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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 H7
管理番号 1348776 
審判番号 不服2018-11342
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-21 
確定日 2019-01-23 
意匠に係る物品 携帯電話機 
事件の表示 意願2017- 24852「携帯電話機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成29年(2017年)11月7日(パリ条約による優先権主張2017年5月12日、中華人民共和国)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「携帯電話機」であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審において、平成30年(2018年)10月17日付け拒絶理由通知書を通知し、本願意匠は、意匠登録第1593214号の意匠(出願番号 意願2017-11877の意匠)に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお、意匠登録第1593214号の意匠の意匠権者は本願の出願人と同人である。)

これに対して審判請求人は、平成30年12月10日に手続補正書を提出し、本願願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、本意匠の出願番号として意願2017-11877(意匠登録第1593214号)を記載する補正を行った。

この結果、上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-01-07 
出願番号 意願2017-24852(D2017-24852) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 智加 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2019-02-22 
登録番号 意匠登録第1627118号(D1627118) 
代理人 井関 勝守 

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