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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C5
管理番号 1317030 
審判番号 不服2013-1262
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-23 
確定日 2013-06-19 
意匠に係る物品 電子レンジ用加熱調理用具 
事件の表示 意願2009-30655「電子レンジ用加熱調理用具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成21年(2009年)12月28日の出願であって,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとするものであり,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(2009年意匠登録願第30646号(意匠登録第1409100号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して,審判請求人は,審判の請求をし,同日の手続補正書の提出によって,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。

これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-06-04 
出願番号 意願2009-30655(D2009-30655) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宗 裕一郎温品 博康上島 靖範 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 川崎 芳孝
樫本 光司
登録日 2013-08-02 
登録番号 意匠登録第1478161号(D1478161) 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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