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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 M1
管理番号 1336207 
審判番号 不服2014-11379
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-17 
確定日 2015-01-27 
意匠に係る物品 装飾用パネル 
事件の表示 意願2013- 12523「装飾用パネル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,意匠法第14条第1項の規定により3年間秘密にすることを請求し,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成25年(2013年)6月5日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「装飾用パネル」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものであり,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。」としたものである。

そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2013-012522号の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,平成27年(2015年)1月9日付け手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審が行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-01-14 
出願番号 意願2013-12523(D2013-12523) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (M1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 太一 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 江塚 尚弘
斉藤 孝恵
登録日 2015-02-06 
登録番号 意匠登録第1518962号(D1518962) 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 倉谷 泰孝 
代理人 松井 重明 
代理人 村上 加奈子 

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