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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 L3
管理番号 1345939 
審判番号 不服2018-10013
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-23 
確定日 2018-10-26 
意匠に係る物品 可動ゲート用表示部付パネル 
事件の表示 意願2017- 23753「可動ゲート用表示部付パネル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成29年(2017年)10月26日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「可動ゲート用表示部付パネル」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠は,同一の出願人が同日に出願した意願2017-023751に係る意匠と同一又は類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するので,意匠法第9条第4項の規定に基づき,平成30年1月29日付けで協議指令書が送付されたが,協議の結果届出が提出されず,意匠法第9条第5項の規定により,協議が成立しなかったものとみなされ,本願意匠について意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとされた。

これに対して審判請求人は,平成30年(2018年)7月23日付けの協議の結果届によって,協議対象の意願2017-023751を独立の意匠登録出願に補正し,本願を,これを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に補正することとし,同日付けの手続補正書の提出によって,本願の願書の本意匠の表示を意願2017-023751に変更する補正を行った。

この結果,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-10-12 
出願番号 意願2017-23753(D2017-23753) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (L3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 温品 博康
特許庁審判官 江塚 尚弘
木本 直美
登録日 2018-11-22 
登録番号 意匠登録第1620760号(D1620760) 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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