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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 C5 |
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管理番号 | 1317030 |
審判番号 | 不服2013-1262 |
総通号数 | 200 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2016-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-01-23 |
確定日 | 2013-06-19 |
意匠に係る物品 | 電子レンジ用加熱調理用具 |
事件の表示 | 意願2009-30655「電子レンジ用加熱調理用具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成21年(2009年)12月28日の出願であって,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとするものであり,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。 そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(2009年意匠登録願第30646号(意匠登録第1409100号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して,審判請求人は,審判の請求をし,同日の手続補正書の提出によって,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。 これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-06-04 |
出願番号 | 意願2009-30655(D2009-30655) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(C5)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 宗 裕一郎、温品 博康、上島 靖範 |
特許庁審判長 |
原田 雅美 |
特許庁審判官 |
川崎 芳孝 樫本 光司 |
登録日 | 2013-08-02 |
登録番号 | 意匠登録第1478161号(D1478161) |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |