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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 J3
管理番号 1343058 
審判番号 不服2017-11849
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-08 
確定日 2018-07-03 
意匠に係る物品 カメラ用レンズ 
事件の表示 意願2016- 18729「カメラ用レンズ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成28年(2016年)8月31日に出願された、意願2016-18726を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、当審の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、同一の出願人が同日に出願した意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。

これに対して、請求人は、平成30年5月15日に手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】を意願2016-18732に変更する補正をし、あわせて、本願の協議対象である、意願2016-18732の願書の【本意匠の表示】を削除する補正をした。
なお、本願意匠と協議対象の他の意匠は、いずれも手続補正書を提出し、願書に【本意匠の表示】の項目を設け、意願2016-18732を本意匠とする補正をしている。

そうすると、当審の拒絶の理由は、本願及び意願2016-18732の両出願について平成30年5月15日にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-06-18 
出願番号 意願2016-18729(D2016-18729) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日比野 杏香加藤 真珠 
特許庁審判長 温品 博康
特許庁審判官 江塚 尚弘
内藤 弘樹
登録日 2018-08-03 
登録番号 意匠登録第1612335号(D1612335) 
代理人 中島 淳 
代理人 加藤 和詳 
代理人 福田 浩志 

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