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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 K0 |
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管理番号 | 1340210 |
審判番号 | 不服2018-1299 |
総通号数 | 222 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2018-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-01-31 |
確定日 | 2018-04-27 |
意匠に係る物品 | 電子デバイスパッケージ用テープ |
事件の表示 | 意願2017- 6500「電子デバイスパッケージ用テープ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成29年3月29日に意匠登録出願されたもので,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品は,「電子デバイスパッケージ用テープ」であり,その形態は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 また,原査定における拒絶理由は,本願意匠が,意匠登録第1575851号(意匠権者は,本願の出願人と同人である。)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第9条第1項に規定する最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しない,と判断したものである(なお,意匠登録第1575851号の意匠を本意匠とする手続補正をした場合には同理由は解消する旨,同理由追書に記載がある。)。 そして,審判請求人は,平成30年1月31日に本件審判請求をし,同日に,本意匠(意匠登録第1575851号)の表示の欄を追加する手続補正をした。 そこで,当審で改めて審理した結果,上記の手続補正により拒絶理由は解消しており,原審拒絶理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審でさらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-04-11 |
出願番号 | 意願2017-6500(D2017-6500) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(K0)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小柳 崇 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
宮田 莊平 渡邉 久美 |
登録日 | 2018-05-18 |
登録番号 | 意匠登録第1606714号(D1606714) |
代理人 | 松下 亮 |