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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 K4
管理番号 1358691 
審判番号 不服2019-7897
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-13 
確定日 2020-01-18 
意匠に係る物品 調理機 
事件の表示 意願2018- 3001「調理機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,出願当初は,本意匠を意願2018-2993の意匠とする,平成30年(2018年)2月14日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであった。

当審は,令和1年10月15日付けで,本願意匠は,本意匠の表示欄に記載された意願2018-2993の意匠とは類似せず,同日に出願された意願2018-2996及び意願2018-2997の意匠と類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして,意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し,かつ,同日付で,この指令書に対する届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対して審判請求人は,令和1年(2019年)11月20日に,協議対象の本願及び意願2018-2997を,意願2018-2996を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする協議の結果届を提出し,この協議の結果届と同日の同年11月20日に,本願を,意願2018-2996の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更する手続補正書を提出した。

この結果,上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから,当審の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-12-24 
出願番号 意願2018-3001(D2018-3001) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (K4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 木村 恭子
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2020-02-07 
登録番号 意匠登録第1653860号(D1653860) 

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