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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 F4
管理番号 1320245 
審判番号 不服2016-8842
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-06-14 
確定日 2016-09-20 
意匠に係る物品 包装用缶 
事件の表示 意願2015- 14187「包装用缶」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成27年(2015年)6月26日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用缶」とし,その形態を願書及び願書に添付された写真に現されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するというものであって,具体的には,以下のとおりである。

この意匠登録出願に係る包装用容器の分野において,容器の胴部において,水平方向に周回する種々の細溝をあらわすことは本願出願前よりごく普通に行われているありふれた手法である。
そうすると,この意匠登録出願の意匠は,本願出願前に公然知られたものと認められる意匠1の胴部の細溝形状を,本願出願前に公然知られたものと認められる意匠2の胴部にみられる細溝形状とした程度に過ぎず,容易に創作できたものと言わざるをえない。

意匠1(別紙第2参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1453937号の意匠

意匠2(別紙第3参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1488940号の意匠

3.請求人の主張の要旨
(ア)判断基準
意匠が容易に創作することができたか否かについての判断は,当該意匠の構成態様について,(A)それらの基礎となる構成,具体的態様などが本願出願前に公知・周知であり,そして,(B)それらの構成要素を,ほとんどそのままか,あるいは,当該分野においてよく見られるところの多少の改変を加えた程度で,(C)当該物品分野において周知の創作手法であるところの,単なる組合せ,構成要素の全部又は一部の単なる置換えなどがされたにすぎないものであるか否かによって行うことが必要である。
(イ)基本的構成態様について
本願意匠の基本的構成態様,すなわち,逆椀状の肩部と円柱状の胴部からなる包装用缶において,当該胴部の上から1/5程の範囲に,包装用缶の周方向に3本の同一形状の細溝を連続して設けた形態は,意匠1に類似している。
(ウ)具体的構成態様について
審査官は,本願意匠の基本的構成態様が公知であることを前提として,本願意匠は,意匠1の胴部の細溝形状を,本願出願前に公然知られたものと認められる意匠2の胴部にみられる形状に置換したものであると判断した。そこで,具体的構成態様については,本願意匠の細溝が,意匠2に係る形状から容易に想起しうるものであるか否かについて検討する。
(ウ-1)本願意匠の構成(a)
本願意匠においては,その表面が垂直方向(断面)において,溝の上縁から下方に包装用缶の内側に向けて小さく湾曲し,溝の最も深い箇所(最もくびれた部分)において包装用缶の外側に向けて大きく湾曲した構成からなり,総じて曲面(曲線)からなるものである。一方,意匠2は,その表面が垂直方向(断面)において,1段目のテーパー部は,段から下方に包装用缶の内側に向けてゆるやかに湾曲したのち,包装用缶の外側に向けて直線状に伸び,2段目のテーパー部は,1段目のテーパーの最下部から下方に包装用缶の内側に向けて1段目の段よりも深い角度で湾曲し,段の最も深い箇所(最もくびれた部分)において包装用缶の外側に向けて直線状に伸び,3段目のテーパー部は,2段目のテーパーの最下部から下方に包装用缶の内側に向けて1段目の段よりも深い角度で湾曲し,段の最も深い箇所(最もくびれた部分)において包装用缶の外側に向けて直線状に伸びた構成からなり,総じて平面(直線)からなるものである。そのため,本願意匠の構成「(a)それぞれの細溝の表面が垂直方向(断面)において曲面(曲線)をなしている点」は,意匠2に現れた形状とはいえない。
(ウ-2)本願意匠の構成(b)
次に,本願意匠においては,3つの細溝がいずれも同じ幅であり,各幅自体の胴部に占める割合も5/100と比較的小さい。一方,意匠2のテーパー部は,1段目のテーパー部においては胴部の高さの約14/100の幅,2段目のテーパー部においては同9/100の幅,3段目のテーパー部においては同6/100の幅を有している。そのため,本願意匠の構成「(b)3本の細溝がいずれも胴部の高さの約5/100の幅を有している点」は,意匠2に表れた形状とはいえない。
(ウ-3)本願意匠の構成(c)
また,本願意匠においては,溝の最も深い箇所を境に下側の幅が上側の幅の約1.5倍程度となるように,溝のもっとも深い箇所が上側に寄っている。一方,意匠2のテーパー部は,1段目のテーパー部においては溝の最も深い箇所を境に下側の幅が上側の幅の約6倍,2段目のテーパー部においては約5倍,3段目のテーパー部においては約4倍となるように,上側に寄っている。そのため,本願意匠の構成「(c)溝の最も深い箇所(最もくびれた部分)が溝の上縁と下縁との中間に位置せず,溝の最も深い箇所を境に下側の幅が上側の幅の約1.5倍程度となるように,上側に寄っている点」は,意匠2に表れた形状とはいえない。
(ウ-4)本願意匠の構成(d)
また,本願意匠においては,溝の上縁から溝に向かう角度は,垂直に対して約150度である一方,意匠2のテーパー部の段の上縁からテーパーに向かう角度は,1段目のテーパー部においては,垂直に対して約150度,2段目及び3段目のテーパー部においては約120度である。そのため,本願意匠の構成「(d)溝の上縁から溝に向かう角度は,垂直に対して約150度である点」は,常に意匠2に表れる形状とはいえない。
(ウ-5)本願意匠の構成と意匠2の構成との相違の程度について
ここで,審査官は,本願意匠の細溝について,意匠2のテーパー部との対比において,「水平方向に連続する細い窪みが形成されているという点で,本願意匠と同様であると言わざるをえない」と述べている。しかしながら,本願意匠及び意匠1に表れた「連続する細溝」とは,同じ幅の細溝が3つ存在することを前提とするものであるから,意匠2のようにそれぞれ幅の異なる複数のテーパー形状を指して,本願意匠及び意匠1と同じ「連続する細い窪み」ということはできない。
また,審査官は,「本願意匠の細溝について,断面形状が曲線からなり,また,溝の最も深い箇所は,溝の上下の縁の中間に位置せず,溝の最も深い箇所を境に,上側の幅よりも下側の幅のほうが広いという特徴は,意匠2にも同様にあらわされており」と述べている。しかしながら,意匠2のテーパー部は,1段目のテーパー部は,段から下方に包装用缶の内側に向けてゆるやかに湾曲したのち,包装用缶の外側に向けて直線状に伸び,2段目のテーパー部は,1段目のテーパーの最下部から下方に包装用缶の内側に向けて1段目の段よりも深い角度で湾曲し,段の最も深い箇所(最もくびれた部分)において包装用缶の外側に向けて直線状に伸び,3段目のテーパー部は,2段目のテーパーの最下部から下方に包装用缶の内側に向けて1段目の段よりも深い角度で湾曲し,段の最も深い箇所(最もくびれた部分)において包装用缶の外側に向けて直線状に伸びた構成からなり,総じて平面(直線)からなるものであるから,意匠2のテーパー部の断面形状のほとんどは直線というべきであるし,上側の幅と下側の幅の比率は,上述(ウ-3)のとおり大きく相違する。
(ウ-6)具体的構成態様(a)乃至(d)の創作非容易性について
本願審査官は,本願意匠の細溝について,「意匠2の特徴は維持したまま,角度や幅を僅かに変更することに格別の創意は見られない」旨,及び「山型に凹んだ溝について,最も深い位置を境に,上側の幅よりも下側の幅のほうが広い溝を三単位連続させることに格別の創意を要するとは認められない」旨述べている。しかしながら,上記(ウ-1)乃至(ウ-5)に述べた相違点が存在することから,本願意匠の溝と意匠2のテーパー部の特徴は異なり,意匠2のテーパー部から本願意匠の細溝を創作しようとするならば,デザインの一つの創作単位である3段のテーパー部をそれぞれ3つに分離した上で(工程1),分離したテーパー部のうち一つを抽出し(工程2),当該抽出したテーパー部の平面(直線)形状を湾曲面に変更し(工程3),当該抽出したテーパー部の幅を縮め(工程4),最も深い箇所(最もくびれた部分)の位置を下方に移動し(工程5),テーパー部の段差の上縁からテーパーに向かう角度を必要に応じて変更し(工程6),このようにしてできた溝を3つ並置する(工程7)変更が必要である。さらに,これらの各工程においては,種々の値の選択の余地が存在し,上記工程を経れば一様に意匠2におけるテーパー部が,本願意匠の3本の細溝と同一形状になるものでもない。そうすると,種々の選択の余地のある7つの工程を経なければ創作できない形状は,公知・周知の構成要素に当該分野においてよく見られるところの多少の改変を加えた程度ということはできず,もはや,意匠2とは別の創意を必要とする新たな創作であると言わざるをえない。
そのため,本願意匠の細溝は,意匠2のテーパー部の特徴を維持したまま,角度や幅を僅かに変更したものとはいえず,「角度や幅の変更」及び「山型に凹んだ溝について,最も深い位置を境に,上側の幅よりも下側の幅のほうが広い溝を三単位連続させること」には,格別の創意を要するものである。
(ウ-7)小括
そのため,本願意匠の具体的構成態様(a)乃至(d)は,意匠2から容易に想起しうるとはいえないものである。

4.当審の判断
本願意匠が,当業者であれば,容易にその意匠の創作をすることができたものか否かについて,以下検討する。
(1)本願意匠
本願意匠は,意匠に係る物品を「包装用缶」としたもので,その形態は,縦の長さと直径の比を約3:1とする円筒状の胴部(以下,「胴部」という。)と逆椀状の膨出部を有する肩部(以下,「肩部」という。)から成り,肩部の平面視中央に肩部の直径の約1/2の直径の開口部を設け,肩部の膨出部の周囲に凹状溝を設け,開口部の周囲を巻き締め状として縁部を形成し,肩部と胴部,胴部と底部を巻き締めて接続させ,胴部の上下端に縁状部(以下,「縁状部」という。)を形成したもので,胴部の上下端部に細帯状の縮径部を設け,上端の縮径部の下方に垂直状の余地部を設け,胴部の上方約1/5の位置から上方寄りに3本の周回する水平方向の凹状部を等間隔に設けて側面視波状の凹凸部を形成したもので,凹凸部は,短い辺と長い辺によって略への字状の上下が非対称で,頂部と谷部に丸みのある隅丸の波状とし,短い辺と長い辺の長さの比を約1:2としたものである。
(2)原査定の拒絶の理由の引用意匠
(ア)意匠1
意匠1は,意匠に係る物品を「包装用缶」とし,その形態は,縦の長さと直径の比を約3:1とする円筒状の胴部と逆椀状の膨出部を有する肩部から成り,肩部の平面視中央に肩部の直径の約1/2の直径の開口部を設け,肩部の膨出部の周囲に凹状溝を設け,開口部の周囲を巻き締め状として縁部を形成し,肩部と胴部,胴部と底部を巻き締めて接続させ,胴部の上下端に縁状部を形成したもので,胴部の上下端部に細帯状の縮径部を設け,上端の縮径部の下方に垂直状の余地部を設け,胴部の上方約1/5の位置から上方寄りに3本の周回する水平方向の凹状部を等間隔に設けて側面視波状の凹凸部を形成したもので,凹凸部は,略倒台形状の3本の凹状部と2本の円弧状凸状部から形成され,上方の凹状部から下方の凹状部までそれぞれを上下対称状としたものである。
(イ)意匠2
意匠2は,意匠に係る物品を「包装用缶」とし,その形態は,縦の長さと直径の比を約2.7:1とする円筒状の胴部と逆椀状の膨出部を有する肩部から成り,肩部の平面視中央に肩部の直径の約1/3の直径の開口部を設け,肩部の膨出部の周囲に凹状溝を設け,開口部の周囲を巻き締め状として縁部を形成し,肩部と胴部,胴部と底部を巻き締めて接続させ,胴部の上下端に縁状部を形成したもので,胴部の上下端部に細帯状の縮径部を設け,上端の縮径部の直下に略隅丸倒三角形状の凸状部を設け,その下方に僅かに拡径する傾斜面を設け,胴部の上方約1/3の位置から上方寄りに2本の周回する水平方向の凹状部を上下に設けて側面視波状の凹凸部を形成したもので,周回する凹凸部は,短い辺と長い辺によって略への字状の上下が非対称で隅丸の波状とし,僅かに拡径する傾斜面の下方に略への字状の凹凸部を設け,その下方がさらに短い略への字状部を形成して下方の垂直部に繋がるもので,略への字状の凹凸部は短い辺と長い辺の長さの比を約1:5とし,短い略への字状部は短い辺と長い辺の長さの比を約1:3としたものである。
(3)創作容易性の判断
まず,縦の長さと直径の比を約3:1とする円筒状の胴部と逆椀状の膨出部を有する肩部から成り,肩部の平面視中央に肩部の直径の約1/2の直径の開口部を設け,肩部の膨出部の周囲に凹状溝を設け,開口部の周囲を巻き締め状として縁部を形成し,肩部と胴部,胴部と底部を巻き締めて接続させ,胴部の上下端に縁状部を形成したもので,胴部の上下端部に細帯状の縮径部を設けた態様は,意匠1に見られるように,本願出願前よりこの種の包装用缶の物品分野において,既に見られるありふれた態様といえるものである。
また,本願意匠が属する包装用缶の物品分野においては,胴部の上方寄りに周回する凹状部を設けることも,また,その凹状部を水平方向に等間隔に設けることも,本願出願前より既に見られるありふれた態様といえるものである。
そして,胴部の上方約1/5の位置から上方寄りに3本の凹状部を等間隔に設けて側面視波状の凹凸部を形成した態様も意匠1に見られるように,本願出願前より既に公然と知られた態様といえるものである。
さらに,胴部を周回する凹凸部を短い辺と長い辺によって略への字状の上下が非対称で隅丸の波状とした態様のものは,意匠2に見られるように,本願出願前より既に公然と知られた態様といえるものである。
しかしながら,意匠1は,凹凸部が略倒台形状の3本の凹状部と2本の円弧状凸状部から形成され,上方の凹状部から下方の凹状部までそれぞれを上下対称状としており,その態様は,本願意匠の短い辺と長い辺によって略への字状の上下が非対称で隅丸の波状とし,短い辺と長い辺の長さの比を約1:2とした態様とは異なるものである。
また,意匠2は,略への字状の凹凸部を設けたものではあるが,僅かに拡径する傾斜面の下方に略への字状の凹凸部を設け,その下方がさらに短い略への字状部を形成して下方の垂直部に繋がるもので,略への字状の凹凸部は短い辺と長い辺の長さの比を約1:5とし,短い略への字状部は短い辺と長い辺の長さの比を約1:3としたもので,その態様は,略への字状の凹凸部の態様が大きなものから小さなものに変化していく態様で,3本の周回する水平方向の凹状部を等間隔に設け,略への字状の凹凸部の短い辺と長い辺の長さの比を約1:2とした本願意匠の態様とは,凹状部の本数や形状が異なるものである。
縦の長さと直径の比を約3:1とする円筒状の胴部と逆椀状の膨出部を有する肩部から成り,肩部の平面視中央に肩部の直径の約1/2の直径の開口部を設け,肩部の膨出部の周囲に凹状溝を設け,開口部の周囲を巻き締め状として縁部を形成し,肩部と胴部,胴部と底部を巻き締めて接続させ,胴部の上下端に縁状部を形成したもので,胴部の上下端部に細帯状の縮径部を設け,上端の縮径部の下方に垂直状の余地部を設け,胴部の上方約1/5の位置から上方寄りに凹凸部を形成した態様は,従来より広く知られた態様といえるものであり,胴部に3本の周回する水平方向の凹状部を等間隔に設けて側面視波状の凹凸部を形成した態様は,意匠1に既に見られる態様であるが,仮に,意匠2の短い略への字状の凹凸部のみを取り出して,凹状部を3本とし,それを周回する水平方向に等間隔に設けたとしても,短い辺と長い辺の長さの比が異なり,凹状部の角度や丸みの程度も異なることから,意匠1の胴部に意匠2の短い略への字状の凹凸部のみを単純に組み合わせて,それを3本の周回する水平方向の凹状部として等間隔に設けたとしても,本願意匠の態様を導き出すことはできないものである。
本願意匠の態様は,胴部に3本の周回する水平方向の凹状部を等間隔に設け,短い辺と長い辺によって略への字状の上下が非対称で隅丸の波状とした凹凸部とし,短い辺と長い辺の長さの比を約1:2とした態様が特徴的で,他には同様の態様が見られないものであるから,意匠1の胴部に意匠2の略への字状の凹凸部の態様を組み合わせたとしても本願意匠の態様が容易に創出し得るものということはできない。
よって,本願意匠は,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,意匠1及び意匠2に見られる,日本国内において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠ということはできない。

5.むすび
したがって,本願意匠は,原査定の拒絶の理由によっては,意匠法第3条第2項の規定に該当しないものであり,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2016-09-05 
出願番号 意願2015-14187(D2015-14187) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 並木 文子 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 斉藤 孝恵
須藤 竜也
登録日 2016-10-07 
登録番号 意匠登録第1562464号(D1562464) 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 

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