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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 K0
管理番号 1357754 
審判番号 不服2019-12596
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-24 
確定日 2019-12-20 
意匠に係る物品 電子デバイスパッケージ用テープ 
事件の表示 意願2018- 20722「電子デバイスパッケージ用テープ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成30年9月25日に意匠登録出願されたもので、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「電子デバイスパッケージ用テープ」であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

また、原審において、本願意匠は、本願と同日に意匠登録出願した意願2018-020724「電子デバイスパッケージ用テープ」の意匠(以下「協議対象意匠」という。)と類似するものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定により、同条第4項の規定に基づく協議指令を受けている。しかし、意匠登録出願人(本件審判請求人)は、令和1年7月22日に意見書を提出し、本願意匠と協議対象意匠とは類似しない旨主張し、この規定による届け出を提出しなかった。そのため、同条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされ、同条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。

これに対して本件審判請求人は、令和1年9月24日に本件審判の請求をし、同日付けで協議の結果届を提出し、協議の結果として「協議対象の意匠登録出願『意願2018-020724』を、本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする。」と届け出た。

そうすると、原審の拒絶の理由は、本願及び協議対象の意匠登録出願について、令和1年9月24日付けで提出された協議の結果届により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-12-10 
出願番号 意願2018-20722(D2018-20722) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (K0)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小柳 崇 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 宮田 莊平
佐々木 朝康
登録日 2020-01-07 
登録番号 意匠登録第1651050号(D1651050) 
代理人 松下 亮 

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