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審決分類 審判 判定  同一・類似 属する(申立不成立) D3
管理番号 1341151 
判定請求番号 判定2018-600005
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2018-07-27 
種別 判定 
判定請求日 2018-02-14 
確定日 2018-06-14 
意匠に係る物品 装飾用照明具 
事件の表示 上記当事者間の登録第1504534号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 イ号意匠及びその説明書により示された「装飾用照明具」の意匠は,登録第1504534号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。
理由 第1 判定請求人の請求の趣旨及び理由
本件判定請求人は、下記の趣旨の判定を求め、その理由を判定請求書の記載のとおり主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。

1.請求の趣旨
イ号意匠およびその説明書に示す意匠は、登録第1504534号意匠(以下、「本件登録意匠」と称する)及びこれに類似する意匠の範囲に属しない、との判定を求める。

2.請求の理由
(1)判定請求の必要性
昨年、判定請求人が、イ号意匠に係る物品と同一物品に係る外国で製造された製品を、別会社を介して輸入した際に、この輸入製品は本件登録意匠に類似するとして税関から輸人差止の通知を受けた。昨年の輸入に際しては本件登録意匠の権利者と話し合いの上、この登録意匠権利者の同意を得て輸入を行った。
判定請求人は今年も同一物品に係る関連製品(イ号意匠を有する製品)を輸入予定であるが、イ号意匠を有する関連製品は本件登録意匠と非類似であると考えている。このため、イ号意匠が意匠の範囲に属しないとの判定を得て上記関連製品が輸入差止とならないようにする必要があるためである。
(2)本件登録意匠の手続の経緯
出願 平成25年7月16日
(出願番号 意願2013-016097)
登録 平成26年7月11日
(登録第1504534号)
(3)本件登録意匠の説明
本件登録意匠に係る物品は、クリスマスツリーや街路樹等のイルミネーション装飾に用いられる装飾用照明具であり、登録意匠公報(甲第7号証)の「見本の各図」および「参考図1?11」に示されるように、?方向に延びる線状部(電線)に所定間隔をおいて凸状に設けられた複数の照明部(特に、「使用状態を示す斜視参考図9」参照)を備える装飾用照明具である。照明部の先端内部に発光ダイオードが設けられ、これが発光して「使用状態を示す斜視参考図12」に示されるように、クリスマスツリーや街路樹等を電飾する構成である。
この装飾用照明具を物品とする本件登録意匠は、電線(線状部)に沿って所定間隔で複数設けられた凸状の照明部を有する形状を第1の特徴とし、
凸状の照明部が、「使用状態を示す斜視参考図9」に示されるように、電線の伸びる方向に直交する方向に突出する筒状部と、筒状部の先端にこれより径が大きな筒状の先端部とを有する形状であり、先端部の先端側が透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部を有する形伏であるという第2の特徴を有し、
電線が透明もしくは白色で、照明部を構成する筒状部および先端部が透明の発光部を除き、白色もしくは薄いベージュ色であるという第3の特徴を有する。
(4)イ号意匠の説明(添付の[イ号意匠およびその説明書]参照)
イ号意匠に係る物品は、ともにクリスマスツリーや街路樹等のイルミネーション装飾に用いられる装飾用照明具であり、一方向に延びる濃い緑色の電線に所定間隔をおいて凸状の照明部を多数備える装飾用照明具である。照明部の先端内部に発光ダイオードが設けられ、これが発光してクリスマスツリーや街路樹等を電飾する構成である。
イ号意匠は、添付の「イ号意匠およびその説明書」に示すように電線に沿って所定間隔で複数設けられた凸状の照明部を有し、
凸状の照明部が、電線の伸びる方向に直交する方向に突出する筒状部と、
筒状部の先端にこれより径が大きな筒状の先端部とを有し、先端部の先端側が透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部を有する形状であり、
電線が濃い緑色で、照明部を構成する筒状部および先端部(透明な先端側部を除き)もこれとほぼ同色の濃い緑色であり、先端部の先端側は透明である。
[イ号意匠およびその説明書]
[イ号意匠を略正面から見た全体形状]
イ号商標(当審注:「イ号意匠」の誤記と認められる。以下、同様。)に係る装飾用照明具は、一端に電力供給側に繋がるコネクタを有し、他端に別の装飾用照明具を繋げることを可能とするコネクタを有し、電線に沿って所定間隔で多数の照明部を有して構成される。なお、電線は蛇腹状に折り曲げられており、折り曲げ部のそれぞれに照明部を有する。
電線の折り曲げ部に設けられる凸状の照明部が、電線の伸びる方向に直交する方向に突出する筒状部と、筒状部の先端にこれより径が大きな筒状の先端部とを有し、先端部の先端側が透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部を有する。
さらに、電線が濃い緑色で、照明部を構成する筒状部および先端部(透明な先端側部を除き)もこれとほぼ同色の濃い緑色である。
(5)本件登録意匠とイ号意匠との比較説明
i)意匠に係る物品
両物品とも、クリスマスツリーや街路樹等のイルミネーション装飾に用いられる装飾用照明具であり、一方向に延びる電線に所定間隔をおいて凸状の照明部を多数備え、照明部の先端内部に発光ダイオードが設けられ、これが発光してクリスマスツリーや街路樹等を電飾する構成であり、本件登録意匠に係る物品とイ号意匠に係る物品はほぼ同一である。
ii)意匠の比較
本件登録意匠の第1の特徴である「電線に沿って所定間隔で複数設けられた凸状の照明部を有する」という形状については、イ号意匠は本件登録意匠に類似する形状を有していると考える。
本件登録意匠の第2の特徴である「凸状の照明部が、電線の伸びる方向に直交する方向に突出する筒状部と、筒状部の先端にこれより径が大きな筒状の先端部とを有し、先端部の先端側が透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明として出射する発光部を有する」という形状についても、イ号意匠は本件登録意匠に類似する形状を有していると考える。
本件登録意匠の第3の特徴である「電線が透明もしくは白色で、照明部を構成する筒状部および先端部が透明の発光部を除き、白色もしくは薄いベージュ色である」という構成については、イ号意匠は「電線が濃い緑色で、照明部を構成する筒状部および先端部(透明な先端側部を除き)もこれとほぼ同色の濃い緑色である」という構成であり、両者は相違する。
(6)イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない理由の説明
i)本件登録意匠の出願時における公知意匠
本件登録意匠に係る意匠登録出願の日(2013年7月16日)より以前において、下記のものが既に公知となっている。
イ.甲第1号証:[AD&C TORONIC]の商品紹介(Web画像のコピー)
Amazon社が2012年10月10日からウェブ掲載している[AD&C TORONIC]の商品紹介の画面のコピー(掲載URLは別紙第3の最終頁を参照。)
甲第1号証の2/7頁の「商品の情報」欄に、「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日2012/10/10」と記載されており、甲第1号証に記載されて紹介されている商品は少なくとも2012年10月10日に公知となっていることが分かる。
甲第1号証の1/7ページの製品写真を拡大した写真を最後のページに示す(WEB画面で1/7ページの製品写真を右クリックするとこの写真が拡大表示されるようになっており、この拡大写真の画像を最後のページに示している)拡大写真から良く分かるように、この製品は、電線に沿って所定間隔で複数設けられた凸状の照明部を有し、凸状の照明部が、電線の伸びる方向に直交する方向に突出する筒状部と、筒状部の先端にこれより径が大きな筒状の先端部とを有し、先端部の先端側が透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部を有する。同様の形状が、3/7ページにも示されている。そして、電線および照明部(先端側の発光部を除き)が濃い緑色である。
ロ.甲第2号証:[ミックス]イルミネーションLEDライトの商品紹介(Web画像のコピー)
Amazon社が2012年10月4日からウェブ掲載している[ミックス] イルミネーションLEDライトの商品紹介の画面のコピー(掲載URLは別紙第4の最終頁を参照。)
甲第2号証の2/6頁の「商品の情報」欄に、「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日2012/10/4」と記載されており、甲第2号証に記載されて紹介されている商品は少なくとも2012年10月4日に公知となっていることが分かる。
甲第2号証の1/6ページの製品写真を拡大した写真を最後のページに示す(WEB画面で1/6ページの製品写真を右クリックするとこの写真が拡大表示されるようになっており、この拡大写真の画像を最後のページに示している)拡人写真から良く分かるように、
この製品は、電線に沿って所定間隔で複数設けられた凸状の照明部を有し、凸状の照明部が、電線の伸びる方向に直交する方向に突出する筒状部と、筒状部の先端にこれより径が大きな筒状の先端部とを有し、先端部の先端側が透明で内部の三色の発光ダイオードからの発光を外部にカラー照明光として出射する発光部を有する。そして、電線および照明部(先端側の発光部を除き)が濃い緑色である。
ハ.甲第3号証:特許庁意匠課公知資料番号HC20003524
本件登録意匠に係る出願の審査での参照資料
SHOP for SHOP販促・店舗用品総合カタログVoL.4店舗用品NO.1 サプライシステム、184頁
ニ.甲第4号証:特許庁意匠課公知資料番号HJ21033491
本件登録意匠に係る出願の審査での参照資料
ジェフコム株式会社、ホームページ掲載実績あり、STM-E06-S4Y
ホ.甲第5号証:特許庁意匠課公知資料番号HJ21033490
本件登録意匠に係る出願の審査での参照資料
ジェフコム株式会社、ホームページ掲載実績あり、STM-E05R-05M

へ.甲第6号証:特許庁意匠課公知資料番号HJ18014049
本件登録意匠に係る出願の審査での参照資料
株式会社良光、ホームページ掲載実績あり、FLM99-100/50

ii)理由の説明
本件登録意匠は上述のとおり第1?第3の特徴を有するが、
甲第1号証および甲第2号証には、電線に沿って所定間隔で複数設けられた凸状の照明部を有し、凸状の照明部が、電線の伸びる方向に直交する方向に突出する筒状部と、筒状部の先端にこれより径が大きな筒状の先端部とを有し、先端部の先端側が透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部を有する形状を有した製品が示されている。これら製品の形状は本件登録意匠の第1の特徴および第2の特徴と同一である。一方、甲第1号証および甲第2号証の製品は、電線が濃い緑色で、照明部を構成する筒状部および先端部(透明な先端側部を除き)もこれと同色の濃い緑色であり、先端部の先端側は透明であるという特徴を有するが、これは本件登録意匠の第3の特徴と相違している。
また、甲第3?6号証(本件登録意匠に係る出願の審査での参照資料)には、本件登録意匠の第1の特徴が開示され、第2の特徴に類似する形状が開示されているが、第3の特徴については非開示もしくは開示の有無が定かではない。
上記甲第1?甲第6号証はいずれも本件登録意匠に係る意匠登録出願の日より前に公知となっていたものであり、このような公知意匠の存在の下で本件登録意匠が登録されたということに鑑みれば、本件登録意匠は第3の特徴すなわち「電線が透明もしくは白色で、照明部を構成する筒状部および先端部が透明の発光部を除き、白色もしくは薄いベージュ色である」を有することにより公知意匠と非類似であると判断されて登録されたものであると考える。
イ号意匠は上記説明のとおり甲第1号証に係る意匠とほぼ同一であり、本件登録意匠とは第3の特徴においてのみ相違する。上記のように甲第1号証などの公知意匠の存在の下に本件登録意匠が登録されたということに鑑みれば、公知の甲第1号証とほぼ同一のイ号意匠は、本件登録意匠と非類似であると考える。
このことに鑑みれば、イ号意匠は、本件登録意匠およびこれに類似する意匠の範囲には属しないものである。
なお、イ号意匠では照明部の先端の発光部が透明で白色光を発光する構成であるが、この部分が光透過性のカラーを有してカラー発光するものや、内部の発光ダイオードがカラー発光ダイオードで透明発光部からカラー発光するような構成のもので、その他の構成はイ号意匠と同一の製品がある。この製品は甲第2号証と同一の意匠を有するものとなるが、当然ながら、この意匠を有した製品も本件登録意匠と非類似であり、本件登録意匠およびこれに類似する意匠の範囲には属しないものである。

(7)むすび
以上説明したとおり、イ号意匠は本件登録意匠とは非類似であり、イ号意匠は本件登録意匠およびこれに類似する意匠の範囲に属しないので、請求の趣旨とおりの判定を求める。

3.証拠方法
甲第1号証:[AD&CTORONIC]の商品紹介(Web画像のコピー)
Amazon社が2012年10月10日からウェブ掲載している[AD&C TORONIC]の商品紹介の画面のコピー
甲第2号証:[ミックス]イルミネーションLEDライトの商品紹介(Web画像のコピー)
Amazon社が2012年10月4日からウェブ掲載している[ミックス]イルミネーションLEDライトの商品紹介の画面のコピー
甲第3号証: 特許庁意匠課公知資料番号HC20003524
甲第4号証: 特許庁意匠課公知資料番号HJ21033491
甲第5号証: 特許庁意匠課公知資料番号HJ21033490
甲第6号証: 特許庁意匠課公知資料番号HJ18014049
甲第7号証: 意匠公報 意匠登録第1504534号

第2 判定被請求人の答弁
特許庁より被請求人に対し、平成30年3月2日に判定請求書を送達し、期間を指定して答弁書の提出を求めたが、被請求人からの応答はなかった。

第3 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、平成25年7月16日に意匠登録出願され(意願2013-016097)、平成26年7月11日に登録(登録第1504534号)の設定がなされ、平成26年8月11日に意匠公報が発行されたものであって、願書の記載及び願書に添付された見本によれば、意匠に係る物品を「装飾用照明具」とし、「この意匠は、同じ形状が一方向(長手方向のみ)連続するものである。」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)を願書の記載及び願書に添付された見本に現されたとおりとしたものである(判定請求人が提出した甲第7号証は、意匠公報に記載された本件登録意匠である(別紙第1参照)。)。
すなわちその形態は、
基本的構成態様は、
A 全体は、絶縁体で被覆された複数のコードが緩やかに撚り合わされたケーブル部に、略円柱状の発光ダイオードの複数の照明部を長手方向に間隔をあけて枝状に設けた紐状のものであって、長手方向に連続して成り、
具体的構成態様は、
B-1 各照明部のケーブル部への配置間隔は照明部の長さ(高さ)の約2倍から約3倍の間隔で配置され
B-2 照明部は、ケーブル部長手方向に対し、ケーブル部周側面方向に立ち上がる細長い略円柱状の基部と、その基部より径がやや大きい略円柱状の上方部とから成り、基部の底部に一部の(概ね2本)のコードが接続され、上方部の先端側半分ほどがほぼ透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部とし、
B-3 その照明部の縦横比率は約5:1であって、照明部の各部の縦方向の長さ比率は、発光部、発光部を除く上方部、基部が約1:1:6であり、
B-4 上方部は先端方向に僅かに先細に形成され、発光部の上端面は略すり鉢状の凹部を形成している。
B-5 ケーブル部のコードの絶縁体と発光部はほぼ透明であり、発光部を除く照明部の上方部及び基部は白色である。

2.イ号意匠
本件判定請求の対象であるイ号意匠は、判定請求書と同時に提出された「イ号意匠およびその説明書」により示されたものであって、意匠に係る物品は「装飾用照明具」であると認められ、その形態を、イ号意匠を示す写真(全体形状、広げた状態で見た形状、及び照明部を拡大して見た形状の各写真)及びイ号意匠の説明に現されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
すなわちその形態は、
基本的構成態様は、
a 全体は、絶縁体で被覆された複数のコードが緩やかに撚り合わされたケーブル部に、略円柱状の発光ダイオードの複数の照明部を長手方向に間隔をあけて枝状に設けた紐状のものであって、長手方向に長く、両端にコネクタ部を有している。
具体的構成態様は、
b-1 各照明部のケーブル部への配置間隔は照明部の長さ(高さ)の約3倍の間隔で配置され、
b-2 照明部は、ケーブル部長手方向に対し、ケーブル部周側面方向に立ち上がる細長い略円柱状の基部と、その基部より径がやや大きい略円柱状の上方部とから成り、基部の底部に一部の(2本)のコードが接続され、上方部の先端側半分ほどがほぼ透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部とし、
b-3 照明部の縦横比率は約5:1であって、照明部の各部の縦方向の長さ比率は、発光部、発光部を除く上方部、基部が約1:1:6であり、
b-4 上方部は先端方向に僅かに先細に形成され、上端面が略すり鉢状の凹部を形成しているかは不明である。
b-5 ケーブル部のコードの絶縁体はほぼ黒色であり、発光部はほぼ透明で、発光部を除く上方部及び基部はほぼ黒色である。
3.本件登録意匠とイ号意の対比
(1)意匠に係る物品
本件登録意匠は「装飾用照明具」であり、イ号意匠も「装飾用照明具」であって、実質的に本件登録意匠とイ号意匠(以下、両意匠ともいう。)の意匠に係る物品は、イルミネーションとして、対象に巻き付けるなどして、電飾する機能、用途について共通するので、両意匠の意匠に係る物品は共通する。
(2)両意匠の形態
両意匠の形態を対比すると、主として以下の共通点及び相違点が認められる。
(2-1)共通点
基本的構成態様として、
(あ)全体は、絶縁体で被覆された複数のコードが緩やかに撚り合わされたケーブル部に、長手方向に間隔をあけて略円柱状の発光ダイオードの照明部を枝状に設けた紐状のものである点、
具体的構成態様として、
(い)各照明部のケーブル部への配置間隔は照明部の長さ(高さ)の約3倍の間隔で配置されている点、
(う)照明部は、ケーブル部の長手方向に対しケーブル部周側面方向に立ち上がる細長い略円柱状の基部と、その基部より径がやや大きく略円柱状の上方部とから成り、基部の底部に一部の(概ね2本)のコードが接続され、上方部の先端側半分ほどがほぼ透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部としている点、
(え)照明部の縦横比率は約5:1であって、照明部の各部の縦方向の長さ比率は、発光部、発光部を除く上方部、基部が約1:1:6である点、
(お)照明部の上方部は先端方向に僅かに先細に形成されている点、
について共通する。
(2-2)相違点
基本的構成態様として、
(ア)本願意匠が、長手方向に連続するものであって、端部に部品などないのに対し、イ号意匠は、両端部にコネクタがあるものである点、
具体的構成態様として、
(イ)本願意匠が各照明部のケーブル部への配置間隔は照明部の長さ(高さ)の約2倍から約3倍の間隔であるのに対してイ号意匠は、約3倍の間隔である点、
(ウ)本願意匠の発光部の上端面が略すり鉢状の凹部を形成しているものであるのに対し、イ号意匠は上端面が略すり鉢状の凹部を形成しているかは不明である点、
(エ)本願意匠はケーブル部のコードの絶縁体がほぼ透明であり、発光部を除く上方部及び基部は白色であるのに対し、イ号意匠は発光部以外はほぼ黒色である点、
について相違する。

4.両意匠の評価及び出願前公知意匠の検討
以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価し、本件登録意匠の出願前に存在する公知意匠を参酌し、需要者の注意を引きやすい部分を考慮した上で、本件登録意匠とイ号意匠が類似するか否かについて、考察する。
(1)両意匠の形態の評価
まず、基本的構成態様に係る共通点(あ)は、電飾に用いられるような紐状の装飾用照明具として両意匠の形態を概括的に捉えた場合の共通点であるから、この共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
次に、具体的構成態様の共通点(い)については、各照明部のケーブル部への配置間隔であるが、配置間隔が照明部の長さ(高さ)の約3倍の間隔のものは、「装飾用照明具」の物品分野で、よく見受けられる(例:甲第1号証の意匠ないし甲第4号証の意匠及び甲第6号証の意匠)ものであるからこの共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。また、共通点(う)は、照明部のケーブル部に対する具体的な構成態様についてであって、「装飾用照明具」の物品分野において、ケーブル部の長手方向に対しケーブル部周側面方向に立ち上がる細長い略円柱状の基部と、その基部より径がやや大きい上方部とから成り、基部の底部に一部のコードが接続され、上方部の先端側半分ほどが内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部としているものは、本願出願前によく見受けられ、(例:甲第1号証の意匠及び甲第2号証の意匠)両意匠のみに共通する特徴とまではいえないが、共通点(お)の上方部が僅かに先細った略円柱状である点もあいまって、両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度あるものである。そして、共通点(え)は、照明部の縦横比率についてであって、照明部の縦横の長さ比率が約5:1で、照明部の発光部、発光部を除く上方部、基部の各部の縦方向の長さ比率が、約1:1:6である点は、照明部の具体的構成態様に関わり、「装飾用照明具」の物品分野において、照明部はその装飾効果に大きな役割を担うところであって、需要者も注意を払うところ、この共通点が両意匠の類否判断に与える影響は大きいといえる。
そうすると、この種「装飾用照明具」の物品分野においては、これらの共通点は、共通点(あ)及び共通点(い)が両意匠の類否判断に与える影響が小さいとしても、共通点(う)及び共通点(お)は両意匠の類否判断に一定の影響を与えるものであって、共通点(え)は両意匠の類否判断に与える影響は大きく、これらの共通点は、あいまって、見る者に与える共通の印象を一層強くするものである。
これに対し、相違点(ア)は、端部の部品の有無の相違であるが、本件登録意匠は、長手方向に連続するものであって、端部に部品を配されたものではなく、イ号意匠は実製品であって、接続用のコネクタなどの付属部品を配されたものであるが、イ号意匠のコネクタもごく普通に見受けられる態様のコネクタであって、ごく普通に見受けられる態様の端部の部品の有無の相違にとどまるから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。次に相違点(イ)は各照明部のケーブル部への配置間隔の相違であって、イ号意匠がほぼ各照明部のケーブル部への配置間隔は照明部の長さ(高さ)の約3倍の間隔であるのに対し、本件登録意匠は約3倍の間隔及び約2倍の間隔である箇所もある点で相違するが、両意匠ともに約3倍の間隔である箇所も同じように見受けられ、本件登録意匠の方がイ号意匠に比して、照明部の間隔にややむらがある印象があるとしても、両意匠の照明部は、照明部の長さ(高さ)より明らかに長い、概ね、約2倍から3倍の間隔でケーブル部へ配置され、大きな間隔の相違とまではいえないから、この相違点が両意匠の類否判断に与える影響一定程度にとどまる。また(ウ)については、発光部の上端の形状であって、イ号意匠が上端面は略すり鉢状の凹部を形成したものか不明であるのに対し、本件登録意匠が上端面発光部の上端面は略すり鉢状の凹部を形成している点であって、本件登録意匠のように光を拡散させるために上端が略すり鉢状に凹んだものは「装飾用照明具」の物品分野においてごく普通に見受けられる(例:参考意匠1:2011.12.12にインターネットに掲載の株式会社セシール LEDソーラーイルミネーション(ミックス)http://www.cecile.co.jp/Page/CmdtyInfo/GenreSearch/ImageList.aspx?a=623&d=CB-627&e=4&b=8920220&c=0(公知資料番号HJ23056444)(別紙第9参照))から、需要者は本件登録意匠の上端形状に着目するとはいい難いので、この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
最後に相違点(エ)については、確かに本願意匠はケーブル部のコードの絶縁体がほぼ透明であり、照明部が発光部を除き白色であるのに対し、イ号意匠はほぼ黒色である点については、ケーブル部のコードの絶縁体がほぼ透明であるか、ほぼ黒色であるか、照明部が発光部を除き白色であるか、ほぼ黒色であるかの点については相違するものであるが、イ号意匠のケーブル部のコードの絶縁体と発光部を除く照明部がほぼ黒色であるものは「装飾用照明具」の物品分野においてごく普通に見受けられ(例:甲第1号証の意匠及び甲第2号証の意匠)本件登録意匠のように、ケーブル部のコードの絶縁体がほぼ透明であるものや、発光部を除く照明部がほぼ白色であるものもまた「装飾用照明具」の物品分野において普通に見受けられるものであるから(例:参考意匠2 意匠登録第1400942号の「装飾用照明具」の意匠(別紙第10)、甲第3号証に該当する図版部の左隣の図版部の「ファンタジックつらら」と示された意匠、甲第4号証の意匠)、この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
そして、これら相違点は、相違点(イ)については両意匠の類否判断に一定の影響を与えるものであるとしても、相違点(ア)、相違点(ウ)及び相違点(エ)については類否判断に及ぼす影響は小さく、あいまっても両意匠の類否判断を左右するほどの影響を及ぼすには至らないものである。
なお、請求人は、イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない理由の説明において、本件登録意匠出願前の先行意匠である甲第1号証ないし甲第6号証(別紙第3ないし8参照)をあげ、「このような公知意匠の存在の下で本件登録意匠が登録されたということに鑑みれば」「『電線が透明もしくは白色で、照明部を構成する筒状部および先端部が透明の発光部を除き、白色もしくは薄いベージュ色である』を有することにより公知章匠と非類似であると判断されて登録されたものであると考える。」旨を述べ、また、イ号意匠は甲第1号証に係る意匠(以下、「甲1意匠」という。)とほぼ同一であり、イ号意匠と甲1意匠と本件登録意匠とは「電線が透明もしくは白色で、照明部を構成する筒状部および先端部が透明の発光部を除き、白色もしくは薄いベージュ色である」点においてのみ相違するから「公知の甲第1号証とほぼ同一のイ号意匠は、本件登録意匠と非類似であると考える。」と述べているので、以下に甲第1号証ないし甲第6号証の意匠の形態についても認定する。
(2)甲第1号証ないし甲第6号証の意匠
各甲号証の書誌事項については請求人による上記「第1 判定請求人の請求の趣旨及び理由」の2.(6)i)のイ.ないしヘ.参照。
(2-1)甲第1号証(別紙第3参照)
α 全体は、絶縁体で被覆された複数のコードが緩やかに撚り合わされたケーブル部に、略円柱状の発光ダイオードの複数の照明部を長手方向に間隔をあけて設けた紐状のものであって、長手方向に長く、端部にコネクタ部とコントローラーを有している。
具体的構成態様は、
β-1 環状に束ねられている状態であるから、各照明部のケーブル部への詳細な配置間隔は不明であって、
β-2 照明部は、ケーブル部長手方向に対し、ケーブル部周側面方向に立ち上がる細長い略円柱状の基部と、その基部より径がやや大きい略円柱状の上方部とから成り、基部の底部に一部のコードが接続され、上方部の先端側半分ほどが内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部とし、
β-3 照明部の縦横比率は約5:1であって、照明部の各部の縦方向の長さ比率は、発光部、発光部を除く上方部、基部が約1:1:4であり、
β-4 発光状態の写真図版であるから発光部の側方及び上端面の態様は不明である。
β-5 ケーブル部のコードの絶縁体はほぼ黒色であり、発光部はほぼ透明で、発光部を除く上方部及び基部はほぼ黒色である。
(2-2)甲第2号証(別紙第4参照)
α 全体は、絶縁体で被覆された複数のコードが緩やかに撚り合わされたケーブル部に、略円柱状の発光ダイオードの複数の照明部を長手方向に間隔をあけて枝状に設けた紐状のものであって、長手方向に長く、端部にコネクタ部とコントローラーを有している。
具体的構成態様は、
β-1 ひとつかみにまとめられている状態であるから、各照明部のケーブル部への詳細な配置間隔は不明であって、
β-2 照明部は、ケーブル部長手方向に対し、ケーブル部周側面方向に立ち上がる細長い略円柱状の基部と、その基部より径がやや大きい略円柱状の上方部とから成り、基部の底部に一部のコードが接続され、上方部の先端側半分ほどが内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明光として出射する発光部とし、
β-3 照明部の縦横比率は約7:1であって、照明部の各部の縦方向の長さ比率は、発光部、発光部を除く上方部、基部が約1:1:5であり、
β-4 発光状態の写真図版であるから発光部の側方及び上端面の態様は不明である。
β-5 ケーブル部のコードの絶縁体はほぼ黒色であり、発光部はほぼ透明で、発光部を除く上方部及び基部はほぼ黒色である。
(2-3)甲第3号証(別紙第5参照)
該当公知資料番号の図版部(ファンタジックカーテン(使用例)と示されている。)には、ほぼ同一形態の複数本の装飾用照明具が現されており、便宜上、右から5本目の形態を認定する。
α 全体は、絶縁体で被覆された複数のコードが緩やかに撚り合わされたケーブル部に、略円柱状の発光体(発光ダイオードによるものか不明)の複数の照明部を長手方向に間隔をあけて枝状に設けた紐状のものであって、上下に長く、上下端部は写真図版部に現れておらず不明である。
具体的構成態様は、
β-1 各照明部のケーブル部への配置間隔は照明部の長さ(高さ)の約2倍の間隔で配置され、
β-2 照明部は、ケーブル部長手方向に対し、短手方向に立ち上がる細長い略柱状であって、
β-3 照明部の縦横比率は約3:1であって、
β-4 写真図版部が小さく、かつ発光状態の写真図版であるから明瞭ではなく、照明部各部の構成比率及び発光部の側方及び上端面を含む細部の態様は不明であり
β-5 ケーブル部のコードの絶縁体はほぼ黒色である。
(2-4)甲第4号証(別紙第6参照)
全体図及び拡大された写真図版をもとに認定すると、
α-1 全体は、ほぼ同一形状で発光色違いの複数本の装飾用照明具を上端で横方向に繋いで略のれん状としたものであり、
α-2 1本の装飾用照明具は絶縁体で被覆された複数のコードが緩やかに撚り合わされたケーブル部に、略円柱状の発光ダイオードの複数の照明部を長手方向に間隔をあけて枝状に設けた紐状のものであって、上下方向に長く、下端部は写真図版部に現れておらず不明である。
具体的構成態様は、
β-1 各照明部のケーブル部への配置間隔は照明部の長さ(高さ)の約3倍の間隔で配置され、
β-2 照明部は、ケーブル部長手方向に対し、約直角方向に立ち上がる細長い略円柱状の基部と、その基部より径がやや大きい上方部とから成り、その底部に一部のコードが接続され、上方部の先端は内部の発光体からの発光を外部に照明光として出射する発光部としたものである。
β-3 照明部の縦横比率は約4:1であって、照明部の各部の縦方向の長さ比率は、発光部含む上方部、基部が約1:1であり、
β-4 発光状態の写真図版であるから発光部の側方及び上端面の態様は不明である。
β-5 ケーブル部のコードの絶縁体はほぼ白色であり、照明部は発光部を除きほぼ白色である。
(2-5)甲第5号証(別紙第7参照)
α 全体はケーブル部に、長手方向に間隔をあけて発光ダイオードの照明部を枝状に設けた紐状のものであって、長手方向に長く、端部にコントローラーを有している。
具体的構成態様は、
β-1 環状に束ねられており、かつ図版部が不鮮明であるから各照明部のケーブル部への配置間隔及び照明部の具体的態様は不明である。
β-2 ケーブル部はほぼ黒色である。
(2-6)甲第6号証(別紙第8参照)
α 全体は、絶縁体で被覆された複数のコードが緩やかに撚り合わされたケーブル部に、略円柱状の発光体(発光ダイオードによるものか不明)の複数の照明部を長手方向に間隔をあけて枝状に設けた紐状のものであって、長手方向に長く、両端部は不明である。
具体的構成態様は、
β-1 各照明部のケーブル部への配置間隔は照明部の長さ(高さ)の約2倍の間隔で配置され、
β-2 照明部は、ケーブル部長手方向に対し、短手方向に立ち上がる細長い略円柱状の基部と、その基部より径がやや大きい略円柱状の上方部とから成り、基部の底部に一部の(2本)のコードが接続され、上方部の先端側半分ほどが内部の発光体からの発光を外部に照明光として出射する発光部とし、
β-3 照明部の縦横比率は約3:1であって、照明部の各部の縦方向の長さ比率は、発光部、発光部を除く上方部、基部が約1:2:4であり、
β-4 付属の図面から発光部の態様は半球状と認められるが、発光状態の明暗調子のみ(モノトーン)の写真図版であるから上端側の態様は不明である。
β-5 明暗調子のみ(モノトーン)の写真図版であるからケーブル部のコードの絶縁体及び照明部は明調子であるが、色彩は不明である。

甲第1号証ないし甲第6号証の意匠は、上記のとおりであるが、請求人の主張するイ号意匠及び上記先行意匠と同一もしくは類似しているとした本件登録意匠の特徴は、
第1の特徴:「電線に沿って所定間隔で複数設けられた凸状の照明部を有する」とし、
第2の特徴:「凸状の照明部が、電線の伸びる方向に直交する方向に突出する筒状部と、筒状部の先端にこれより径が大きな筒状の先端部とを有し、先端部の先端側が透明で内部の発光ダイオードからの発光を外部に照明として出射する発光部を有する」としたものであって、第1の特徴は、この種「装飾用照明具」の基本的構成態様であり、第2の特徴は、この種「装飾用照明具」の照明部の概括態様にとどまるものであるから、これらの点が共通することをもって、甲1意匠とイ号意匠をほぼ同一の意匠ということはできない。
すなわち、甲1意匠には、上記「3.本件登録意匠とイ号意匠の対比」であげた両意匠の共通点(2)の(え)の照明部の各部の縦方向の長さ比率が、発光部、発光部を除く上方部、基部が約1:1:6である点及び(お)の照明部の上方部が先端方向に僅かに先細に形成されている点について、現されておらず、甲1意匠とイ号意匠をほぼ同一の意匠ということはできない。
また、上記3.(2)の(え)及び(お)の点(両意匠の共通点)は、甲第2号証ないし甲第6号証のいずれにも現されていないから、イ号意匠と甲第1号証匠ないし甲第6号証の意匠は、いずれもほぼ同一の意匠ということはできず、かつ、これら先行意匠が本件登録意匠と、本件登録意匠の第3の特徴とされた「電線が透明もしくは白色で、照明部を構成する筒状部および先端部が透明の発光部を除き、白色もしくは薄いベージュ色である」形態によってのみ相違するともいえないから、これら先行意匠の存在によって、直ちに本件登録意匠とイ号意が類似しないものであると結論づけられるものではない。
そして、本件登録意匠の第3の特徴とされた「電線が透明もしくは白色で、照明部を構成する筒状部および先端部が透明の発光部を除き、白色しくは薄いベージュ色である」形態も、上記(1)のとおり、共に本願出願前にこの種物品分野でよく見られる態様であって、照明部と電線(コード部)の色彩の相違が、本件登録意匠とイ号意匠の類否を決するほどの特徴ということはできない。
したがって、請求人の主張は採用できない。

5.両意匠の類否判断
上記のとおり、両意匠は、意匠に係る物品については共通し、形態については相違点が両意匠の類否判断を左右するほどの影響を及ぼすには至らないものであるのに対して、共通点はあいまって、需要者に与える共通の印象を一層強くするものであって、相違点の印象は、共通点の印象を覆すには至らないものであるから、意匠全体として見た場合に、両意匠は類似する。

第4 むすび
したがって、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。

よって、結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2018-06-06 
出願番号 意願2013-16097(D2013-16097) 
審決分類 D 1 2・ 1- YB (D3)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 古賀 稔章 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 正田 毅
渡邉 久美
登録日 2014-07-11 
登録番号 意匠登録第1504534号(D1504534) 
代理人 並木 敏章 
代理人 大西 正悟 

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