• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 B1
管理番号 1322354 
審判番号 不服2016-12077
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-09 
確定日 2016-11-25 
意匠に係る物品 ズボン 
事件の表示 意願2015- 16030「ズボン」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとし,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする,意願2015-16023号を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願であって,平成27年(2015年)7月17日の意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「ズボン」とし,その形態を願書及び願書に添付された図面に記載されたとおりとしたもので,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(以下,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」という。)(別紙第1参照)

2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するというものであって,具体的には,以下のとおりである。

この意匠登録出願の意匠に係る妊婦用ズボンの分野に於いて,腹部を保護するために腹部側を種々の態様とすること(例えば,意匠1,意匠2,意匠3,意匠4),また,クロスした生地によって腹部を支えること(例えば,意匠5,意匠登録第613232号意匠(当審注:意匠6とする。))も,本願出願前より極一般的に行われている。
そうすると,本願出願前に公然知られた例えば,前掲意匠4の腹部側の形状を,本願出願前に公然知られたクロスした生地によって腹部を支える態様に表したに過ぎない本願の意匠は,当業者であれば,容易に創作することができたものである。

意匠1(別紙第2参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1205429号の意匠

意匠2(別紙第3参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1284000号の意匠

意匠3(別紙第4参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1463545号の意匠

意匠4(別紙第5参照)
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2008年5月26日
受入日 特許庁意匠課受入2008年5月30日
掲載者 Wal-Mart Stores,Inc.
表題 Maternity Full-Panel Flap Jeans - Wal-Mart
掲載ページのアドレス http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=9720116
に掲載された「マタニティー用ズボン」の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ20007670号)

意匠5(別紙第6参照)
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2006年7月13日
受入日 特許庁意匠課受入2006年7月21日
掲載者 株式会社セシール
表題 妊婦帯 - カタログ通販のセシール(cecile)
掲載ページのアドレス http://www.cecile.co.jp/Page/CmdtyInfo/GenreSearch/Detail.aspx?a=568&b=4736415&c=0&h=1020
に掲載された「妊婦帯」の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ18005301号)

意匠6(別紙第7参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第613232号の意匠

3.請求人の主張の要旨
(1)引用意匠の要旨
(あ)意匠1(意匠登録第1205429号)は,ジーンズパンツの意匠であり,ジーンズパンツの前身頃の腹部付近に伸縮自在の部分が形成されている。この前身頃の部分の下端(つまり,腹部を覆う前身頃の部分とジーンズパンツ本体との境界)はほぼ円弧形状に形成されている。
(い)意匠2(意匠登録第1284000号)は,マタニティ用ズボンの意匠であり,マタニティ用ズボンの前方上方部分に腹部を覆うリブニット部が設けられている。この腹部を覆う部分の下端(つまり,腹部を覆う部分とズボン本体との境界)は,緩やかな円弧形状となっている。
(う)意匠3(意匠登録第1463545号)は,ズボンの意匠であり,ズボンの上方部分には腹部を覆う部分が形成されている。この腹部を覆う部分の下端は,ほぼ円弧形状となっている。
(え)意匠4は,マタニティ用ズボンの上方部分に腹部を覆う部分を有し,ズボンの上端(腹部を覆う部分の下端)は,ほぼ円弧形状もしくは水平形状となっている。
(お)意匠5は,筒状の妊婦帯の意匠であり,腹部側部材と,当該腹部側部材の外側に設けられた2つの外側部材とで構成されており,2つの外側部材は互いにクロスされている。この妊婦帯の下端はほぼ水平形状となっている。
(か)意匠6(当審注:請求理由では「意匠7」であった。)(意匠登録第613232号)は,妊婦用パンティガードルの意匠であり,クロスした部分が設けられている。このクロスした部分の下端は,ほぼ円弧形状となっている。
(き)意匠7(当審注:拒絶査定において審査官が指摘,請求理由では「意匠8」であった。)(実用新案登録第3175227号)は,ウエア本体の前面上部にクロスされたリブが設けられたマタニティウエアが記載されている。このウエア本体の上端(ウエア本体とリブとの境界)は,ほぼ円弧形状もしくは水平形状となっている。
(く)意匠8(当審注:拒絶査定において審査官が指摘,請求理由では「意匠9」であった。)は,ショーツの意匠であり,腹部側の部分と,その外側のクロスされた部分とにより構成されている。

意匠7:特許庁が平成24年4月26日に発行した登録実用新案公報所載,実用新案登録第3175227号(考案の名称「マタニティウェア」)図1及び図2に表されたマタニティジーンズの意匠

意匠8:電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2013年3月8日
受入日 特許庁意匠課受入2013年3月15日
掲載者 株式会社リクルート
表題 0QJA95_0201_N13J2_M_L.jpg
掲載頁のアドレス http://akasugu.fcart.jp/img/goods/L/0QJA95_0201_N13J2_M_L.jpg
に掲載されたマタニティインナー3点セット(プードル柄)のショーツの意匠

(2)本願意匠と引用意匠との対比
本願意匠では,腹部を覆う前方部分の下端の形状は,その中央部分ではほぼ水平であり,その左右両端部付近では上方に急にカーブしている。このように腹部を覆う前方部分の下端が,その中央部分においてほぼ水平となり,その左右両端部において急にカーブすることにより,看者にシャープな印象を与えるとともに,着用者の脚を長く見せることができる。例えば,着用者の腹部が大きく張り出している場合でも,正面から見たときに着用者の腹部の左右方向への広がりが視覚的に抑えられ,腹部回りがすっきりしたように見える。
また,2つの外側部材については,その上端部の形状が,中央部分から左右端部にかけて上がる形状となっているため,腹部を覆う前方部分の下端の形状と合わさって,上述した視覚的効果をより生じさせる構成となっている。
一方,引用された何れの意匠においても,腹部を覆う前方部分の下端が,その中央部分ではほぼ水平であり,その左右両端部において上方に急にカーブしているものはない。例えば,意匠1?4,7(当審注:請求理由では「意匠8」)は,ズボンの上方に腹部を覆う部分が設けられているものの,腹部を覆う部分の下端(腹部を覆う部分とズボン本体との境界)は,ほぼ円弧形状か,もしくは全体的にほぼ水平となっている。また,意匠5の妊婦帯の下端は,ほぼ水平形状となっており,意匠7では,ガードルにおけるクロス部分の下端はほぼ円弧形状となっている。
意匠8(当審注:請求理由では「意匠9」)は,ショーツの意匠であり,ショーツの下端は,股間部分から両脚の左右端部にかけてほぼ水平,もしくはV字形状となっている。
仮に,意匠1?4,7(当審注:請求理由では「意匠8」)のズボンの腹部を覆う部分の形状を,クロスした生地によって支える態様(意匠5,6(当審注:請求理由では「意匠7」),8(当審注:請求理由では「意匠9」))とすることが容易であったとしても,本願意匠のように,腹部を覆う部分の下端をその中央部分においてはほぼ水平とし,その両端部において上方に急にカーブするような形状とすることは,公然知られた形状ではないため,容易ではない。
したがって,本願意匠は,意匠登録出願前に当業者が公然知られた形状等に基づいて容易に創作できたものではない。

4.当審の判断
本願意匠が,当業者であれば,容易にその意匠の創作をすることができたものか否かについて,以下検討する。
(1)本願意匠
本願意匠は,意匠に係る物品を「ズボン」とし,本願部分をズボンの前側の上端周縁のウエストから股上のやや上部にかけての腹部に別部材を設けた部分とし,部分全体の左右を前身頃の両端部までとしたもので,その形態は,左右端部を上方が窄まる斜線状とし,上端部を水平状とし,下端部の中央部分を水平状とし,左右を弧状に立ち上げた形状としたもので,腹部に当たる内側の部材(以下,「内側部材」という。)の下方寄りの外側に2枚の部材(以下,「外側部材」という。)を重ね,外側部材の上端部が凹弧状に重ねて設けられ,中間の外側部材の右側の上端部が略三角形状に右側だけ一方の外側部材から僅かにはみ出して見え,2枚の外側部材の上端部のラインがクロスしたように表されているもので,内側部材は上端部に平ゴムを備え,伸縮するもので,外側部材を左右端部が内側部材の両端部の上下中央の位置から下端部側にかけて設けた態様としたものである。
(2)原査定の拒絶の理由の引用意匠
(ア)意匠1
意匠1は,意匠に係る物品を「ジーンズパンツ」とし,ジーンズパンツの腹部を覆う部分に伸縮する部材を設けたものである。本願部分に相当する引用部分は,背中側の身頃から連続した帯状のウエストベルトの下に設けられた略半月形の腹部を覆う部分であって,左右中央に開閉のためのファスナー部を設け,左右の身頃部分の縦方向にシャーリング状の縫い目が設けられたもので,下端部のラインは凹弧状に形成されたものである。
(イ)意匠2
意匠2は,意匠に係る物品を「マタニティ用ズボン」とし,ズボンの腹部を覆う部分に伸縮するリブニット部を設けたものである。本願部分に相当する引用部分は,部分全体の左右を前身頃の両端部までとしたもので,上端部を凸弧状とした腹部を覆う部分であって,下端部のラインは凹弧状に形成されたものである。
(ウ)意匠3
意匠3は,意匠に係る物品を「ズボン」とし,ズボンの上部に筒状に別部材を設けたもので,本願部分に相当する引用部分は,部分全体の左右が前側から背中側に向かって連続したもので,上端部を水平状とした腹部を覆う部分であって,下端部のラインは凹弧状に形成されたものである。
(エ)意匠4
意匠4は,意匠に係る物品を「マタニティ用ズボン」とし,ズボンの腹部を覆う部分に伸縮する別部材を設けたものである。本願部分に相当する引用部分は,部分全体の左右を前身頃の両端部までとしたもので,上端部を水平状とした腹部を覆う部分であって,下端部のラインは凹弧状に形成されたものである。
(オ)意匠5
意匠5は,意匠に係る物品を「妊婦帯」とし,腹部を覆う筒状の腹巻き状で伸縮性を有するもので,上下に帯状のゴム状部を設けたものである。本願部分に相当する引用部分は,部分全体の左右が前側から背中側に向かって連続したもので,上下端部を水平状とした腹部を覆う部分であって,腹部に当たる内側部材の下方寄りの外側に2枚の外側部材を重ね,外側部材の上端部が凹弧状に重ねて設けられ,中間の外側部材の右側の上端部が略三角形状に右側だけ一方の外側部材からはみ出して見え,2枚の外側部材の上端部のラインがクロスしたように表されているもので,中間の外側部材は,右側の上端部から約1/3の位置から,中央寄りに向かって斜めに設けられ,一番外側の部材は,左側の上端部から約1/3の位置から,右側の上端部から約2/3の位置に向かって略倒J字状に設けられたもので,外側部材の上端部には,略倒Y字状に濃色で細幅の縁部が設けられたものである。
(カ)意匠6
意匠6は,意匠に係る物品を「妊婦用パンティガードル」とし,ガードルの前方上方部分に腹部を覆う部分を設けたものである。本願部分に相当する引用部分は,部分全体の左右が前側から背中側に向かって連続し,左右に面ファスナーを設けて調節可能としたもので,上端部を水平状とした腹部を覆う部分であって,腹部に当たる内側部材の下方寄りの外側に2枚の外側部材を重ね,外側部材の上端部が凹弧状に重ねて設けられ,中間の外側部材の右側の上端部が略つの字状に一方の外側部材からはみ出して見え,外側の外側部材の端部も略逆つの字状とし,2枚の外側部材の上端部のラインがクロスしたように表されているもので,中間の外側部材は,右側の上端部寄りの位置から,中央寄りに向かって斜めに設けられ,一番外側の部材は,左側の上端部寄りの位置から,右側の上端部から約1/2の位置に向かって斜めに設設けられたもので,外側部材の上端部には,略倒Y字状に細幅のレース状縁部が設けられ,下端部のラインは凹弧状に形成されたものである。
(3)創作容易性の判断
まず,この種のズボンの分野においては,腹部を覆う部分に伸縮する部材を設けたマタニティ用のズボンは,意匠1ないし意匠4に見られるように,本願出願前より既に見られるありふれた態様といえるものである。
また,マタニティ用のズボンをジ-ンズとし,その腹部に別部材を設けることも,意匠2及び意匠4に見られるように,本願出願前より既に見られるありふれた態様といえるものである。
そして,妊婦帯やガードルなどで腹部に当たる内側部材の下方寄りの外側に2枚の外側部材を重ね,外側部材の上端部が凹弧状に重ねて設けられ,中間の外側部材の右側の上端部が略三角形状に右側だけ一方の外側部材からはみ出して見え,2枚の外側部材の上端のラインがクロスしたように表されているものも,意匠5及び意匠6に見られるように,本願出願前より既に見られるありふれた態様といえるものである。
しかしながら,意匠5に表されたものは筒状の妊婦帯であり,また,意匠6は,ガードルに設けられた左右に面ファスナーを設けて調節可能としたもので,内側部材の下方寄りの外側に2枚の外側部材を設けたものであるが,その角度や大きさが本願部分とは異なり,その具体的な態様についても,本願部分の外側部材の態様は,下端部の中央部分を水平状とし,左右を弧状に立ち上げた形状としたものであり,右側の中間の外側部材が広く見え,一番外側の外側部材の下端部が水平状で幅の広い意匠5の妊婦帯の態様とは異なるものであり,下端部が凹円弧状で略倒Y字状に細幅のレース状縁部が設けられた意匠6の態様とも異なるものである。また,審査官が拒絶査定で示した意匠7や意匠8の態様にも,本願部分のような下端部の形状のものは見当たらない。本願部分の下端部のラインの態様は,これらのいずれの態様とも異なるものである。
この種のマタニティ用のズボンをジ-ンズとし,その腹部に別部材を設けることは,意匠2及び意匠4に見られるように,本願出願前より既に見られるありふれた態様といえるものであるが,その腹部の別部材にさらに2枚の外側部材を設けた態様は,意匠5や意匠6の態様を単にそのまま表したとしても,下端部のラインやそれぞれの外側部材の見え方が本願部分とは異なり,意匠2及び意匠4のズボンの腹部の態様に意匠5や意匠6の外側部材を設けたとしても,さらに変更を加えなければ,それらの意匠から,本願部分の態様を直ちに導き出すことはできず,意匠5や意匠6の外側部材を有する態様があったとしても,下端部のラインやそれぞれの外側部材が本願部分と同様のものは,他には見当たらず,本願部分の腹部の態様は,独自の態様を表す創作がなされているものであり,当業者にとって,本願部分の態様が容易に創出し得るものということはできない。
そうすると,本願部分は,本願部分をズボンの前側の上端周縁のウエストから股上のやや上部にかけての腹部に別部材を設けた部分とし,部分全体の左右を前身頃の両端部までとしたもので,その形態は,左右端部を上方が窄まる斜線状とし,上端部を水平状とし,下端部の中央部分を水平状とし,左右を弧状に立ち上げた形状としたもので,腹部に当たる内側部材の下方寄りの外側に2枚の外側部材を重ね,外側部材の上端部が凹弧状に重ねて設けられ,中間の外側部材の右側の上端部が略三角形状に右側だけ一方の外側部材から僅かにはみ出して見え,2枚の外側部材の上端部のラインがクロスしたように表されているもので,外側部材を左右端部が内側部材の両端部の上下中央の位置から下端部側にかけて設けた態様としたものであって,とりわけ,下端部の中央部分を水平状とし,左右を弧状に立ち上げた形状とした態様は,本願部分の独特の態様といえるもので,当業者であれば容易に創作することができたものとはいうことができないものである。
よって,本願意匠は,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,意匠1ないし意匠6に見られる,日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠ということはできない。

5.むすび
したがって,本願意匠は,原査定の拒絶の理由によっては,意匠法第3条第2項の規定に該当しないものであり,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2016-11-14 
出願番号 意願2015-16030(D2015-16030) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (B1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木本 直美 
特許庁審判長 温品 博康
特許庁審判官 斉藤 孝恵
須藤 竜也
登録日 2016-12-09 
登録番号 意匠登録第1567267号(D1567267) 
代理人 小沢 昌弘 
代理人 寺本 亮 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ