ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 F4 |
---|---|
管理番号 | 1335195 |
審判番号 | 不服2017-9483 |
総通号数 | 217 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2018-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-06-28 |
確定日 | 2017-11-14 |
意匠に係る物品 | 包装用容器の蓋 |
事件の表示 | 意願2016- 21509「包装用容器の蓋」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成28年10月3日付けの出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであり,原審において,本願意匠は,本願と同日に意匠登録出願した意願2016-021510「包装用容器の蓋」の意匠(以下「協議対象意匠」という。)と類似するものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定により,同条第4項の規定に基づく協議指令を受けたが,本件審判請求人は,この規定による届け出を提出しなかったため,同条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされ,同条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対して本件審判請求人は,平成29年6月28日付けで審判の請求をするとともに協議の結果届を提出した。一方,協議対象意匠に係る意匠登録出願については審判の請求をするとともに協議の結果届が提出され,出願を取り下げられている。 そうすると,原査定の拒絶の理由は解消され,原査定の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-10-26 |
出願番号 | 意願2016-21509(D2016-21509) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(F4)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田村 佳孝 |
特許庁審判長 |
温品 博康 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 正田 毅 |
登録日 | 2017-12-15 |
登録番号 | 意匠登録第1594794号(D1594794) |
代理人 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 |