という。)をそれぞれ縦に配置し,表示画面下方中央に注意事項の表示部(破線で三角形の中にクウォーテイションマークと「扉の閉め忘れにご注意ください。」の文字が表された領域。以下「注意事項表示部」という。)を配置した態様である。
そして,本願意匠部分は,そのうちの左側2列における,最上段の棟名表示部と2段目の現在進行中車両表示部及びその直下のステータスバー部を含む,一点鎖線で囲まれた横長長方形の領域であり,表示画面の左側約5分の2幅で,上方約4分の1高さを占める部分である。

本願意匠部分の態様は,
(A)全体を,現在進行中車両表示部とその直下に位置する現在進行中車両表示部より僅かに長い細幅のステータスバー部からなる領域を大きく,棟名表示部の領域を小さくして,各列において,上から棟名表示部の小領域,現在進行中車両表示部とステータスバー部からなる大領域の順に,これらを中央揃えに配置した態様とし,
各部の具体的態様を
(B)現在進行中車両表示部は,略横長長方形状の区画領域であって,その横の長さを表示画面の横幅の約7分の1,縦の長さを表示画面の縦幅の約12分の1とし,
(C)ステータスバー部は,左右端を略半円状とする横長極細帯形状枠であって,横の長さを現在進行中車両表示部より僅かに長く,縦幅を現在進行中車両表示部の縦の長さ(幅)の約8分の1とし,その左側を暗調子部とするもので,この暗調子部は現在入庫又は出庫している車両の入出庫の進行状況に応じて,その横の長さが漸次増加(伸長)するものでである。

なお,正面図に実線及び破線で表された文字,数字そのものは,いずれも専ら情報伝達のために使用されるものであって,意匠法上の意匠を構成するものではない。

第2 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するというものであって,具体的には,本願意匠の意匠に係る物品は「機械式駐車場用情報表示器」であり,意匠登録を受けようとする部分は,表示画像の左上隅に位置する横長矩形状部分であって,その形態は,4桁の数字が横に2つ並べられ,その上下にアルファベットとステータスバーが配されたものと認められるが,本願意匠が属する物品分野に限らず,広く画像を利用する物品分野において,画像部分に種々の文字列を横に並べて表すことは,本願出願前からごく普通に行われている手法であり,また,数字の下方に表されたステータスバーも,本願出願前から用いられているごくありふれた態様のものに過ぎず(例示するまでもないが,下記引用意匠参照。),本願意匠は,4桁の数字2つを単に横に並べ,それぞれの数字に符号を付し,その下方にこの数字と関連づけるようにありふれたステータスバーを配したに過ぎないので,この程度では当業者であれば容易に創作出来たものと認められる,というものである。

【引用意匠】 (別紙第2参照)
特許庁意匠課が2005年 5月27日に受け入れた『振動・音響コンパレータ VC-2100/3100シリーズ CF-4200Aシリーズ』第1頁所載,振動コンパレータの意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HC17009137号)

第3 当審の判断
請求人の主張を踏まえ,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,つまり意匠の創作容易性について,本願意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様について,それらの基礎となる構成,具体的態様などが本願出願前に公知・周知であったか,それらの構成要素を,ほとんどそのままか,あるいは,当該分野においてよく見られるところの多少の改変を加えた程度で,周知の創作手法であるところの単なる組合せ,構成要素の全部又は一部の単なる置換えなどがされたに過ぎないものであるか否かを検討する。

本願意匠部分の(A)の,全体を,現在進行中車両表示部とその直下に位置する現在進行中車両表示部より僅かに長い細幅のステータスバー部からなる領域を大きく,棟名表示部の領域を小さくして,各列において,上から棟名表示部の小領域,現在進行中車両表示部とステータスバー部からなる大領域の順に,これらを中央揃えに配置した態様についてみると,この種表示器の分野において,異なる表示内容を持つ表示区画領域の大きさを,目立たせたいものを最も大きい区画領域とし,それ以外は順に小さい区画領域とすること自体は,ごく普通の手法であり,また,文字表示の際の表示区画レイアウトとして,複数段からなる文字表示区画を中央揃え(センタリング),左揃え,右揃えなどとしてレイアウトすることも,ごくありふれた配置方法である。しかしながら,本願意匠における現在進行中車両表示部と進行状況を示すステータスバー部を対にして,最大区画領域とした態様,さらに,この最大区画領域が,棟名表示部の小領域の下方に,中央揃えで配置された態様,さらにこの縦の構成の列を複数並べて配置した態様は,引用意匠1ないし同3のいずれにも表されておらず,この態様は,本願意匠の引用意匠とは異なる着想によるものと言わざるを得ず,本願意匠部分の(A)の態様を,容易に想起することはできない。

本願意匠部分の(B)の現在進行中車両表示部は,略横長長方形状の区画領域であって,その横の長さを表示画面の横幅の約7分の1,縦の長さを表示画面の縦幅の約12分の1としたものであるが,この種の表示部を略横長長方形状の区画領域とすること自体はごく普通であり,その長方形状の区画の縦横比を変更することもごくありふれた手法であるから,本願意匠部分の(B)の態様は,容易に想起しうる。

本願意匠部分の(C)のステータスバー部は,左右端を略半円状とする横長極細帯形状枠であって,横の長さを現在進行中車両表示部より僅かに長く,縦幅を現在進行中車両表示部の縦の長さ(幅)の約8分の1とし,その左側を暗調子部とするもので,この暗調子部は表示対象となるものの進捗の状況(現在入庫又は出庫している車両の入出庫の進行状況)に応じて,その横の長さが漸次増加(伸長)するものであるが,その枠形状を左右端を略半円状とする横長の極細帯状とすることはありふれたことであり,その縦横比を変更することもごくありふれた手法であり,また,この枠内の一端(左端)から他端(右端)に向けて暗調子部が表示対象の進捗の状況に応じて漸次増加する態様も,この種物品に限らず,本願出願前より広く知られた態様であるから,本願意匠部分の(C)の態様は,容易に想起しうる。

なお,原審がありふれた態様のステータスバーとして例示した引用意匠には,横長細帯形状枠の左側を暗調子部とした態様が表されているが,引用意匠に係る物品は「振動コンパレータ」であり,該部は,絶えず増減変化する振動値や振動状態を表示するための棒グラフであって,暗調子部の長さが測定されるものに応じて変わるものの,本願意匠の暗調子部のように,現在進行中車両の入出庫の進行状況にしたがって漸次増加(伸長)し,入出庫が完了すると暗調子部が一旦無くなり,また次の入出庫が開始すると暗調子部が徐々に増加するという変化の態様のものではないから,引用意匠は,本願意匠におけるステータスバーの態様がありふれたものであるという例としては必ずしも妥当なものとは言えない。

以上のとおり,本願意匠部分の各部の具体的態様に係る(B)及び(C)は,容易に想起しうるものの,本願意匠部分の全体の構成に係る(A)の態様は,存在する公知の態様に多少の改変を加えた程度のものであるとまでは言えず,(A)ないし(C)からなる本願意匠部分の態様は,全体として,本願意匠の特徴的な着想によるものと言うべきであるから,本願意匠について,当業者であれば容易に創作することができたと言うことはできない。

第4 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項が規定する,意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができた意匠に該当しないので,原査定の拒絶の理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2015-03-13 
出願番号 意願2013-30423(D2013-30423) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (F5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木本 直美 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 江塚 尚弘
清野 貴雄
登録日 2015-05-01 
登録番号 意匠登録第1525451号(D1525451) 
代理人 上田 邦生 
代理人 藤田 考晴 

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