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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 C4
管理番号 1310764 
審判番号 不服2015-8551
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-07 
確定日 2015-12-11 
意匠に係る物品 あかすり 
事件の表示 意願2014-27「あかすり」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成26年(2014年)1月6日の意匠登録出願であり,その意匠は,意匠に係る物品を「あかすり」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面代用の写真に現されたとおりとするものである。(別紙参照)

2.原審における拒絶の理由
原審における拒絶の理由は,「この意匠登録出願の意匠は,意匠登録を受けようとする部分の模様(表面形状)が不鮮明であり,また,拡大図(表),拡大図(裏)及び意匠に係る物品の説明の記載内容と相互に一致せず,一の意匠を特定することができませんので,未だ具体的でないものと認められます。」として,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない,としたものである。

3.原審における査定
審査官がした拒絶の査定は,「意見書において,『意匠登録を受けようとする部分の模様が不鮮明であるとありますが,出願当初より,これを鮮明にするために拡大図(表)を添付しております。また,拡大図の(表)が正面図の灰色部分を拡大したものであり,拡大図の(裏)が背面図のピンクで示された全体の枠中の表面を表しております。』と主張されていますが,願書に添付された拡大図は,表と裏で拡大比率が異なり,それぞれが,正面図及び背面図のどの部分に相当するかが未だ不明であり,また拡大図の色彩も異なるため,一の意匠を特定することができませんので,未だ具体的でないものと認められます。」というものである。

4.請求人がした補正の内容
審判請求人は,審判の請求の後の,平成27年5月12日に全図を変更する補正を,平成27年10月6日に「意匠の説明」の欄の変更及び全図を変更する補正を,平成27年11月11日に「斜視図」の削除及び「参考斜視図」の追加の補正をした。

5.当審の判断
審判請求人がした,上記の補正の内容を検討すると,これらの補正は,本願の願書の記載及び願書に添付した図面(代用写真)について,要旨を変更するものではなく,補正後の本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当し,原査定に係る拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2015-12-01 
出願番号 意願2014-27(D2014-27) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 弘樹 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 橘 崇生
刈間 宏信
登録日 2016-02-26 
登録番号 意匠登録第1546689号(D1546689) 
代理人 上吉原 宏 

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