• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判    C4
管理番号 1315715 
審判番号 無効2015-880005
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2015-05-01 
確定日 2016-05-30 
意匠に係る物品 頭部洗浄用ブラシ 
事件の表示 上記当事者間の登録第1468237号「頭部洗浄用ブラシ」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 手続の経緯
本件意匠登録第1468237号の意匠(以下「本件登録意匠」という。)は,平成24年(2012年)10月9日に意匠登録出願(意願2012-24481)されたものであって,審査を経て平成25年(2013年)3月29日に意匠権の設定の登録がなされ,同年5月7日に意匠公報が発行され,その後,当審において,概要,以下の手続を経たものである。

・本件審判請求 平成27年 5月 1日
・審判事件答弁書提出 平成27年 8月21日
・審判事件弁駁書提出 平成27年10月29日
・口頭審理陳述要領書(被請求人)提出 平成28年 1月19日
・口頭審理陳述要領書(請求人)提出 平成28年 2月 2日
・口頭審理 平成28年 2月16日


第2 請求人の申し立て及び理由の要点
請求人は,請求の趣旨を
「登録第1468237号意匠の登録を無効とする,
審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と申し立て,その理由を,要点以下のとおり主張した(「審判事件弁駁書」及び「口頭審理陳述要領書」の内容を含む。)。

1 意匠登録無効の要点
(1)意匠法第3条第1項第3号(新規性)違反
意匠登録第1468237号の意匠(本件登録意匠。甲第1号証の1(本審決の別紙第1参照。以下,同様に,「別紙」は本審決の別紙を指す。))は,甲第2号証の2の意匠(以下,単に「甲2意匠」ともいう。)又は甲第3号証の2の意匠(以下,単に「甲3意匠」ともいう。)のいずれとも類似するものであるから,意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。
甲第2号証の1(別紙第2参照)は,甲2意匠が少なくとも本件登録意匠の出願日(平成24年(2012年)10月9日)前の平成21年(2009年)10月15日には「イケモトGTB-750ギャッツビークレンジングブラシ」として公知となっていたことを示すものである。甲第2号証の2(別紙第3参照)は,甲第2号証の1に掲載された「イケモトGTB-750ギヤッツビークレンジングブラシ」と同一の製品について,その構成を写真により示すものであり,甲第2号証の3(別紙第4参照)は,その商品パッケージを写真により示すものである。
甲第3号証の1(別紙第5参照)は,甲3意匠が少なくとも本件登録意匠の出願日(平成24年(2012年)10月9日)前の平成19年(2007年)4月13日には「サクセス頭皮スッキリ洗浄ブラシ」として公知となっていたことを示すものである。甲第3号証の2(別紙第6参照)は,甲第3号証の1に掲載された「サクセス頭皮スッキリ洗浄ブラシ」と同一の製品について,その構成を写真により示すものであり,甲第3号証の3(別紙第7参照)は,その商品パッケージを写真により示すものである
(2)意匠法第3条第2項(創作非容易性)違反
本件登録意匠は,本件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,甲2意匠又は甲3意匠のいずれに基づいても容易に創作することができるものであるから,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。

2 本件意匠登録を無効にすべき理由
(1)本件登録意匠について
本件登録意匠は,意匠に係る物品を「頭部洗浄用ブラシ」とするものであり,この頭部洗浄用ブラシは,ブラシ部と把持部とからなるうち,把持部部分について意匠登録を受けたものである。
これを前提に,以下,本件登録意匠の構成態様について,基本的構成態様と具体的構成態様とに分けて説明する。なお,参考のため,用語の本件登録意匠における箇所を参考図(別紙第8参照)に示す。
ア 基本的構成態様
本件登録意匠の基本的構成態様は以下のとおりである。
(A)把持部は,ブラシ部の正面視上部に形成され,
(B)把持部は,基台部及びこれと一体に繋がる指掛部からなり,
(C)基台部は,上面を膨出させた形状であって,
(D)指掛部は,把持部の背(正)面視形状を略「凸」字状とした壁面状部と,壁面状部上方に水平方向に拡がった薄肉の支え部とからなり,
(E)指掛部は,その外方辺が把持部全体の左側面視を略逆「フ」字状に立ち上がっており,その内方辺が正面側に向けて湾曲して設けられ,
(F)壁面状部は,基台部と支え部とになだらかに接合している。
イ 具体的構成態様
本件登録意匠の具体的構成態様は以下のとおりである。
(G)把持部は,その高さがブラシ部の高さを1に対して4であり,
(H)基台部の平面視形状は,真円形状であり,
(I)基台部は,略垂直方向に立上ったのち,指掛部に向けて弧面状に膨出し,
(J)指掛部の壁面状部は,背(正)面視形状で内側に湾曲し,
(K)支え部は,基台部の背面側の中央寄りから側面視円弧状に設けられて平面視形状を背面側から正面側に向かって首部から急激に広がる略しゃもじ状であり,
(L)基台部と指掛部とは,平面視で,背面から正面に向かって基台部1.3に対して指掛部1の範囲を占め,左右側面に向かって基台部2に対して指掛部の最大幅部分1であり,側面視で,基台部底面から基台部の頂部までの高さと,基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比が1:2.4であり,
(M)壁面状部と支え部とは,背(正)面視で,左右側面に向かって壁面状部1に対して支え部の最大幅部分4である。
(2)甲2意匠について
甲2意匠は,意匠に係る物品を頭部洗浄用ブラシとするものであり,この頭部洗浄用ブラシは,ブラシ部と把持部とからなる。
ア 基本的構成態様
甲2意匠の基本的構成態様は以下のとおりである。
(a)把持部は,ブラシ部の正面視上部に形成され,
(b)把持部は,基台部及びこれと一体に繋がる指掛部からなり,
(c)基台部は,上面を膨出させた形状であって,
(d)指掛部は,把持部の背(正)面視形状を略「凸」字状とした壁面状部と,壁面状部上方に水平方向に拡がった薄肉の支え部とからなり,
(e)指掛部は,その外方辺が把持部全体の左側面視を略逆「フ」字状に立ち上がっており,その内方辺が正面側に向けて湾曲して設けられ,
(f)壁面状部は,基台部と支え部とになだらかに接合している。
イ 具体的構成態様
甲2意匠の具体的構成態様は以下のとおりである。
(g)把持部は,その高さがブラシ部の高さを1に対して2.7であり,
(h)基台部の平面視形状は,縦横比1:1.25の楕円形状であり,
(i)基台部は,略垂直方向に立上ったのち,指掛部に向けて弧面状に膨出し,
(j)指掛部の壁面状部は,背(正)面視形状で内側に湾曲し,
(k)支え部は,基台部の背面側の中央寄りから側面視円弧状に設けられて平面状を背面側から正面側に向かって首部から急激に広がる略しゃもじ状であり,
(l)基台部と指掛部とは,平面視で,背面から正面に向かって基台部1.5に対して指掛部1の範囲を占め,左右側面に向かって基台部3に対して指掛部の最大幅部分1であり,側面視で,基台部底面から基台部の頂部までの高さと,基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比が1:2.2であり,
(m)壁面状部と支え部とは,背(正)面視で,左右側面に向かって壁面状部1に対して支え部の最大幅部分4である。
(3)甲3意匠について
甲3意匠は,意匠に係る物品を頭部洗浄用ブラシとするものであり,この頭部洗浄用ブラシは,ブラシ部と把持部とからなる。
ア 基本的構成態様
甲3意匠の基本的構成態様は以下のとおりである。
(a′)把持部は,ブラシ部の正面視上部に形成され,
(b′)把持部は,基台部及びこれと一体に繋がる指掛部からなり,
(c′)基台部は,上面を膨出させた形状であって,
(d′)指掛部は,把持部の背(正)面視形状を略「凸」字状とした壁面状部と,壁面状部上方に水平方向に拡がった薄肉の支え部とからなり,
(e′)指掛部は,その外方辺が把持部全体の左側面視を略逆「フ」字状に立ち上がっており,その内方辺が正面側に向けて湾曲して設けられ,
(f′)壁面状部は,基台部と支え部とになだらかに接合している。
イ 具体的構成態様
甲3意匠の具体的構成態様は以下のとおりである。
(g′)把持部は,その高さがブラシ部の高さを1に対して2.5であり,
(h′)基台部の平面視形状は,縦横比1:1.2の楕円形状であり,
(i′)基台部は,指掛部に向けて弧面状に膨出し,
(j′)指掛部の壁面状部は,背(正)面視形状で内側に湾曲し,
(k′)支え部は,基台部の背面側の中央寄りから側面視円弧状に設けられて平面視形状を背面側から正面側に向かって首部から急激に広がる略しゃもじ状であり,
(l′)基台部と指掛部とは,平面視で,背面から正面に向かって基台部1.8に対して指掛部1の範囲を占め,左右側面に向かって基台部2.5に対して指掛部の最大幅部分1であり,側面視で,基台部底面から基台部の頂部までの高さと,基台部底面から指掛部頂部までの高さの比が1:2であり,
(m′)壁面状部と支え部とは,背(正)面視で,左右側面に向かって壁面状部1に対して支え部の最大幅部分4である。
(4)本件登録意匠と甲2意匠及び甲3意匠との対比
以上を前提として,本件登録意匠と,甲2意匠及び甲3意匠との共通点と差異点を認定する。なお,本件登録意匠と,甲2意匠及び甲3意匠との意匠に係る物品は,上述の通りいずれも頭部洗浄用ブラシに係るものであって共通するので,以下では形態の対比のみを行う。
ア 共通点
本件登録意匠と甲2意匠及び甲3意匠の基本的構成態様の共通点は以下のとおりである。
(ア)把持部は,ブラシ部の正面視上部に形成される点
(イ)把持部は,基台部及びこれと一体に繋がる指掛部からなる点
(ウ)基台部は,上面を膨出させた形状である点
(エ)指掛部は,把持部の背(正)面視形状を略「凸」字状とした壁面状部と,壁面状部上方に水平方向に拡がった薄肉の支え部とからなる点
(オ)指掛部は,その外方辺が把持部全体の左側面視を略逆「フ」字状に立ち上がっており,その内方辺が正面側に向けて湾曲して設けられている点
(カ)壁面状部は,基台部と支え部とになだらかに接合している点
このように,本件登録意匠と甲2及び甲3意匠は,いずれも基本的構成態様のすべてにおいて共通する。
また,本件登録意匠と甲2意匠及び甲3意匠の具体的構成態様の共通点は以下のとおりである。
(キ)基台部の平面視形状は,円形状である点
(ク)基台部の上面は,指掛部に向けて弧面状に膨出している点
(ケ)指掛部の壁面状部は,背(正)面視形状で内側に湾曲している点
(コ)支え部は,基台部の背面側の中央寄りから側面視円弧状に設けられて平面視形状を背面側から正面側に向かって首部から急激に広がる略しゃもじ状である点
(サ)壁面状部と支え部とは,背(正)面視で,左右側面に向かって壁面状部1に対して支え部の最大幅部分4である。
イ 差異点
本件登録意匠と甲2意匠の構成態様の差異点は以下のとおりである。
(シ)本件登録意匠の把持部とブラシ部との高さの比は1:4であるのに対して,甲2意匠の把持部とブラシ部との高さの比は1:2.7である点
(ス)本件登録意匠の基台部の平面視形状は,真円形状であるのに対して,甲2意匠の基台部の平面視形状は,縦横比1:1.25の楕円形状である点
(セ)本件登録意匠の基台部は,略垂直方向に立上ったのち指掛部に向けてやや弧面状に膨出しているのに対して,甲2意匠の基台部は,略垂直方向に立ち上がったのちに指掛部に向けて本件登録意匠よりも大きく弧面状に膨出している点
(ソ)本件登録意匠の基台部と指掛部との比は,平面視背面から正面に向かって1.3:1であり,平面視左右側面に向かって2:1であり,さらに,側面視で基台部底面から基台部の頂部までの高さと基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比が1:2.4であるのに対して,甲2意匠の基台部と指掛部との比は,平面視背面から正面に向かって1.5:1であり,平面視左右側面に向かって3:1であり,さらに,側面視で,基台部底面から基台部の頂部までの高さと基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比が1:2.2である点

本件登録意匠と甲3意匠の構成態様の差異点は以下のとおりである。なお,上記同様,各差異点における下線は,両意匠の差異点のポイントが判別容易なように,請求人が付した。
(タ)本体登録意匠の把持部とブラシ部との高さの比は1:4であるのに対して,甲3意匠の把持部とブラシ部との高さの比は1:2.5である点
(チ)本件登録意匠の基台部の平面視形状は,真円形状であるのに対して,甲3意匠の基台部の平面視形状は,縦横比1:1.2の楕円形状である点
(ツ)本件登録意匠の基台部は,略垂直方向に立上ったのち,指掛部に向けてやや弧面状に膨出しているのに対して,甲3意匠の基台部は,やや膨らみをもって立上ったのち,指掛部に向けて本件登録意匠よりも大きく弧面状に膨出している点
(テ)本件登録意匠の基台部と指掛部との比は,平面視背面から正面に向かって1.3:1であり,平面視左右側面に向かって2:1であり,さらに,側面視で基台部底面から基台部の頂部までの高さと基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比が1:2.4であるのに対して,甲3意匠の基台部と指掛部との比は,平面視背面から正面に向かって1.8:1であり,平面視左右側面に向かって2.5:1であり,さらに側面視で,基台部底面から基台部の頂部までの高さと基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比が1:2である点
(5)本件登録意匠と甲2意匠及び甲3意匠との類否
ア 本件登録意匠に係る物品の性質,用途,使用態様
本件登録意匠に係る物品は,使用者が洗髪を行う際に,把持部の指掛部上部の支え部と,基台部との間に指を挿入して,壁面状部を両側から指で挟むことにより把持し,ブラシ部を使用者の頭皮に当ててブラッシングすることで,頭皮の汚れを落とす頭部洗浄用ブラシである。
甲第2号証の3に示す甲2意匠製品のパッケージを見ると,購入者が側面を視認可能な状態で封入されている。さらに,甲第3号証の3に示す甲3意匠製品のパッケージにおいても,パッケージの左側面には製品の側面視の全体が表されている。このことから,需要者は,本件登録意匠に係る物品を購入する際,又は使用する際に,ブラシ部から把持部の側面視形状に着目することがわかる。
他方,本件登録意匠に係る物品の平面視形状は,使用状態において指や手の甲が介在し,形状の大半が隠れるところでもあり,また,直接頭皮の洗浄に資する機能部分であるブラシ部が視認できない唯一の面である。このことから,本件登録意匠に係る物品の平面視形状は,需要者が使用時に隠れるところであって,現に頭部洗浄用ブラシの販売に際して表示される部分でもないから,需要者が殊更着目する形状とはいえない。
以上より,本件登録意匠に係る物品である頭部洗浄用ブラシの性質,用途及び使用態様によれば,本体の側面視が需要者の注意を惹く部分であり,側面視形状から意匠の要部を把握すべきである。
イ 本件登録意匠と甲2意匠の類否
以上を前提として,本件登録意匠と甲2意匠との類否について検討する。
本件登録意匠と甲2意匠を対比すると,以上のとおり,基本的構成態様においてすべての構成で共通している。
具体的構成態様においては,いくつかの点で共通している一方で,複数の差異が見られるので,この差異点について個別に評価する。
差異点(シ)は,把持部とブラシ部との高さの比であるところ,本件登録意匠は,把持部部分が部分意匠として意匠登録されたものであるから,その高さ比が1:4と1:2.7との差が,意匠登録された部分の位置・大きさ・範囲から見て美感に与える影響は小さい。
差異点(ス)は,把持部の平面視形状が真円か楕円かといった違いであるところ,甲2意匠の楕円は縦横比が1:1.25程度の縦横がわずかに異なる程度であって,本件登録意匠に係る物品の性質等から見て殊更注意を惹く部分ともいえない平面視形状においてでなければ気づかない程度の差異であるから,意匠全体の美感を異にするものではない。また,先行意匠においても,把持部を真円で構成した例はあり,この点が本件登録意匠において顕著な構成部分ということもできない。
差異点(セ)は,基台部の指掛部に向かった膨出の程度の差異であるところ,いずれの場合も指掛部に向かってなだらかな傾斜を伴った形状で,かつ,壁面状部になだらかに接合している点に変わりなく,差異は微差に過ぎず,意匠全体の美感への影響は少ない。
差異点(ソ)は,基台部と指掛部との比の差異であり,この差は,平面視で初めて明らかになる差異であるところ,上述のとおり平面視形状は,本件登録意匠に係る物品である頭部洗浄用ブラシの性質,用途及び使用態様から殊更着目される形状とはいえない。側面視で,基台部底面から基台部の頂部までの高さと基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比の差については,1:2.4と1:2.2との差であり,微差に過ぎないから需要者が着目する側面視形状における差異であったとしても,意匠全体の美感を異にするほどのものとはいえない。
以上のとおり,本件登録意匠と甲2意匠の差異点はいずれも具体的構成態様の些細な点であって,本件登録意匠と甲2意匠とに共通する基本的構成態様,具体的構成態様から受ける印象が,差異点に係る具体的な形状の些細な相違から受ける印象をはるかに凌駕しており,両意匠が視覚を通じて起こさせる全体としての美感を共通にしているということができる。
したがって,本件登録意匠と甲2意匠は類似する。
ウ 本件登録意匠と甲3意匠の類否
次に,本件登録意匠と甲3意匠との類否について検討する。
本件登録意匠と甲3意匠は,以上のとおり,基本的構成態様を共通にする。
具体的構成態様においては,いくつかの点で共通している一方で,複数の差異が見られるので,この差異点について個別に評価する。
差異点(タ)は,把持部とブラシ部との高さの比であるところ,本件登録意匠は,把持部部分が部分意匠として意匠登録されたものであるから,その高さ比が1:4と1:2.5との差が,意匠登録された部分の位置・大きさ・範囲から見て美感に与える影響は小さい。
差異点(チ)は,把持部の平面視形状が真円か楕円かといった違いであるところ,甲3意匠の楕円は縦横比が1:1.2程度の縦横がわずかに異なる程度で,また,この差異は,本件登録意匠に係る物品の性質等から見て殊更注意を惹く部分ともいえない平面視形状にのみ表れるものであるから,意匠全体の美感を異にするほどのものとはいえない。また,先行意匠においても,把持部を真円で構成した例はあり,この点が本件登録意匠において顕著な構成部分ということもできない。
差異点(ツ)は,把持部の基台部の立ち上がり方の差異及び指掛部に向かった膨出の程度の差異である。この点,把持部の立ち上がり方の差異は,先行意匠においても一般に見られる態様に過ぎず,殊更造形的な意義を有しない。また,把持部の指掛部に向かった膨出の程度の差異は,いずれの場合も指掛部に向かってなだらかな傾斜を伴った形状で,かつ,壁面状部になだらかに接合している点に変わりなく,差異は微差に過ぎず,意匠全体の美感への影響は少ない。
差異点(テ)は,基台部と指掛部との比の差異であり,この差は,平面視で初めて明らかになる差異であるところ,上述のとおり平面視形状は,本件登録意匠に係る物品である頭部洗浄用ブラシの性質等から殊更着目される形状とはいえない。側面視で,基台部底面から基台部の頂部までの高さと基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比の差については,1:2.4と1:2との差であり,微差に過ぎないから,需要者が着目する側面視形状における差異であったとしても,意匠全体の美感を異にするほどのものとはいえない。
以上のとおり,本件登録意匠と甲3意匠の差異点はいずれも具体的構成態様の些細な点であって,本件登録意匠と甲3意匠とに共通する基本的構成態様,具体的構成態様から受ける印象が,差異点に係る具体的な形状の些細な相違から受ける印象をはるかに凌駕しており,両意匠が視覚を通じて起こさせる全体としての美感を共通にしているということができる。
したがって,本件登録意匠と甲3意匠は類似する。
(6)創作容易
上述のとおり,本件登録意匠と甲2意匠及び甲3意匠の差異点はいずれも具体的構成態様の些細な点であって,当該差異点は,いわゆる当業者にとってありふれた手法により創作することができるものであって,本件登録意匠は甲2意匠又は甲3意匠に基づいて容易に創作し得ると解する。
ア 本件登録意匠と甲2意匠との差異点について
本件登録意匠と甲2意匠の差異点として認定したもののうち,差異点(シ)は,把持部とブラシ部との高さの比であるところ,本物品の頭部洗浄用ブラシにおいて,把持部とブラシ部との構成比率をいかに構成するかは,当業者が物品の機能及び用途に基づいてありふれた手法により適宜変更し得るに過ぎない。よって,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。
差異点(ス)は,基台部の平面視形状が真円か楕円かといった違いであるところ,甲2意匠の楕円は縦横比が1:1.25程度の縦横がわずかに異なる程度である。先行意匠においても,基台部を真円で構成した例はあり,本物品の分野では,基台部の平面視形状を真円にするか楕円にするかは,当業者であればありふれた手法により適宜選択し得る程度の変更に過ぎない。よって,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。
差異点(セ)は,基台部の指掛部に向かった膨出の程度の差異であるところ,本件登録意匠の基台部の膨出の程度については,当業者であればありふれた手法により適宜選択し得る程度の変更に過ぎない。よって,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。
差異点(ソ)は,基台部と指掛部との比の差異であるところ,指掛部自体の形状に差異は見られず,結局のところ,このような差異は,基台部を楕円で構成したか,真円で構成したかによる差異に過ぎない。この点,上述のとおり,把持部の平面視形状を真円にするか楕円にするかは,当業者であればありふれた手法により適宜選択し得る程度の変更に過ぎない。また,側面視における基台部底面から基台部の頂部までの高さと基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比の差異も微差に過ぎない。よって,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。
イ 本件登録意匠と甲3意匠との差異点について
差異点(タ)は,把持部とブラシ部との高さの比であるところ,前項でも述べたように,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。
差異点(チ)は,把持部の平面視形状が真円か楕円かといった違いであるところ,この点も,甲2意匠の差異点についてでも述べたように,先行意匠においても把持部を真円で構成した例はあり,把持部の平面視形状を真円にするか楕円にするかは当業者であればありふれた手法により適宜選択し得る程度の変更に過ぎない。よって,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。
差異点(ツ)は,把持部の基台部の立ち上がり方の差異,並びに指掛部に向かった膨出の程度の差異である。この点,把持部の基台部の立ち上がり方の差異については,基台部の側面がやや膨らみをもっているか否かの違いであり,殊更造形的な意義を有さず,当業者であればありふれた手法により適宜選択し得る程度の変更に過ぎない。また,把持部の指掛部に向かった膨出の程度の差異は,当業者であればありふれた手法により適宜選択し得る程度の変更に過ぎない。よって,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。
差異点(テ)は,基台部と指掛部との比の差異であるところ,この比は基台部の平面視形状に左右される。上述のとおり,先行意匠においても基台部を真円で構成した例はあり,基台部の平面視形状を真円にするか楕円にするかは,当業者であればありふれた手法により適宜選択し得る程度の変更に過ぎない。また,側面視における基台部底面から基台部の頂部までの高さと基台部底面から指掛部の頂部までの高さの比の差異も微差に過ぎない。よって,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。
(7)むすび
以上より,本件登録意匠は,甲2意匠又は甲3意匠のいずれとも類似するものであるから,意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。また,本件登録意匠は,甲2意匠又は甲3意匠に基づいて容易に創作することができるものであるから,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。
(8)証拠
請求人は,本件審判請求の主張事実を立証するため,以下の証拠を提出した。
甲第1号証の1 意匠公報(本件登録意匠の内容)
甲第1号証の2 意匠原簿(本件登録意匠の登録名義人)
甲第2号証の1 株式会社インタースペースのウェブサイトコピー
甲第2号証の2 甲2意匠の製品写真
甲第2号証の3 甲2意匠の製品パッケージ写真
甲第3号証の1 週刊ポストの記事
甲第3号証の2 甲3意匠の製品写真
甲第3号証の3 甲3意匠の製品パッケージ写真
甲第3号証の4 「Pur毛穴クレンジングブラシ」を掲載した雑誌
甲第3号証の5 「Pur毛穴クレンジングブラシ」を掲載した雑誌
甲第3号証の6 特許庁意匠課公知資料番号第HA23008239号
甲第4号証の1 特許庁意匠課公知資料番号第HJ20037951号
甲第4号証の2 甲第4号証の1に示される意匠の製品写真
甲第4号証の3 甲第4号証の1に示される意匠の製品写真
甲第5号証 意匠登録第377059号意匠公報
甲第6号証 意匠登録第1015555号意匠公報
甲第7号証 意匠登録第1180903号意匠公報

3 「審判事件弁駁書」における主張
(1)甲2意匠について
甲第2号証の1(別紙第2参照)における日付け(2009/10/15)は正しい日付けであり,甲2意匠の公知性は明らかである。この点は以下の事情からも明らかである。
すなわち,甲第2号証の1として示すウェブページである価格比較サイトの「best price」(http://www.bestprice.net/hikaku/1CIBI/)は,甲第8号証(http://www.bestprice.net/。別紙第9参照。)として示すとおり,本件登録意匠の出願日(平成24年(2012年)10月9日)の一年以上前の平成23(2011)年6月30日をもって閉鎖されており,仮に「本日の時点で受信PCの入力日付を2009/10/15と設定した上でこのネットに接続」したとしても当該ウェブページ自体が表示されないのである。
したがって,甲第2号証の1における日付けは正しいものであり,いずれにせよ,当該ウェブページ自体が本件登録意匠の出願日前にすでに閉鎖されており,そのウェブページに甲2意匠が認められる以上,甲2意匠が本件登録意匠の出願日前に存在していたことは明らかである。
(2)本件登録意匠に係る物品の性質,用途,使用態様について
請求人は,審判請求書の記載から明らかなとおり,甲第2号証の3(別紙第4参照),甲第3号証の3(別紙第7参照)という証拠をもって頭部洗浄用ブラシの使用態様,雑誌への掲載状態を具体的に示し,また,上記甲号証には,ブラシ部と把持部とを側面から表した側面視,又は指掛部に指を挿入した状態を側面から表した使用状態の側面視が掲載されており,被請求人のいうように,「店頭にて物品を手に取り或いはネット販売画像等にて選択購入する」場合においても,上記甲号証に示される外観を手掛かりにするものであることが明らかである。
被請求人の答弁書における主張は,このような事実を無視し,漠然と「購入者心理として一般的」,「需要者として当然」などということのみに基づく主張を行うのみであって,何の根拠もないものである。そもそも,請求人は,本件登録意匠の平面視,正面視を一切無視するなどとは主張しておらず,全体的な外観・デザインの中において,特に需要者の注意を惹く部分が,側面視形状であることは事実として明らかであるから,かかる側面視形状から意匠の要部を把握すべきであると主張しているのであって,被請求人の主張は,その前提においても,その主張自体においても,何ら理由のないものである。
(3)本件登録意匠と甲2意匠または甲3意匠との比較について
ア 本件登録意匠と甲2意匠との対比観察について
被請求人が,本件登録意匠と甲2意匠との差異として主張するものは,いずれも請求人が審判請求書において共通点又は差異点として認定している範囲に留まり,新しい差異点を主張するものではない。そして,このような本件登録意匠と甲2意匠との差異について,披請求人は,本件登録意匠は,武骨で男性的な印象であって,甲2意匠は華奢で女性的な印象を与えるなどと主張するが,到底理解しうるものではない。そもそも,一般需要者において,これら両意匠の全体について,これを擬人化し,男性的か,あるいは女性的かという印象を持つこと自体考え難い。
審判請求書において既に述べたとおり,本件登録意匠と甲2意匠との間に被請求人が主張する差異点が存在したとしても,本件登録意匠と甲2意匠とが類似することは明らかである。
本件登録意匠と甲2意匠の差異点はいずれも些細な点であって,本件登録意匠と甲2意匠とに共通する態様から受ける印象が,些細な差異から受ける印象をはるかに凌駕しており,両意匠が視覚を通じて起こさせる全体としての美感を共通にしているということができる。
したがって,本件登録意匠と甲2意匠が類似することは明らかである。
イ 本件登録意匠と甲3意匠との対比観察について
被請求人が,本件登録意匠と甲3意匠との差異として主張するものは,甲2意匠における主張と同じく,そのほとんどが本件登録意匠と甲3意匠との形状の差異をいうものではなく,同様の形状における構成比率の差異を指摘するに過ぎない。そして,このような本件登録意匠と甲3意匠との差異について,請求人は,ここでも甲2意匠の場合と同様に,本件登録意匠は,男性的形態を印象付けるのに対して,甲3意匠は女性的形態を印象付けるなどと主張するが,甲2意匠について述べたとおり,全くの失当である。
審判請求書において既に述べたとおり,本件登録意匠と甲3意匠との間に,披請求人が主張する差異点が存在したとしても,両者が類似することは明らかである。
本件登録意匠と甲3意匠の差異点はいずれも些細な点であって,本件登録意匠と甲3意匠とに共通する構成から受ける印象が,些細な差異から受ける印象をけるかに凌駕しており,両意匠が視覚を通じて起こさせる全体としての美感を共通にしているということができる。
したがって,本件登録意匠と甲3意匠が類似することは明らかである。
(4)本件登録意匠の創作容易性について
ア 本件登録意匠と甲2意匠との差異点について
基台部が真円である先行意匠が存在する以上,被請求人の主張は結局のところ支え部の形状の相違をいうに集約されるものであるが,甲2意匠及び甲3意匠のしゃもじ状の支え部が存在する中で,本件登録意匠全体の中における本件登録意匠の支え部の形状は,当業者にとって容易に創作し得るものであることは明らかである。
また,被請求人が主張する,本件登録意匠と甲2意匠とでは基台部の指掛部に向かった膨出の程度の差異がある点について,被請求人のいうところの本件登録意匠の造形的な意義なるものは,甲2意匠にもほぼ妥当するものであって,何ら理由がなく,当業者にとって容易に創作し得るものであることは明らかである。
さらに,被請求人は,本件登録意匠には使用勝手の良さがあるなどとの主張をしているが,そもそも使い勝手の良さは創作容易性とは何ら関係を有さないから,被請求人の主張は仔細検討するまでもなく失当である。仮に万が一使い勝手の良さと創作容易性とを関係付けられたとしても,本件登録意匠において大きさを規定していないのであるから,そもそも本件登録意匠においては被請求人の主張する使い勝手の良さの前提を欠くのであり,被請求人は,実際に具現化された具体的な形状として,当業者にとって容易に創作し得ない形状を具体的に指摘することは何らできておらず,この点においても失当であるといわざるを得ない。
よって,被請求人の主張はいずれも理由がなく失当である。
イ 本件登録意匠と甲3意匠との差異点について
被請求人が主張する点については,前項に述べたところが妥当し,いずれも理由がないことは明らかである。
(5)証拠
請求人は,「審判事件弁駁書」における主張事実を立証するため,以下の証拠を提出した。
甲第8号証 株式会社インタースペースのウェブサイトコピー
甲第9号証の1 平成21年(ワ)第37547号事件 証拠説明書
甲第9号証の2 平成21年(ワ)第37547号事件 甲第30号証
甲第10号証 本件登録意匠の製品を販売するウェブページ
甲第11号証の1 本件登録意匠の意匠公報と被請求人の作図との重合図
甲第11号証の2 甲第3号証の2の図面と被請求人の作図との比較図
甲第11号証の3 甲第3号証の2の図面と被請求人の作図との重合図
甲第12号証 無効2010-880002審決

4 「口頭審理陳述要領書」における主張
(1)甲第2号証の1(別紙第2参照)に記載の日付について
甲第13号証(別紙第10参照)は,アマゾンジャパン株式会社が運営するショッピングサイトであるamazon.co.jpのウェブペ-ジのコピーである。このウェブペ-ジは,商品名として「ギャツビー クレンジングシャンプーブラシGTB-750」と記載され,「商品の説明」の欄には「JANコ-ド 4970270037012」と記載されているとおり,ギャツビー製品の販売ページである。このウェブペ-ジの「登録情報」の欄には,「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日:2008/9/24」と記載されている。このことから,ギャツビ-製品はamazon.co.jpにおいて,甲第2号証の1に記載された「2009/10/15」の日付以前の2008年9月24日から販売されていたことが明らかである。
以上示したとおり,ギャツビ-製品が,甲第2号証の1の右下に記載の「2009/10/15」の日付以前に公知となっていたことは明らかである。
(2)被請求人陳述要領書における主張に対する意見について
被請求人陳述要領書における被請求人の主張に対して以下のとおり意見を申し述べる。
ア 本件登録意匠に係る物品の性質,用途,使用態様について
被請求人は,被請求人陳述要領書において,請求人の主張に縷々反論して,「本件登録意匠の要部形態を把握するに当たって,側面視形状のみならず少なくとも平面視形状,正面視形状を同価値的に斟酌すべき」旨述べられている。
この点,被請求人の主張を検討しても,被請求人の主張の根拠は,結局のところ,「外観形状全体を視認把握し,好みの商品を求めるのが購入者心理として一般的」という事実に基づかない主観的な主張に尽き,展示,紹介方法として側面視形状が需要者の注意を惹きやすいようにされているという,審判事件弁駁書で請求人が述べた事実を左右するような事実が示されているものではない。したがって,本件における本件登録意匠については,その側面視形状が需要者の注意を惹きやすいものであることを否定することはできないことは明らかである。
イ 本件登録意匠と甲2意匠との対比観察について
被請求人は,被請求人陳述要領書において,構成比率の差異を軽視することはできず,構成比率に大きく差異があれば形状が異なるなどとして,本件登録意匠と甲2意匠の相違点について,構成比率に顕著な相違があるなどと述べられている。
請求人は,意匠全体との関係において,蓋本的構成態様を同じくする中で,その具体的構成態様における構成比率の相違は,美感に与える影響が少ないという自明の理を述べているのであって,構成比率の差異一般を軽視しているものではない。
また,被請求人は,被請求人陳述要領書において,正面視形状又は側面視形状において,本件登録意匠の基台部は略長方形であり,甲2意匠の基台部は略逆台形であるとしているが,長方形も台形もいずれも四角形であっていずれも横長の略長方形に変わりなく,意匠全体の美感を左右するものでないことは明らかである。なお,被請求人は,被請求人陳述要領書において,把持部の上下幅と指掛部の上下幅との比較につき,本件登録意匠が3:2であるのに対し,甲2意匠が7:4であって,「大きく形状が異なって」いるなどと述べられているが,所詮は1.5:1と1.75:1であるから,僅かな相違に過ぎない。
ウ 本件登録意匠と甲3意匠との対比観察について
被請求人は,被請求人陳述要領書においても,前記の甲2意匠との対比の差異と同様,正面視形状又は側面視形状において,本件登録意匠の基台部は略長方形であり,甲3意匠の基台部は略逆台形であるとしているが,長方形も台形もいずれも四角形であっていずれも横長の略長方形に変わりなく,意匠全体の美感を左右するものでないことは明らかである。
エ 本件登録意匠の創作容易性について
基台部と支え部を個別に把握すべきでないとして,全体のバランス,風合いが独自のものだから当業者は容易に創作し得ない旨の被請求人の主張(被請求人陳述要領書)には理由がない。一般論として意匠の特定の部位のみを個別に把握すべきでないとしても,本件登録意匠は,基台部と支え部の組み合わせでしかない物品であり,そのいずれの形状もほぼ公知な形状なのであって,かかる物品の意匠における本件登録意匠は当業者に容易に創作し得るものである。
また,被請求人は,使用勝手の良さが創作容易性と関係がない旨の請求人の主張に対して,使用勝手の良さを追求するために開発した結果,形状自体に機能美として独自の審美感が生じるなどと述べている(被請求人陳述要領書)。しかしながら,結局被請求人の主張においても使用勝手の良さは意匠の創作の動機にすぎず,創作された意匠における独自の審美感なるものを裏付けるような,当業者にとって容易に創作し得ない具体的形状が指摘できていないことは答弁書(当審注:「弁駁書」の誤記と認められる。)に述べたとおりである。
(3)証拠
請求人は,「口頭審理陳述要領書」における主張事実を立証するため,以下の証拠を提出した。
甲第13号証 甲第2号証の2の意匠の製品を販売するウェブページ


第3 被請求人の答弁及び理由の要点
被請求人は,審判事件答弁書を提出し,答弁の趣旨を
「本件審判の請求は成り立たない,
審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。」と答弁し,その理由を,要点以下のとおり主張した(「口頭審理陳述要領書」の内容を含む。)。

1 答弁の理由
(1)本件登録意匠,甲2意匠及び甲3意匠
ア 本件登録意匠
本件登録意匠の登録経緯等については審判請求書の通りと認める。
イ 甲2意匠
審判請求書では,甲第2号証の1(別紙第2参照)に甲2意匠が平成21(2009)年10月15日には公知となった旨の記載があり,この公知の根拠は甲第2号証の1最下段に記載されたネットへのアクセス日としてプリントアウトされた2009/10/15と思われる。しかしながら,例えば本日の時点で受信PCの入力日付を2009/10/15と設定した上でこのネットに接続すれば,この日付が印字された甲第2号証の1を得ることができるのは周知のことであり,その他具体的に公表日を明らかにする日付を確定する記載は見当たらないので,甲第2号証の1は信憑性に甚だしく欠けるもので,当審判に於いては採用すべき証拠方法ではない。
ウ 甲3意匠
甲3意匠の公知日については,請求人の主張を認める。
(2)本件登録意匠に係る物品の性質,用途,使用態様について
本件物品のごときは,需要者が店頭にて物品を手に取り或いはネット販売画像等にて選択購入するものである。使用状態の感触を試すためにパッケージの上から握るようなことがあるとしても,最終的には外観形状全体を視認把握し,好みの商品を求めるのが購入者心理として一般的と考える。即ち,需要者が商品の性質,用途,使用態様を考慮すること自体は否定するものではないが,同様の比重をもってその商品の平面視,正面視,側面視を重要視することも当然のことである。ことに同種商品が多数市場に頒布されている現状では,各商品の差別化としての全体的な外観体裁・デザインに着目することは需要者として当然であり,本件登録意匠の形態把握に際して平面視,正面視を無視することは同意できない。
審判請求書には「以上より,本件登録意匠に係る物品である頭部洗浄用ブラシの性質,用途,及び使用態様によれば,本体の側面視が需要者の注意を惹く部分であり,側面視形状から意匠の要部を把握すべきである。」としている。しかしながら,審判請求書で主張するように使用状態で指掛部を把持すれば,基台部の上部を含む指掛部の大半も隠れることになり,側面視ですら「需要者の注意を惹く部分」とはならず,矛盾するものである。
(3)本件登録意匠と甲2意匠または甲3意匠との比較
ア 本件登録意匠と甲2意匠との対比観察
様々な角度から本件登録意匠と甲2意匠とを対比観察すると多くの点で顕著な形態的な差異があり,この差異を総合的に評価すると,再三述べたように本件登録意匠は武骨で男性的な印象,甲2意匠は華奢で女性的な印象を与えるものであるので,両意匠は視覚を通じて起こさせる全体としての意匠的な美感を全く異にしており,類似するものではない。
イ 本件登録意匠と甲3意匠との対比観察
様々な角度から本件登録意匠と甲3意匠とを対比観察すると多くの点で顕著な形態的な差異があり,この差異を総合的に評価すると,再三述べたように本件登録意匠は武骨で男性的な印象,甲3意匠は華奢で女性的な印象を与えるものであるので,両意匠は視覚を通じて起こさせる全体としての意匠的な美感を全く異にしており,類似するものではない。
(4)本件登録意匠の創作容易
ア 本件登録意匠と甲2意匠との差異点
(ア)基台部と支え部について
真円と長円形の縦横が僅かに異なるものとは到底思えない。真円は何人もが認識できる形状であるから,短径と長径に差のある長円形とは明確に判別できるものである。
本件登録意匠は平面視で基台部の真円と支え部の形状及び面積比率とをもって独特の形態を現出させるものであって,基台部が本件登録意匠では平面視で真円であることと甲2意匠が平面視で長円形であることの差異は極めて大きく,「当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異」ではない。
(イ)基台部の指掛部に向かった膨出の程度の差異について
正面図から理解されるように基台部のほぼ垂直な側線に連続する緩斜面であるがために肩の張りが強調され,それに続く首部の太い力強さが具現される造形的な意義を有するものであって,本件登録意匠の独創性ある形態であり,「当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異」ではない。
(ウ)本件登録意匠と甲2意匠との差異について
本件登録意匠或いは甲2意匠の物品「頭部洗浄用ブラシ」は実用品であるから,外観上のデザインの良し悪しだけでなく,使用勝手の良さも追求されなければならない。
本件登録意匠では,使用勝手の良さをも含めて形状を独自工夫したもので,甲2意匠から容易に創作できるものではない。
本件登録意匠と甲2意匠とには多くの相違点があり,その結果本件登録意匠は武骨で男性的な印象を醸し出すものであり,甲2意匠とはそのイメージが大きく異なっているため,上記相違点は商習慣上普通になされる程度の変更の域をはるかに超えており,この点に於いて独自の創作がなされているというべきである。
イ 本件登録意匠と甲3意匠との差異点
(ア)基台部と支え部について
本件登録意匠の基台部が真円であるのに対し,甲3意匠の楕円は短径a″:長径j″≒1:1.12で,看過できないほどの差異があるので,先述したように支え部の平面視形状と併せて観察すると,基台部が本件登録意匠で平面視で真円であることと甲2意匠が平面視で楕円形であることの差異は極めて大きく,「当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異」ではない。
(イ)基台部の指掛部に向かった膨出の程度の差異について
請求人の主張は前記の場合と同様であるが,本件登録意匠の正面図から理解されるように緩斜面であるがために肩の張りが強調され,それに続く首部の太い力強さが具現されるのであって,本件登録意匠の独創性ある形態であり,「当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異」ではない。
(ウ)本件登録意匠と甲3意匠との差異について
本件登録意匠或いは甲3意匠の使用勝手についても同様である。
本件登録意匠では,使用勝手の良さをも含めて形状を独自工夫したもので,甲3意匠から容易に創作できるものではない。
本件登録意匠と甲3意匠とには多くの相違点があり,その結果本件登録意匠は武骨で男性的な印象を醸し出すものであり,甲3意匠とは異なっているため,上記相違点は商習慣上普通になされる程度の変更の域をはるかに超えており,この点に於いて独自の創作がなされているというべきである。
(5)結語
以上より,本件登録意匠は,甲2意匠又は甲3意匠のいずれとも類似しないものであるから,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するものではない。
また,本件登録意匠は,甲2意匠又は甲3意匠に基づいて容易に創作できたものではないから,意匠法第3条第2項の規定に該当するものではない。
(6)証拠
被請求人は,答弁の主張事実を立証するため,以下の証拠を提出した。
乙第1号証 無効2010-880002の無効審判事件の書面の抜粋

2 「口頭審理陳述要領書」における主張
(1)甲2意匠について
請求人は弁駁書で,甲2意匠の公知性が明らかである旨主張している。この甲第2号証の1(別紙第2参照)に於ける公知の信憑性に関する請求人の主張について被請求人は,肯定も否定もしない。請求人の対応を待ちかつ当審のご認定を尊重する。
(2)本件登録意匠に係る物品の性質,用途,使用態様について
弁駁書で請求人は,「本件登録意匠の平面視,正面視を一切無視するなどとは主張しておらず,全体的な外観・デザインの中において,特に需要者の注意を惹く部分が,側面視形状であることは事実として明らかであるから,かかる側面視形状から意匠の要部を把握すべきであると主張して」いる。しかしながら,ここで「特に需要者の注意を惹く部分が,側面視形状であることは事実として明らか」とするため,「本件登録意匠の平面視,正面視を一切無視する」ことはないにしても極めて軽視していることは明らかである。周知のように,意匠出願に際しての図面等は意匠権の客体となる形態が正しく理解されるよう,定められた作図方法に基づいて原則として六面図の記載が要求されている。それ故,本件登録意匠の要部形態を把握するに当たって,側面視形状のみならず少なくとも平面視形状,正面視形状をも同価値的に斟酌すべきことであることは論を俟たない。
(3)本件登録意匠と甲2意匠との対比観察について
或る物品の構成態様を表現する場合,構成比率をもって行うことは古来より行われていることである。例えば八頭身美人,黄金比の比例の如きである。そしてこの構成比率からその物品のバランス,プロポーションを数字的に捉え,視覚的に例えば優雅で華奢とか武骨で力強いといった視覚的イメージに膨らませることになると考える。どうしても個人的な感性が入り込んでしまう傾向のある美学上の美を普遍的に表現するには,構成比率をもって行うことは極めて有効な一手段である。
本件登録意匠の基台部は長辺aと短辺eとから構成される略長方形で,両下端の連続部が僅かに丸みを帯びた形状であるのに対し,甲2意匠の基台部は長辺a′と短辺e′或いは長辺jと短辺e′とから構成される略逆台形で,両下端が丸みを帯びた形状である。本件登録意匠の基台部は厚みのある重量感に富んだ「肩の張った男性的形態」,甲2意匠の基台部は優雅な「なで肩の女性的形態」であることが視認される。
更には,把持部の上下幅と指掛部の上下幅を比較すると,本件登録意匠がb:f≒3:2であるのに対し,甲2意匠はb′:f≒7:4で,ここでも大きく形状が異なっている。
(4)本件登録意匠と甲3意匠との対比観察について
把持部の上下幅と指掛部の上下幅を比較すると,本件登録意匠がb:f≒3:2であるのに対し甲3意匠はb″:f″≒2:1で,ここでも大きく形状が異なっている。
本件登録意匠の基台部は長辺aと短辺eとから構成される略長方形で,両下端の連続部が僅かに丸みを帯びた形状であるのに対し,甲3意匠の基台部は長辺a′と短辺e′或いは長辺jと短辺e′とから構成される略逆台形で,両下端が丸みを帯びた形状である。
(5)本件登録意匠の創作容易性について
ア 本件登録意匠と甲2意匠との差異点について
請求人は,弁駁書で「被請求人の主張は結局のところ支え部の形状の相違をいうに集約されるものであるが,甲2意匠及び甲3意匠のしゃもじ状の支え部が存在する中で,本件登録意匠全体の中における本件登録意匠の支え部の形状は,当業者にとって容易に創作し得るものであることは明らかである。」とされる。
しかしながら平面視形状にあって,基台部と支え部の形状を個別に把握するのは適切ではなく,両者を一体融合して全体的に醸し出される審美感を考慮するべきであり,本件登録意匠は,真円の基台部の面積に対する略楕円形の支え部の面積の占める割合が極めて大きいことからする全体のバランス,風合いは極めて独自のものであり,請求人の挙げる公知意匠から当業者が容易に創作し得るものではない。
また,被請求人が答弁書で述べた基台部の指掛部に向かった膨出の程度の差異について請求人は,弁駁書で,「被請求人のいうところの本件登録意匠の造形的な意義なるものは,甲2意匠にもほぼ妥当するものであって,何ら理由はなく,当業者にとって容易に創作し得るものであることは明らかである。」とされる。
しかしながら,正面視と側面視での当該部分は,甲2意匠ではふっくらと盛り上がっているのに対し,本件登録意匠では答弁書でも触れたように基台部のほぼ垂直な側線に連続する緩斜面であるがために肩の張りが強調され,それに続く首部の太い力強さが具現されたものであり,膨出程度の差異は歴然としており,請求人の挙げる公知意匠から当業者が容易に創作し得るものではない。
さらに,弁駁書で,「そもそも使い勝手の良さは創作容易性とは何ら関係を有さないから,被請求人の主張は仔細検討するまでもなく失当である。」とされる。
しかしながら,製品開発をするにあたって極めて肝要である「使用勝手の良さ」を追求するために形状造形に工夫を凝らしてより良い製品を求めるべく努力して開発したその結果,形状自体に機能美として独自の審美感が生じることになるのであって,ここでも公知意匠から当業者が容易に創作し得るものではない。
イ 本件登録意匠と甲3意匠との差異点について
弁駁書ではこの点につき上記アで指摘したと同じ誤謬を犯しているだけであるので,被請求人は答弁書にて記載しかつ上記アで述べたことを踏襲する。


第4 口頭審理
当審は,本件審判について,平成28年(2016年)2月16日に口頭審理を行い,審判長は,同日付けで審理を終結した。(平成28年2月16日付け「第1回口頭審理調書」)


第5 当審の判断
1 本件登録意匠
本件登録意匠は,物品の部分について意匠登録を受けたものであって,本件登録意匠の意匠に係る物品は「頭部洗浄用ブラシ」であり,本件登録意匠の形態は,その意匠登録出願の願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであり,願書の意匠の説明には,「緑色で示した部分以外の部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(当審注:以下「本件部分」という。)である。各図の表面部全面に表された濃淡は,いずれも立体表面の形状を特定するためのものである。」と記載されている(甲第1号証の1。別紙第1参照。)。
(1)本件部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲
本件部分は,下部のブラシ部を除いた把持部の部分であって,そのブラシ部を保持する機能を有するとともに,手で持つ用途を持つものである。
(2)本件部分の形態
請求人が,審判請求書の参考図(別紙第8参照)において用いた名称により,本件部分の各部を示すこととする。
ア 全体の構成
全体が,略円盤形状の基台部の上に指掛部を突設させたものであって,指掛部の上面が基台部の背面側側面に連続している。
イ 基台部は,同一の上下幅(厚み)で周面を構成する部分(以下「基台部胴部」という。)と,その上方に膨らんだ上面部(以下「基台部上面部」という。)から成る。
ウ 指掛部は,背面から見て略高坏状であって,左右の稜線が曲線状に構成されており,左側面から見ると,基台部との境界線及び外側の稜線が略倒フ字状に表されて,内側の稜線が略弧状に表されている。
エ 指掛部は,略垂直状に表された壁面状部と,その上部に形成された,薄肉で略水平板状の支え部から成る。
オ 基台部と指掛部の構成態様
左側面から見て,指掛部の上下幅(基台部上面部上端からの高さ)と基台部の最大上下幅の比は約3:2であり,指掛部の横幅(壁面状部左端から支え部右端まで)は基台部横幅の約3/4を占めている。
カ 基台部の構成態様
カ-1 基台部の平面形状
基台部の平面形状は,略正円形状である。
カ-2 基台部の正面視構成態様
正面から見て,基台部上面部の縦幅と基台部胴部の縦幅の比は約2:5である。基台部上面部は,端から内側に向かって約12°の勾配で厚みを増しており,基台部上面部の稜線は略斜め直線状を呈している。基台部胴部の横幅は上に行くにつれてやや小さくなって,基台部胴部は略扁平台形状に表されている。
キ 指掛部の構成態様
キ-1 支え部の形状
支え部は平面視略楕円形状に表されている。
キ-2 支え部の平面視構成態様
平面から見て,支え部の最大横幅は基台部の横幅の約1/2であり,支え部の略楕円形状の縦幅は基台部の縦幅の約2/3である。そして,支え部の略楕円形状の中心は基台部中心の若干上方に位置しており,両者の距離は基台部縦幅の約1/15である。
キ-3 壁面状部の背面視構成態様
背面から見て,壁面状部の左右の稜線は内側に湾曲しており,壁面状部の最小横幅は,基台部横幅の約1/8である。
キ-4 支え部と壁面状部の構成態様
平面から見て,支え部の縦幅は,壁面状部(支え部の略楕円形状上端から上に表されている細幅の部分)の縦幅の約10倍であり,背面から見て,支え部の横幅は壁面状部の最小横幅の約4倍である。

2 無効理由の要点
請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由は,以下の4つである。
(1)本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願前に公然知られた,甲第2号証の2の意匠(以下「甲2意匠」という。別紙第3参照。)に類似する意匠であり,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するので,同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないものであるから,本件登録意匠の登録が,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定によって,無効とされるべきであるとするものである(以下,この無効理由を「無効理由1」という。)。
(2)本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願前に公然知られた,甲第3号証の2の意匠(以下「甲3意匠」という。別紙第6参照。)に類似する意匠であり,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するので,同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないものであるから,本件登録意匠の登録が,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定によって,無効とされるべきであるとするものである(以下,この無効理由を「無効理由2」という。)。
(3)本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願前に本件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」ともいう。)が日本国内又は外国において公然知られた甲2意匠の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形態」ともいう。)に基づいて容易に創作をすることができたものであり,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものであるから,本件登録意匠の登録が,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定によって,無効とされるべきであるとするものである(以下,この無効理由を「無効理由3」という。)。
(4)本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願前に本件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた甲3意匠の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形態」ともいう。)に基づいて容易に創作をすることができたものであり,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものであるから,本件登録意匠の登録が,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定によって,無効とされるべきであるとするものである(以下,この無効理由を「無効理由4」という。)。

3 無効理由1についての判断
本件登録意匠が,甲2意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。
(1)甲2意匠
甲2意匠は,甲第2号証の2(別紙第3参照)に現された意匠であり,甲2意匠の平面には「GATSBY CLEANSING SHAMPOO BRUSH」の文字がプリントされている。
また,甲第2号証の3(別紙第4参照)は,甲2意匠がパッケージに収められた写真であると認められ,【パッケージ背面拡大写真】に現されたパッケージに「GTB-750 ギャツビー クレンジングシャンプーブラシ」の文字がプリントされている。
そして,甲第2号証の1(別紙第2参照)は,株式会社インタースペースのウェブサイトコピーであり,第1頁上部には頭部洗浄用ブラシの製品を底面斜め方向から撮影した写真が掲載されている。その写真の上に「イケモトGTB-750ギャツビークレンジングブラシ」の記載があるので,同製品は甲2意匠であると認めることができる。なお,その写真の右には,「JAN Code 4970270037012」の記載がある。
甲第2号証の1第1頁及び第2頁の右下に「2009/10/15」の記載があるので,甲第2号証の1の作成日(プリントアウトの日)がその日付であると推認することができるものの,一方で,被請求人は,その日付について,「例えば本日の時点で受信PCの入力日付を2009/10/15と設定した上でこのネットに接続すれば,この日付が印字された甲第2号証の1を得ることができるのは周知のことであり,その他具体的に公表日を明らかにする日付を確定する記載は見当たらないので,甲第2号証の1は信憑性に甚だしく欠ける」と主張した。
これに対して,請求人は,甲第13号証(別紙第10参照)を提出し,商品名として「ギャツビー クレンジングシャンプーブラシGTB-750」と記載され,「商品の説明」の欄に「JANコ-ド 4970270037012」と記載された意匠,すなわち甲2意匠が,「Amazon.co.jp」のウェブページに掲載されていた事実を示し,また,同ウェブページの「登録情報」の欄の「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日:2008/9/24」との記載により,甲2意匠が「2009/10/15」の日付以前の2008年9月24日から販売されていた事実を示した。
これらの事実及び甲第13号証により,甲2意匠が,少なくとも「2009/10/15」までには公然知られていたと推認することができること,及び他にこの推認を妨げる事実はないことから,甲2意匠は,本件登録意匠の意匠登録出願の出願日(2012年10月9日)よりも前に日本国内又は外国において公然知られていたと判断することができる。
(2)甲2意匠の意匠に係る物品
甲第2号証の3(別紙第4参照)によれば,【パッケージ表面】に「整髪剤を強力に洗い落とす」との記載があるので,甲2意匠の意匠に係る物品は,頭部洗浄用ブラシであると推認できる。
なお,甲2意匠において,本願部分との比較の対象になる部分は,本願部分に相当する甲2意匠の部分(以下「甲2部分」という。)
(3)甲2部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲
甲2部分は,下部のブラシ部を除いた把持部の部分であって,そのブラシ部を保持する機能を有するとともに,手で持つ用途を持つものである。
(4)甲2部分の形態
本件登録意匠の意匠登録出願の願書に添付した図面における本件部分の向きに合わせて甲2部分の向きを認定する。例えば,甲2意匠の平面図に現された意匠を左に90°回転させた意匠を平面視の甲2意匠として認定し,甲2意匠の右側面図に現された意匠を左右反転させた意匠を左側面視の甲2意匠として認定する。
また,請求人が,審判請求書の参考図(別紙第8参照)において用いた名称により,甲2部分の各部を示すこととする。
ア 全体の構成
全体が,略円盤形状の基台部の上に指掛部を突設させたものであって,指掛部の上面が基台部の背面側側面に連続している。
イ 基台部は,基台部胴部と基台部上面部から成る。
ウ 指掛部は,背面から見て略高坏状であって,左右の稜線が曲線状に構成されており,左側面から見ると,基台部との境界線及び外側の稜線が略倒フ字状に表されて,内側の稜線が略弧状に表されている。
エ 指掛部は,略垂直状に表された壁面状部と,その上部に形成された,薄肉で略水平板状の支え部から成る。
オ 基台部と指掛部の構成態様
左側面から見て,指掛部の上下幅(基台部上面部上端からの高さ)と基台部の最大上下幅の比は約9:8であり,指掛部の横幅(壁面状部左端から支え部右端まで)は基台部横幅の約8/13を占めている。
カ 基台部の構成態様
カ-1 基台部の平面形状
基台部の平面形状は,略小判形状である。
カ-2 基台部の正面視構成態様
正面から見て,基台部上面部の縦幅と基台部胴部の縦幅の比は約8:7である。基台部上面部は,端から内側に向かって大きく隆起しており,基台部上面部の稜線は略半放物線状を呈している。基台部胴部の横幅は上に行くにつれてやや大きくなって,基台部胴部は略逆扁平台形状に表されている。
キ 指掛部の構成態様
キ-1 支え部の形状
支え部は平面視略小判形状に表されている。
キ-2 支え部の平面視構成態様
平面から見て,支え部の最大横幅は基台部の横幅の約1/3であり,支え部の略小判形状の縦幅は基台部の縦幅の約2/5である。そして,支え部の略小判形状の中心は基台部中心のやや上方に位置しており,両者の距離は基台部縦幅の約1/10である。
キ-3 壁面状部の背面視構成態様
背面から見て,壁面状部の左右の稜線は内側に湾曲しており,壁面状部の最小横幅は,基台部横幅の約1/10である。
キ-4 支え部と壁面状部の構成態様
平面から見て,支え部の縦幅は,壁面状部(支え部の略小判形状上端から上に表されている細幅の部分)の縦幅の約2倍であり,背面から見て,支え部の横幅は壁面状部の最小横幅の約3.5倍である。
(5)本件登録意匠と甲2意匠の対比
ア 意匠に係る物品
本件登録意匠の意匠に係る物品は「頭部洗浄用ブラシ」であり,甲2意匠の意匠に係る物品も頭部洗浄用ブラシであると推認できるので,本件登録意匠と甲2意匠の意匠に係る物品は共通する。
イ 本件部分と甲2部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲
本件部分と甲2部分は,共に下部のブラシ部を除いた把持部の部分であって,そのブラシ部を保持する機能を有するとともに,手で持つ用途を持つものであるから,本件部分と甲2部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は共通する。
ウ 本件部分と甲2部分の形態
(ア)共通点
(A)全体の構成
全体が,略円盤形状の基台部の上に指掛部を突設させたものであって,指掛部の上面が基台部の背面側側面に連続している。
(B)基台部は,基台部胴部と基台部上面部から成る。
(C)指掛部は,背面から見て略高坏状であって,左右の稜線が曲線状に構成されており,左側面から見ると,基台部との境界線及び外側の稜線が略倒フ字状に表されて,内側の稜線が略弧状に表されている。
(D)指掛部は,略垂直状に表された壁面状部と,その上部に形成された,薄肉で略水平板状の支え部から成る。
(E)壁面状部の背面視形状
背面から見て,壁面状部の左右の稜線が内側に湾曲している。
(イ)差異点
(a)基台部と指掛部の構成態様の差異について
左側面から見て,本件部分では,指掛部の上下幅と基台部の最大上下幅の比が約3:2であり,指掛部の横幅が基台部横幅の約3/4を占めているが,甲2部分では,指掛部の上下幅と基台部の最大上下幅の比が約9:8であり,指掛部の横幅が基台部横幅の約8/13を占めている。
(b)基台部の構成態様の差異について
(b-1)基台部の平面形状の差異
本件部分の基台部の平面形状は略正円形状であるが,甲2部分のそれは略小判形状である。
(b-2)基台部の正面視構成態様の差異
本件部分では,正面から見て,基台部上面部の縦幅と基台部胴部の縦幅の比が約2:5であり,基台部上面部が端から内側に向かって約12°の勾配で厚みを増してその稜線が略斜め直線状を呈している。
これに対して,甲2部分では,正面から見て,基台部上面部の縦幅と基台部胴部の縦幅の比が約8:7であり,基台部上面部が端から内側に向かって大きく隆起してその稜線が略半放物線状を呈している。
(b-3)基台部胴部の形状の差異
本件部分の基台部胴部の横幅は上に行くにつれてやや小さくなって基台部胴部が略扁平台形状に表されているが,甲2部分の基台部胴部の横幅は上に行くにつれてやや大きくなって基台部胴部が略逆扁平台形状に表されている。
(c)指掛部の構成態様の差異について
(c-1)支え部の形状の差異
本件部分の支え部は平面視略楕円形状に表されているが,甲2部分のそれは略小判形状に表されている。
(c-2)支え部の平面視構成態様の差異
本件部分では,平面から見て,支え部の最大横幅が基台部の横幅の約1/2であり,支え部の略楕円形状の縦幅が基台部の縦幅の約2/3であって,支え部の略楕円形状の中心が基台部中心の若干上方に位置して,両者の距離が基台部縦幅の約1/15となっている。
これに対して,甲2部分では,平面から見て,支え部の最大横幅が基台部の横幅の約1/3であり,支え部の略小判形状の縦幅が基台部の縦幅の約2/5であって,支え部の略小判形状の中心が基台部中心のやや上方に位置して,両者の距離が基台部縦幅の約1/10となっている。
(c-3)壁面状部の背面視構成態様の差異
背面から見て,本件部分の壁面状部の最小横幅は基台部横幅の約1/8であるが,甲2部分のそれは基台部横幅の約1/10である。
(c-4)支え部と壁面状部の平面視構成態様の差異
平面から見て,本件部分では,支え部の縦幅が壁面状部の縦幅の約10倍であるのに対して,甲2部分では,支え部の縦幅が壁面状部の縦幅の約2倍である。
(c-5)支え部と壁面状部の背面視構成態様の差異
背面から見て,本件部分では,支え部の横幅が壁面状部の最小横幅の約4倍であるのに対して,甲2部分では,支え部の横幅が壁面状部の最小横幅の約3.5倍である。
(6)本件登録意匠と甲2意匠の類否判断
ア 意匠に係る物品
前記認定したとおり,本件登録意匠と甲2意匠の意匠に係る物品は共通する。
イ 本件部分と甲2部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲
前記認定したとおり,本件部分と甲2部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は共通する。
ウ 本件部分と甲2部分の形態
(ア)「頭部洗浄用ブラシ」の形態の類否判断
「頭部洗浄用ブラシ」の使用状態においては,その全体が使用者の手に触れるものであるから,使用者(看者)は全体の形態について観察することとなり,また,全方向から見た各部の形態についても詳細に観察するということができる。したがって,「頭部洗浄用ブラシ」の形態の類否判断においては,全体の形態や各部の形態を評価し,かつそれらを総合して形態を評価する。
(イ)形態の共通点の評価
まず,本件部分と甲2部分の共通点(A)ないし共通点(C)で指摘した,略円盤形状の基台部の上に指掛部を突設させ,指掛部の上面を基台部の背面側側面に連続させて,基台部を基台部胴部と基台部上面部で構成し,指掛部を背面視略高坏状として左側面視略倒フ字状(基台部との境界線及び外側の稜線)及び略弧状(内側の稜線)に表した態様は,「頭部洗浄用ブラシ」の物品分野の意匠において本願の出願前に普通に見受けられることから(例えば,意匠登録第1071606号の意匠。別紙第11参照。),看者の注意を特段惹くものとはいえないので,共通点(A)ないし共通点(C)が本件部分と甲2部分の類否判断に及ぼす影響は小さい。
また,共通点(D)で指摘した,指掛部を略垂直状の壁面状部として,その上部に薄肉で略水平板状の支え部を形成した態様も,「頭部洗浄用ブラシ」の物品分野の意匠において本願の出願前に普通に見受けられることから(例えば,意匠登録第1297432号の意匠。別紙第12参照。),看者の注意を特段惹くものとはいえず,共通点(E)で指摘した,背面視壁面状部の左右の稜線が内側に湾曲した態様も,指で挟む部分を湾曲させることは「頭部洗浄用ブラシ」の物品分野の意匠においてありふれた態様であるといえるから,看者の注意を特段惹くものとはいえないので,共通点(D)及び共通点(E)が本件部分と甲2部分の類否判断に及ぼす影響も小さい。
(ウ)形態の差異点の評価
一方,本件部分と甲2部分の形態の差異点については,以下のとおり評価され,差異点を総合すると,上記共通点の影響を圧して,本件部分と甲2部分の類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。
a 平面から見た構成態様の差異について
まず,差異点(b-1),差異点(c-1)及び差異点(c-2)で指摘した本件部分の平面から見た構成態様,すなわち,略楕円形状の支え部の最大横幅を略正円形状の基台部の横幅の約1/2とし,支え部の縦幅を基台部の縦幅の約2/3として,支え部の中心を基台部中心の若干上方に配置して,両者の距離を基台部縦幅の約1/15とした構成態様は,甲2部分の構成態様とは全く異なるものであり,看者が一見して気が付く本件部分の特徴であるというべきである。そして,本件部分では,甲2部分と比較して大きな支え部の中心が基台部中心と近接し,かつ支え部と基台部が略楕円形状又は略正円形状であることから,支え部と基台部が略同心円状の位置にあるように看取されることとなり,本件部分は看者に甲2部分とは異なる美感を与えているということができる。併せて,差異点(c-4)で指摘した本件部分の支え部と壁面状部の平面視構成態様の特徴,すなわち,本件部分の支え部の縦幅が壁面状部の縦幅の約10倍であって,約2倍である甲2部分と比べて看者に与える視覚的印象が大きい点も,その美感に寄与しているということができる。したがって,差異点(b-1),差異点(c-1),差異点(c-2)及び差異点(c-4)が本件部分と甲2部分の類否判断に及ぼす影響は大きい。
請求人は,審判請求書において,「本件登録意匠に係る物品の平面視形状は,需要者が使用時に隠れるところであって,現に頭部洗浄用ブラシの販売に際して表示される部分でもないから,需要者が殊更着目する形状とはいえない。」と指摘し,基台部と指掛部との比の差異について,「平面視で初めて明らかになる差異であるところ,上述のとおり平面視形状は,本件登録意匠に係る物品である頭部洗浄用ブラシの性質,用途及び使用態様から殊更着目される形状とはいえない。」と主張し,また,審判事件弁駁書において,「甲第2号証の3(別紙第4参照),甲第3号証の3(別紙第7参照)という証拠をもって頭部洗浄用ブラシの使用態様,雑誌への掲載状態を具体的に示し,また,上記甲号証には,ブラシ部と把持部とを側面から表した側面視,又は指掛部に指を挿入した状態を側面から表した使用状態の側面視が掲載されており,被請求人のいうように,『店頭にて物品を手に取り或いはネット販売画像等にて選択購入する』場合においても,上記甲号証に示される外観を手掛かりにするものであることが明らかである。」と主張する。
しかし,上述したとおり,「頭部洗浄用ブラシ」の使用者(看者)は,「頭部洗浄用ブラシ」の全体の形態について観察するのであって,平面視の形状の評価を殊更に貶めることはできず,また,支え部の平面視構成態様の差異点(c-2)は,本件部分と甲2部分を正面又は左側面から観察した際にも看取され得るので,この差異が平面視で初めて明らかになる差異であるということはできず,さらに,甲第2号証の3の【パッケージ右側面】には,甲2部分の平面形状が現されているので,店頭に並ぶパッケージにおいて「頭部洗浄用ブラシ」の平面形状も観察され得ることは明らかである。したがって,請求人の主張を採用することはできない。
b 正面及び左側面から見た構成態様の差異について
次に,差異点(b-2)で指摘した本件部分の基台部の正面視構成態様,すなわち,基台部上面部の縦幅と基台部胴部の縦幅の比を約2:5として,基台部上面部が端から内側に向かって約12°の勾配で厚みを増してその稜線が略斜め直線状を呈している構成態様は,当該比が約8:7であり,基台部上面部が端から内側に向かって大きく隆起してその稜線が略半放物線状を呈している甲2部分と比較して,基台部上面部が薄く,直線的な印象を看者に与えているので,甲2部分とは異なる視覚的印象を与えているというべきである。
また,差異点(a)で指摘した基台部と指掛部の構成態様の差異,すなわち,左側面から見て,本件部分では指掛部の上下幅と基台部の最大上下幅の比が約3:2であり,指掛部の横幅が基台部横幅の約3/4を占めているのに対して,甲2部分では当該比が約9:8であり,指掛部の横幅が基台部横幅の約8/13を占めている差異は,本願部分の指掛部の基台部に対する割合が甲2部分に比べて大きい印象を看者に与えることとなり,本件部分と甲2部分が看者に与える視覚的印象に変化を加えているというべきである。
したがって,差異点(b-2)及び差異点(a)が本件部分と甲2部分の類否判断に及ぼす影響は小さいとはいえない。
c その他の差異について
他方,差異点(b-3)で指摘した,基台部胴部が略扁平台形状であるか(本件部分),略逆扁平台形状であるか(甲2部分)の差異は,本件部分の基台部胴部と甲2部分の基台部胴部は横幅の変化が小さく,どちらの基台部胴部も略扁平横長長方形状に近い形状であるので,看者が注目する差異であるとはいい難い。
また,差異点(c-3)で指摘した,背面視壁面状部の最小横幅が基台部横幅の約1/8であるか(本件部分),約1/10であるか(甲2部分)の差異は微差にすぎず,看者はそれほど注視することはないので,差異点(c-3)が本件部分と甲2部分の類否判断に及ぼす影響は小さい。
さらに,差異点(c-5)で指摘した,背面視支え部の横幅が壁面状部の最小横幅の約4倍であるか(本件部分),約3.5倍であるか(甲2部分)の差異は部分的な差異であって,看者が特に注目することはないので,差異点(c-5)が本件部分と甲2部分の類否判断に及ぼす影響は小さい。
d そうすると,差異点(a),差異点(b-1),差異点(b-2),差異点(c-1),差異点(c-2)及び差異点(c-4)は,いずれも本件部分と甲2部分の類否判断に大きな影響を及ぼすものであり,その余の差異点の影響が小さいものであるとしても,本件部分と甲2部分の差異点を総合すると,本件部分と甲2部分を別異のものと印象付けるものであるから,本件部分と甲2部分の類否判断に及ぼす影響は大きく,本件部分と甲2部分の共通点を凌ぐものであるということができる。
(7)小括
以上のとおり,本件登録意匠と甲2意匠は,意匠に係る物品が共通し,本件部分と甲2部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲も共通するが,本件部分と甲2部分の形態においては,共通点が類否判断に及ぼす影響は小さく,これに対して,差異点を総合すると類否判断に及ぼす影響は大きく,共通点が看者に与える美感を覆して両意匠を別異のものと印象付けるものであるから,本件登録意匠は,甲2意匠に類似するということはできない。
すなわち,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に公然知られた甲2意匠に類似する意匠ではない。
したがって,請求人が主張する本件意匠登録の無効理由1には,理由がない。

4 無効理由2についての判断
本件登録意匠が,甲3意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。
(1)甲3意匠
甲3意匠は,甲第3号証の2(別紙第6参照)に現された意匠であり,甲第3号証の1(別紙第5参照)に掲載された「サクセス 頭皮スッキリ洗浄ブラシ」と同一の製品を写真により示したものである。
また,甲第3号証の1により,甲3意匠が本件登録意匠の意匠登録出願の出願日(平成24年(2012年)10月9日)前の平成19年(2007年)4月13日には日本国内又は外国において公然知られていたことが示されている。
なお,甲第3号証の3(別紙第7参照)は,甲3意匠がパッケージに収められた写真であると認められる。
(2)甲3意匠の意匠に係る物品
甲第3号証の1において,甲3意匠が「指では落ちにくい皮脂や毛穴の汚れを落とし,血行促進効果も期待できる『サクセス 頭皮スッキリ洗浄ブラシ』」であると記載されているので,甲3意匠の意匠に係る物品は,頭部洗浄用ブラシであると認められる。
なお,甲3意匠において,本願部分との比較の対象になる部分は,本願部分に相当する甲3意匠の部分(以下「甲3部分」という。)
(3)甲3部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲
甲3部分は,下部のブラシ部を除いた把持部の部分であって,そのブラシ部を保持する機能を有するとともに,手で持つ用途を持つものである。
(4)甲3部分の形態
本件登録意匠の意匠登録出願の願書に添付した図面における本件部分の向きに合わせて甲3部分の向きを認定する。例えば,甲3意匠の平面図に現された意匠を左に90°回転させた意匠を平面視の甲3意匠として認定し,甲3意匠の右側面図に現された意匠を左右反転させた意匠を左側面視の甲3意匠として認定する。
また,請求人が,審判請求書の参考図(別紙第8参照)において用いた名称により,甲3部分の各部を示すこととする。
ア 全体の構成
全体が,略円盤形状の基台部の上に指掛部を突設させたものであって,指掛部の上面が基台部の背面側側面に連続している。
イ 基台部は,基台部胴部と基台部上面部から成る。
ウ 指掛部は,背面から見て略高坏状であって,左右の稜線が曲線状に構成されており,左側面から見ると,基台部との境界線及び外側の稜線が略倒フ字状に表されて,内側の稜線が略弧状に表されている。
エ 指掛部は,略垂直状に表された壁面状部と,その上部に形成された,薄肉で略水平板状の支え部から成る。
オ 基台部と指掛部の構成態様
左側面から見て,指掛部の上下幅(基台部上面部上端からの高さ)と基台部の最大上下幅の比は約11:10であり,指掛部の横幅(壁面状部左端から支え部右端まで)は基台部横幅の約7/12を占めている。
カ 基台部の構成態様
カ-1 基台部の平面形状
基台部の平面形状は,略楕円形状である。
カ-2 基台部の正面視構成態様
正面から見て,基台部上面部の左右稜線と基台部胴部の左右稜線が曲線状に連続しており,基台部上面部と基台部胴部の境界が明瞭ではない。基台部上面部は,端から内側に向かって大きく隆起しており,基台部上面部の稜線は略半放物線状を呈している。基台部胴部の左右稜線は,略凸弧状に表されている。
キ 指掛部の構成態様
キ-1 支え部の形状
支え部は平面視略角丸三角形状に表されている。
キ-2 支え部の平面視構成態様
平面から見て,支え部の最大横幅は基台部の横幅の約1/3であり,支え部の略角丸三角形状の縦幅は基台部の縦幅の約2/5である。そして,支え部の略角丸三角形状の中心は基台部中心の上方に位置しており,両者の距離は基台部縦幅の約1/7.6である。
キ-3 壁面状部の形状
左側面から見て,壁面状部の左端寄りに小円形孔がある。
キ-4 壁面状部の背面視構成態様
背面から見て,壁面状部の左右の稜線は内側に湾曲しており,壁面状部の最小横幅は,基台部横幅の約1/11.5である。
キ-5 支え部と壁面状部の構成態様
平面から見て,支え部の縦幅は,壁面状部(支え部の略角丸三角形状上端から上に表されている細幅の部分)の縦幅の約3倍であり,背面から見て,支え部の横幅は壁面状部の最小横幅の約4倍である。
(5)本件登録意匠と甲3意匠の対比
ア 意匠に係る物品
本件登録意匠の意匠に係る物品は「頭部洗浄用ブラシ」であり,甲3意匠の意匠に係る物品も頭部洗浄用ブラシであると認められるので,本件登録意匠と甲3意匠の意匠に係る物品は共通する。
イ 本件部分と甲3部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲
本件部分と甲3部分は,共に下部のブラシ部を除いた把持部の部分であって,そのブラシ部を保持する機能を有するとともに,手で持つ用途を持つものであるから,本件部分と甲3部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は共通する。
ウ 本件部分と甲3部分の形態
(ア)共通点
(A)全体の構成
全体が,略円盤形状の基台部の上に指掛部を突設させたものであって,指掛部の上面が基台部の背面側側面に連続している。
(B)基台部は,基台部胴部と基台部上面部から成る。
(C)指掛部は,背面から見て略高坏状であって,左右の稜線が曲線状に構成されており,左側面から見ると,基台部との境界線及び外側の稜線が略倒フ字状に表されて,内側の稜線が略弧状に表されている。
(D)指掛部は,略垂直状に表された壁面状部と,その上部に形成された,薄肉で略水平板状の支え部から成る。
(E)壁面状部の背面視形状
背面から見て,壁面状部の左右の稜線が内側に湾曲している。
(F)支え部と壁面状部の背面視構成態様
背面から見て,支え部の横幅が壁面状部の最小横幅の約4倍である。
(イ)差異点
(a)基台部と指掛部の構成態様の差異について
左側面から見て,本件部分では,指掛部の上下幅と基台部の最大上下幅の比が約3:2であり,指掛部の横幅が基台部横幅の約3/4を占めているが,甲3部分では,指掛部の上下幅と基台部の最大上下幅の比が約11:10であり,指掛部の横幅が基台部横幅の約7/12を占めている。
(b)基台部の構成態様の差異について
(b-1)基台部の平面形状の差異
本件部分の基台部の平面形状は略正円形状であるが,甲3部分のそれは略楕円形状である。
(b-2)基台部の正面視構成態様の差異
本件部分では,正面から見て,基台部上面部の縦幅と基台部胴部の縦幅の比が約2:5であり,基台部上面部が端から内側に向かって約12°の勾配で厚みを増してその稜線が略斜め直線状を呈している。
これに対して,甲3部分では,正面から見て,基台部上面部の左右稜線と基台部胴部の左右稜線が弧状に連続して基台部上面部と基台部胴部の境界が明瞭ではなく,基台部上面部が端から内側に向かって大きく隆起してその稜線が略半放物線状を呈している。
(b-3)基台部胴部の形状の差異
本件部分の基台部胴部の横幅が上に行くにつれてやや小さくなって基台部胴部が略扁平台形状に表されているが,甲3部分の基台部胴部の左右稜線は略凸弧状に表されている。
(c)指掛部の構成態様の差異について
(c-1)支え部の形状の差異
本件部分の支え部は平面視略楕円形状に表されているが,甲3部分のそれは略角丸三角形状に表されている。
(c-2)支え部の平面視構成態様の差異
本件部分では,平面から見て,支え部の最大横幅が基台部の横幅の約1/2であり,支え部の略楕円形状の縦幅が基台部の縦幅の約2/3であって,支え部の略楕円形状の中心が基台部中心の若干上方に位置して,両者の距離が基台部縦幅の約1/15となっている。
これに対して,甲3部分では,平面から見て,支え部の最大横幅が基台部の横幅の約1/3であり,支え部の略角丸三角形状の縦幅が基台部の縦幅の約2/5であって,支え部の略角丸三角形状の中心が基台部中心の上方に位置して,両者の距離が基台部縦幅の約1/7.6となっている。
(c-3)壁面状部の形状の差異
左側面から見て,甲3部分の壁面状部の左端寄りには小円形孔があるが,本件部分にはそのような小円形孔はない。
(c-4)壁面状部の背面視構成態様の差異
背面から見て,本件部分の壁面状部の最小横幅は基台部横幅の約1/8であるが,甲3部分のそれは基台部横幅の約1/11.5である。
(c-5)支え部と壁面状部の平面視構成態様の差異
平面から見て,本件部分では,支え部の縦幅が壁面状部の縦幅の約10倍であるのに対して,甲3部分では,支え部の縦幅が壁面状部の縦幅の約3倍である。
(6)本件登録意匠と甲3意匠の類否判断
ア 意匠に係る物品
前記認定したとおり,本件登録意匠と甲3意匠の意匠に係る物品は共通する。
イ 本件部分と甲3部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲
前記認定したとおり,本件部分と甲3部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲は共通する。
ウ 本件部分と甲3部分の形態
(ア)「頭部洗浄用ブラシ」の形態の類否判断
「頭部洗浄用ブラシ」の使用状態においては,その全体が使用者の手に触れるものであるから,使用者(看者)は全体の形態について観察することとなり,また,全方向から見た各部の形態についても詳細に観察するということができる。したがって,「頭部洗浄用ブラシ」の形態の類否判断においては,全体の形態や各部の形態を評価し,かつそれらを総合して形態を評価する。
(イ)形態の共通点の評価
まず,本件部分と甲3部分の共通点(A)ないし共通点(C)で指摘した,略円盤形状の基台部の上に指掛部を突設させ,指掛部の上面を基台部の背面側側面に連続させて,基台部を基台部胴部と基台部上面部で構成し,指掛部を背面視略高坏状として左側面視略倒フ字状(基台部との境界線及び外側の稜線)及び略弧状(内側の稜線)に表した態様は,「頭部洗浄用ブラシ」の物品分野の意匠において本願の出願前に普通に見受けられることから(例えば,意匠登録第1071606号の意匠。別紙第11参照。),看者の注意を特段惹くものとはいえないので,共通点(A)ないし共通点(C)が本件部分と甲3部分の類否判断に及ぼす影響は小さい。
また,共通点(D)で指摘した,指掛部を略垂直状の壁面状部として,その上部に薄肉で略水平板状の支え部を形成した態様も,「頭部洗浄用ブラシ」の物品分野の意匠において本願の出願前に普通に見受けられることから(例えば,意匠登録第1297432号の意匠。別紙第12参照。),看者の注意を特段惹くものとはいえないので,共通点(D)が本件部分と甲3部分の類否判断に及ぼす影響も小さい。
そして,共通点(E)で指摘した,背面視壁面状部の左右の稜線が内側に湾曲した態様は,指で挟む部分を湾曲させることは「頭部洗浄用ブラシ」の物品分野の意匠においてありふれた態様であるといえるから,看者の注意を特段惹くものとはいえず,共通点(F)で指摘した,支え部の横幅が壁面状部の最小横幅の約4倍である共通点は部分的な共通点であって,看者が特に注目することはないので,共通点(E)及び共通点(F)が本件部分と甲3部分の類否判断に及ぼす影響は小さい。
(ウ)形態の差異点の評価
一方,本件部分と甲3部分の形態の差異点については,以下のとおり評価され,差異点を総合すると,上記共通点の影響を圧して,本件部分と甲3部分の類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。
a 平面から見た構成態様の差異について
まず,差異点(b-1),差異点(c-1)及び差異点(c-2)で指摘した本件部分の平面から見た構成態様,すなわち,略楕円形状の支え部の最大横幅を略正円形状の基台部の横幅の約1/2とし,支え部の縦幅を基台部の縦幅の約2/3として,支え部の中心を基台部中心の若干上方に配置して,両者の距離を基台部縦幅の約1/15とした構成態様は,甲3部分の構成態様とは全く異なるものであり,看者が一見して気が付く本件部分の特徴であるというべきである。そして,本件部分では,甲3部分と比較して大きな支え部の中心が基台部中心と近接し,かつ支え部と基台部が略楕円形状又は略正円形状であることから,支え部と基台部が略同心円状の位置にあるように看取されることとなり,本件部分は看者に甲3部分とは異なる美感を与えているということができる。併せて,差異点(c-5)で指摘した本件部分の支え部と壁面状部の平面視構成態様の特徴,すなわち,本件部分の支え部の縦幅が壁面状部の縦幅の約10倍であって,約3倍である甲3部分と比べて看者に与える視覚的印象が大きい点も,その美感に寄与しているということができる。したがって,差異点(b-1),差異点(c-1),差異点(c-2)及び差異点(c-5)が本件部分と甲3部分の類否判断に及ぼす影響は大きい。
請求人は,審判請求書において,「本件登録意匠に係る物品の平面視形状は,需要者が使用時に隠れるところであって,現に頭部洗浄用ブラシの販売に際して表示される部分でもないから,需要者が殊更着目する形状とはいえない。」と指摘し,基台部と指掛部との比の差異について,「平面視で初めて明らかになる差異であるところ,上述のとおり平面視形状は,本件登録意匠に係る物品である頭部洗浄用ブラシの性質,用途及び使用態様から殊更着目される形状とはいえない。」と主張し,また,審判事件弁駁書において,「甲第2号証の3(別紙第4参照),甲第3号証の3(別紙第7参照)という証拠をもって頭部洗浄用ブラシの使用態様,雑誌への掲載状態を具体的に示し,また,上記甲号証には,ブラシ部と把持部とを側面から表した側面視,又は指掛部に指を挿入した状態を側面から表した使用状態の側面視が掲載されており,被請求人のいうように,『店頭にて物品を手に取り或いはネット販売画像等にて選択購入する』場合においても,上記甲号証に示される外観を手掛かりにするものであることが明らかである。」と主張する。
しかし,上述したとおり,「頭部洗浄用ブラシ」の使用者(看者)は,「頭部洗浄用ブラシ」の全体の形態について観察するのであって,平面視の形状の評価を殊更に貶めることはできず,また,支え部の平面視構成態様の差異点(c-2)は,本件部分と甲3部分を正面又は左側面から観察した際にも看取され得るので,この差異が平面視で初めて明らかになる差異であるということはできず,さらに,店頭に並ぶパッケージにおいて「頭部洗浄用ブラシ」の平面形状も観察され得ることは前記のとおりである。したがって,請求人の主張を採用することはできない。
b 正面及び左側面から見た構成態様の差異について
次に,差異点(b-2)で指摘した本件部分の基台部の正面視構成態様,すなわち,基台部上面部の縦幅と基台部胴部の縦幅の比を約2:5として,基台部上面部が端から内側に向かって約12°の勾配で厚みを増してその稜線が略斜め直線状を呈している構成態様は,基台部上面部の左右稜線と基台部胴部の左右稜線が弧状に連続して基台部上面部と基台部胴部の境界が明瞭ではなく,基台部上面部が端から内側に向かって大きく隆起してその稜線が略半放物線状を呈している甲3部分と比較して,基台部上面部が薄く,直線的な印象を看者に与えており,基台部胴部が略扁平台形状であるか(本件部分),基台部胴部の左右稜線が略凸弧状であるか(甲3部分)の差異点(b-3)とあいまって,甲3部分とは異なる視覚的印象を与えているというべきである。
また,差異点(a)で指摘した基台部と指掛部の構成態様の差異,すなわち,左側面から見て,本件部分では指掛部の上下幅と基台部の最大上下幅の比が約3:2であり,指掛部の横幅が基台部横幅の約3/4を占めているのに対して,甲3部分では当該比が約11:10であり,指掛部の横幅が基台部横幅の約7/12を占めている差異は,本願部分の指掛部の基台部に対する割合が甲3部分に比べて大きい印象を看者に与えることとなり,差異点(c-3)で指摘した壁面状部の小円形孔の有無の差異とあいまって,本件部分と甲3部分が看者に与える視覚的印象に変化を加えているというべきである。
したがって,差異点(b-2),差異点(a)及び差異点(c-3)が本件部分と甲3部分の類否判断に及ぼす影響は小さいとはいえない。
c その他の差異について
他方,差異点(c-4)で指摘した,背面視壁面状部の最小横幅が基台部横幅の約1/8であるか(本件部分),約1/11.5であるか(甲3部分)の差異は微差にすぎず,看者はそれほど注視することはないので,差異点(c-4)が本件部分と甲3部分の類否判断に及ぼす影響は小さい。
d そうすると,差異点(a),差異点(b),差異点(c-1),差異点(c-2),差異点(c-3)及び差異点(c-5)は,いずれも本件部分と甲3部分の類否判断に大きな影響を及ぼすものであり,その余の差異点の影響が小さいものであるとしても,本件部分と甲3部分の差異点を総合すると,本件部分と甲3部分を別異のものと印象付けるものであるから,本件部分と甲3部分の類否判断に及ぼす影響は大きく,本件部分と甲3部分の共通点を凌ぐものであるということができる。
(7)小括
以上のとおり,本件登録意匠と甲3意匠は,意匠に係る物品が共通し,本件部分と甲3部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲も共通するが,本件部分と甲3部分の形態においては,共通点が類否判断に及ぼす影響は小さく,これに対して,差異点を総合すると類否判断に及ぼす影響は大きく,共通点が看者に与える美感を覆して両意匠を別異のものと印象付けるものであるから,本件登録意匠は,甲3意匠に類似するということはできない。
すなわち,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に公然知られた甲3意匠に類似する意匠ではない。
したがって,請求人が主張する本件意匠登録の無効理由2には,理由がない。

5 無効理由3についての判断
本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願前に当業者が日本国内又は外国において公然知られた甲2意匠の形態に基づいて容易に創作をすることができたものであるか否かについて検討する。
(1)本件登録意匠と甲2意匠
本件登録意匠は前記1で,甲2意匠は前記3(1)で,それぞれ認定したとおりのものである。
そして,前記3(1)で述べたとおり,甲2意匠は,本件登録意匠の意匠登録出願の出願日(2012年10月9日)よりも前に日本国内又は外国において公然知られていたと判断することができる。
(2)創作非容易性の判断
「頭部洗浄用ブラシ」の意匠の物品分野において,
「ア 全体の構成
全体が,略円盤形状の基台部の上に指掛部を突設させたものであって,指掛部の上面が基台部の背面側側面に連続している。
イ 基台部は,基台部胴部と基台部上面部から成る。
ウ 指掛部は,背面から見て略高坏状であって,左右の稜線が曲線状に構成されており,左側面から見ると,基台部との境界線及び外側の稜線が略倒フ字状に表されて,内側の稜線が略弧状に表されている。
エ 指掛部は,略垂直状に表された壁面状部と,その上部に形成された,薄肉で略水平板状の支え部から成る。
オ 背面から見て,壁面状部の左右の稜線が内側に湾曲している。」
の構成態様を有する意匠は,甲2意匠の形態に見られるように,本件登録意匠の意匠登録出願の出願前に公然知られているといえる。
しかし,甲2意匠の平面から見た構成態様,すなわち,略小判形状の支え部の最大横幅を略正円形状の基台部の横幅の約1/3とし,支え部の縦幅を基台部の縦幅の約2/5として,支え部の中心を基台部中心のやや上方に配置して,両者の距離を基台部縦幅の約1/10とした構成態様は,本件部分の構成態様とは全く異なるものであり,平面から見た本件部分の支え部が基台部に占める割合が約1/3(=横幅約1/2×縦幅約2/3)であって,支え部の中心と基台部中心が近接しているという本件登録意匠特有の構成態様は甲2意匠には表されていない。
そうすると,本件登録意匠の平面から見た構成態様については,甲2意匠の構成態様から導き出されるとはいい難いので,甲2意匠に基づいて,当業者が容易に本件登録意匠の創作をすることができたということはできない。
請求人は,審判請求書において,「先行意匠においても,基台部を真円で構成した例はあり,本物品の分野では,基台部の平面視形状を真円にするか楕円にするかは,当業者であればありふれた手法により適宜選択し得る程度の変更に過ぎない。よって,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。」と主張するが,仮に本件登録意匠の基台部の平面形状がありふれた形状であるとしても,上述した支え部と基台部の関係,すなわち,支え部の基台部に占める割合が大きく,かつ両者の中心が近接している構成態様を導き出すことは容易ではないので,請求人の主張を採用することはできない。
また,請求人は,審判事件弁駁書において,「基台部が真円である先行意匠が存在する以上,被請求人の主張は結局のところ支え部の形状の相違をいうに集約されるものであるが,甲2意匠及び甲3意匠のしゃもじ状の支え部が存在する中で,本件登録意匠全体の中における本件登録意匠の支え部の形状は,当業者にとって容易に創作し得るものであることは明らかである。」と主張するが,仮にしゃもじ状の支え部が存在しているとしても,同様に,支え部と基台部の関係を導き出すことは容易ではないので,請求人の主張を採用することはできない。
さらに,請求人は,審判事件弁駁書において,「被請求人は,本件登録意匠には使用勝手の良さがあるなどとの主張をしているが,そもそも使い勝手の良さは創作容易性とは何ら関係を有さないから,被請求人の主張は仔細検討するまでもなく失当である。仮に万が一使い勝手の良さと創作容易性とを関係付けられたとしても,本件登録意匠において大きさを規定していないのであるから,そもそも本件登録意匠においては被請求人の主張する使い勝手の良さの前提を欠くのであり,被請求人は,実際に具現化された具体的な形状として,当業者にとって容易に創作し得ない形状を具体的に指摘することは何らできておらず,この点においても失当であるといわざるを得ない。」とも主張する。
しかし,支え部の基台部に占める割合を大きくしたことが本件登録意匠の特徴であって,このような具体的形状の特徴が握りやすさや使いやすさを生じさせることは十分に考えられ,また,需要者がその使いやすさを念頭において本件登録意匠を選択することもあり得るというべきである。そして,本件登録意匠は片手で握れるほどの大きさであることは明らかであるから,「大きさを規定していない」との請求人の指摘を首肯することはできない。したがって,請求人の主張を採用することはできない。
(3)小括
以上のとおり,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に当業者が日本国内又は外国において公然知られた甲2意匠の形態に基づいて容易に創作をすることができたということはできない。
したがって,請求人が主張する本件意匠登録の無効理由3には,理由がない。

6 無効理由4についての判断
本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願前に当業者が日本国内又は外国において公然知られた甲3意匠の形態に基づいて容易に創作をすることができたものであるか否かについて検討する。
(1)本件登録意匠と甲3意匠
本件登録意匠は前記1で,甲3意匠は前記4(1)で,それぞれ認定したとおりのものである。
そして,前記4(1)で述べたとおり,甲3意匠は,本件登録意匠の意匠登録出願の出願日(2012年10月9日)よりも前に日本国内又は外国において公然知られていたと認められる。
(2)創作非容易性の判断
「頭部洗浄用ブラシ」の意匠の物品分野において,
「ア 全体の構成
全体が,略円盤形状の基台部の上に指掛部を突設させたものであって,指掛部の上面が基台部の背面側側面に連続している。
イ 基台部は,基台部胴部と基台部上面部から成る。
ウ 指掛部は,背面から見て略高坏状であって,左右の稜線が曲線状に構成されており,左側面から見ると,基台部との境界線及び外側の稜線が略倒フ字状に表されて,内側の稜線が略弧状に表されている。
エ 指掛部は,略垂直状に表された壁面状部と,その上部に形成された,薄肉で略水平板状の支え部から成る。
オ 背面から見て,壁面状部の左右の稜線が内側に湾曲している。
カ 背面から見て,支え部の横幅が壁面状部の最小横幅の約4倍である。」の構成態様を有する意匠は,甲3意匠の形態に見られるように,本件登録意匠の意匠登録出願の出願前に公然知られているといえる。
しかし,甲3意匠の平面から見た構成態様,すなわち,略角丸三角形状の支え部の最大横幅を略楕円形状の基台部の横幅の約1/3とし,支え部の縦幅を基台部の縦幅の約2/5として,支え部の中心を基台部中心の上方に配置して,両者の距離を基台部縦幅の約1/7.6とした構成態様は,本件部分の構成態様とは全く異なるものであり,平面から見た本件部分の支え部が基台部に占める割合が約1/3(=横幅約1/2×縦幅約2/3)であって,支え部の中心と基台部中心が近接しているという本件登録意匠特有の構成態様は甲3意匠には表されていない。
そうすると,本件登録意匠の平面から見た構成態様については,甲3意匠の構成態様から導き出されるとはいい難いので,甲3意匠に基づいて,当業者が容易に本件登録意匠の創作をすることができたということはできない。
請求人は,審判請求書において,「先行意匠においても基台部を真円で構成した例はあり,基台部の平面視形状を真円にするか楕円にするかは,当業者であればありふれた手法により適宜選択し得る程度の変更に過ぎない。」「よって,このような差異は,当業者にとって容易に創作し得る範囲の差異に過ぎない。」と主張するが,仮に本件登録意匠の基台部の平面形状がありふれた形状であるとしても,上述した支え部と基台部の関係,すなわち,支え部の基台部に占める割合が大きく,かつ両者の中心が近接している構成態様を導き出すことは容易ではないので,請求人の主張を採用することはできない。
また,請求人は,審判事件弁駁書において,「基台部が真円である先行意匠が存在する以上,被請求人の主張は結局のところ支え部の形状の相違をいうに集約されるものであるが,甲2意匠及び甲3意匠のしゃもじ状の支え部が存在する中で,本件登録意匠全体の中における本件登録意匠の支え部の形状は,当業者にとって容易に創作し得るものであることは明らかである。」と主張するが,仮にしゃもじ状の支え部が存在しているとしても,同様に,支え部と基台部の関係を導き出すことは容易ではないので,請求人の主張を採用することはできない。
さらに,請求人は,審判事件弁駁書において,「被請求人は,本件登録意匠には使用勝手の良さがあるなどとの主張をしているが,そもそも使い勝手の良さは創作容易性とは何ら関係を有さないから,被請求人の主張は仔細検討するまでもなく失当である。仮に万が一使い勝手の良さと創作容易性とを関係付けられたとしても,本件登録意匠において大きさを規定していないのであるから,そもそも本件登録意匠においては被請求人の主張する使い勝手の良さの前提を欠くのであり,被請求人は,実際に具現化された具体的な形状として,当業者にとって容易に創作し得ない形状を具体的に指摘することは何らできておらず,この点においても失当であるといわざるを得ない。」とも主張する。
しかし,支え部の基台部に占める割合を大きくしたことが本件登録意匠の特徴であって,このような具体的形状特徴が握りやすさや使いやすさを生じさせることは十分に考えられ,また,需要者がその使いやすさを念頭において本件登録意匠を選択することもあり得るというべきである。そして,本件登録意匠は片手で握れるほどの大きさであることは明らかであるから,「大きさを規定していない」との請求人の指摘を首肯することはできない。したがって,請求人の主張を採用することはできない。
(3)小括
以上のとおり,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に当業者が日本国内又は外国において公然知られた甲3意匠の形態に基づいて容易に創作をすることができたということはできない。
したがって,請求人が主張する本件意匠登録の無効理由4には,理由がない。


第6 むすび
以上のとおりであるから,請求人の主張する無効理由1ないし無効理由4には理由がなく,これらの無効理由によっては,本件登録意匠の登録は無効とすることはできない。

審判に関する費用については,意匠法第52条で準用する特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条の規定により,請求人が負担すべきものとする。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2016-04-19 
出願番号 意願2012-24481(D2012-24481) 
審決分類 D 1 113・ 111- Y (C4)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 杉山 太一 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 渡邉 久美
小林 裕和
登録日 2013-03-29 
登録番号 意匠登録第1468237号(D1468237) 
代理人 茜ヶ久保 公二 
代理人 中村 勝彦 
代理人 袴田 美香子 
代理人 荒井 俊之 
代理人 佐藤 力哉 
代理人 田中 克郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ